情報ステーション ■記号は、対=対象 申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 ●将来への橋わたし 国民年金 ■公的年金などの源泉徴収票が送付されます   老齢や退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税の課税対象とされています。そのため老齢年金を受けている人には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が日本年金機構から1月下旬に送られてきますので、確定申告などの際に提出してください。なお、障害年金・遺族年金は課税の対象でないため、源泉徴収票は送付されません。  紛失などにより再発行が必要な場合は次の専用ダイヤル、または彦根年金事務所へお問い合わせください。 問=ねんきんダイヤル 電話=0570−05−1165 問=彦根年金事務所 電話=0749−23−1116 ■障害年金受給者の人も申告が必要です  毎年7月に「国民年金受給権者所得状況届」のハガキを提出する必要がある一部の障害年金受給者(※1)は、障害年金のみの収入であっても市民税・県民税の申告が必要です。なお、所得が一定額以下の人は家族の扶養になることができますので、扶養の申告漏れがないようご注意ください。 ※1 一部の障害年金受給者とは受給要件に所得制限のある人で、年金コードが「2650」「6350」の受給者です。 ■国民年金保険料の支払い窓口が拡大し、さらに便利に  新たに、「MMK設置店」の表示があるドラッグストア、スーパーマーケット、病院内売店などで国民年金保険料の支払いができるようになりました。  該当の店舗にはMMK端末(※2)が設置されており、コンビニエンスストアと同じように支払っていただけます。 ※2 MMK端末とは、鰍オんきん情報サービスが運営する公共料金収納用端末のことです。 問=保険年金課  電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 ●大人への第一歩、忘れずに手続きを 新成人のみなさんおめでとうございます ■20歳になったら国民年金  日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障がいが残った場合や、一家の働き手が亡くなったときなどに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。  ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。  加入の手続きは、市役所の保険年金課や各支所、または彦根年金事務所へお尋ねください。なお、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人は、保険料の支払いを猶予・免除する制度がありますので、国民年金の加入手続きとあわせて申請してください。 ■国民年金の給付は、3種類の基礎年金 ◆老齢基礎年金 老後を支えます ◆障害基礎年金 病気やケガで障がいの状態になった人を支えます ◆遺族基礎年金 亡くなった人により生計を維持されていた「子のある妻」や「子」を支えます ◆被保険者の種類=第1号被保険者 対象者=20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など 保険料=国民年金保険料【定額】15,040円(平成25年度) ◆被保険者の種類=第2号被保険者 対象者=会社員、公務員など 保険料=厚生年金保険料率 17.120%(平成25年9月現在)労使折半で保険料負担 ◆被保険者の種類=第3号被保険者 対象者=第2号被保険者に扶養されている配偶者 保険料=被保険者本人は保険料負担を要しません     配偶者の加入している年金の保険者が負担 ■年金手帳は大切に保管しましょう  公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。 問=彦根年金事務所国民年金課 電話=0749-23-1114 問=保険年金課 電話=0748-24-5631 IP=0505-801-5631 ●市民税・県民税および所得税の申告はお早めに(2月17日(月)〜3月17日(月))  平成26年度市民税・県民税と平成25年分所得税の申告の受付が始まります。  期間中は大変混み合います。所得税の申告書はご自分で作成され、税務署へ郵送するなど早めに済ませましょう。 問=市民税課 電話=0748−24−5604 IP=0505−801−5604 ■始めにチェック!私は申告が必要ですか? ※平成26年1月1日現在、本市に住所のある人が対象です。 ※AからDはチェック後段に記載しています。 ◆平成25年中に収入がある ⇒ある人は  ・給与収入がある…1へ  ・公的年金収入がある…2へ  ・保険の満期返戻金など一時的な収入がある…3へ  ・譲渡所得がある(土地や建物を売ったり、株式の取引による収入など)…Aへ  ・農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある(自営業・外交員・内職など)…Cへ ⇒ない人は  ・市内に住む親族に扶養されている…Dへ  ・市内に住む親族に扶養されていない…Bへ 1.勤務先で年末調整を済ませた  ⇒済ませた人は1−1へ。済ませていない人は1−2へ 1−1.年末調整をした給与所得以外に、ほかの会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人は(2)へ (1).ほかの所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ (2).医療費控除など控除内容に変更がある  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ 1−2.源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある  ⇒はい…Aへ  ⇒いいえ…Cへ 2.公的年金収入が400万円以下である  ⇒400万円以下の人は2−1へ  ⇒400万円を超える人はAへ 2−1.公的年金以外の所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人はDへ ※1控除内容に変更がある人は、市民税・県民税の申告が必要です。 (1)公的年金以外の所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ 3.収入−必要経費−50万円が0円より大きくなる  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ A.所得税の確定申告が必要です B.市民税・県民税の申告が必要です C.所得税または市民税・県民税の申告が必要です ※金額や内容によって、申告の種類が異なります。 D.申告の必要はありません ※A、B、Cに該当した人は次もご覧ください ※所得税の確定申告を行うと、市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。 ■申告の方法と日程・会場 ※申告されるみなさまにお願い  所得税の申告書を自宅で作成すると、申告会場の混雑を避けることができます!  国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で、自宅で簡単に作成できます。 収支内訳書・医療費明細書は事前に作成をお願いします。 高額療養費の手続きを先にお済ませください。 ◆提出方法は次の4つ! @特設の申告会場で提出する ※いずれの申告会場も市内全地区の人が対象です。 ◆還付申告受付 対象=医療費控除など、還付申告の人 ◇受付日=2月5日(水)〜7日(金)  会場=やわらぎホール(能登川支所隣)・受付時間(12:00〜13:00は除く)=10:00〜16:00  ※初日(特に午前中)は大変混雑しますので、入場を制限させていただく場合があります。 ◇受付日=2月12日(水)〜14日(金)  会場=八日市文化芸術会館 ・受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:30〜16:00 ◆A.B.C 市民税・県民税、確定申告のいずれも受付 ◇受付日(土・日・祝は除く)=2月17日(月)〜3月17日(月)  会場=八日市文化芸術会館 ・受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:00〜16:00 ◆税理士による事業所得者を中心とした「地区相談会場」を設置します。 ◇受付日(土・日・祝は除く)=2月17日(月)〜28日(金)   (受付時間 9:30〜11:30、13:00〜15:30)  対象=事業所得者・不動産所得者(青色申告・白色申告は問いません)   ※譲渡の相談(土地建物や株式)は行いませんので、近江八幡税務署で申告をお願いします。 ◆近江八幡税務署による「パソコンを利用した申告指導会場」を設置します。オペレーターがパソコンの操作方法から説明します。 ◇受付日(土・日・祝は除く)=2月17日(月)〜28日(金) ◆八日市文化芸術会館の会場には、e-Tax用のパソコンを設置しています。ぜひご利用ください。(電子証明つきの住民基本台帳カードが必要です) ◆日曜日の申告の受付 ◇受付日=3月2日(日)・受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:00〜15:00  会場=八日市文化芸術会館 ◆B 市民税・県民税の申告のみ受付 ◇受付時間(12:00〜13:00は除く)= 9:00〜16:00 (諸事情により、八日市文化芸術会館に行くことができない人の確定申告に限り受付します) ◇受付日=2月17日(月)〜21日(金)  会場=愛東支所・湖東支所 ◇受付日=2月24日(月)〜28日(金)  会場=五個荘支所・蒲生支所 ◇受付日=3月3日(月)  会場=政所出張所 ◇受付日=3月3日(月)〜7日(金)  会場=能登川支所 ◇受付日=3月4日(火)〜7日(金)  会場=永源寺支所 A近江八幡税務署へ郵送する  〒523-8502 近江八幡市桜宮町243番地2  問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 B市役所本庁・各支所の「申告書提出ポスト」へ投函する  2月5日(水)から3月17日(月)まで、本庁は24時間(土・日・祝日を含む)、支所は平日の8:30〜17:15に申告書提出ポストを設置します。 Cインターネットから「e-Tax」で申告する  自宅で確定申告ができるe-Tax(国税電子申告・納税システムhttp://www.e-tax.nta.go.jp)を利用すれば、税務署や申告会場へ行く手間がなく、また、受付システムが稼動している時間であれば、税務署の執務時間外でも申告することができます。さらに、通常還付申告の支払い手続きには、おおむね1か月半から2か月程度の期間がかかりますが、e-Taxで行うと書面での申告に比べ還付が3週間程度に短縮されます。(※手続きには電子証明つきの住民基本台帳カードが必要です。詳細は、市民課までお問い合わせください) ◆申告に関するお問い合わせ、ご相談は下記まで   市民税課  電話=0748-24-5604 IP=0505-801-5604  永源寺支所 電話=0748-27-2183 IP=0505-801-2183  五個荘支所 電話=0748-48-7310 IP=0505-801-7310  愛東支所  電話=0749-46-2261 IP=0505-801-2261  湖東支所  電話=0749-45-3703 IP=0505-801-3703  能登川支所 電話=0748-42-9912 IP=0505-801-9912  蒲生支所  電話=0748-55-4884 IP=0505-801-4884 ■申告に必要なもの □申告書(送付されている人はご持参ください) □認印(朱肉を必要とする印鑑) □源泉徴収票の原本(給与収入または年金収入のある人) □社会保険料納付確認書(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付している人には1月中旬に市役所から発送)  ※国民年金保険料は、日本年金機構から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 □生命保険料・地震保険料の控除証明書 □医療費の領収書(平成25年中に支出した原本。受診者、医療機関ごとに集計し、明細書を作成してください)  〈医療費控除を受ける人〉 □障害者手帳・療育手帳など〈障害者控除を受ける人〉 □収支内訳書〈農業や事業、不動産所得のある人〉 □寄附金控除証明書または寄附金の受領書〈寄附金控除を受ける人〉 □住宅借入金控除関係書類〈住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の人〉 □そのほかの所得や経費の証明書類 □還付を受ける人は、申告者本人の金融機関の口座がわかるもの ■こんなときは税務署で申告を  次の所得などに関する申告は、八日市文化芸術会館・支所では受付できません。近江八幡税務署で申告をお願いします。 @譲渡所得:土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告。上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 A配当所得:上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの B青色申告:ただし、2月17日(月)〜28日(金)は八日市文化芸術会館でも受け付けます。 C準確定申告:平成25年中に亡くなられた人の申告 DFX(外国為替証拠金取引) E住宅取得控除(初年度):(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅耐震改修、住宅特定改修、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を新たに申告する場合 F雑損控除:災害や盗難などにより生活用資産に損害を受けた場合 ■市民税・県民税、所得税の申告にご利用ください「社会保険料納付確認書」  平成25年1月から12月までに市で納付確認できた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書を1月中旬に納付義務者へ送付します。社会保険料控除として申告される人は、この納付確認書をご利用ください。なお、年金から引き去りとなっている上記保険料については、日本年金機構から送付される「源泉徴収票」をご利用ください。 問=保険年金課  電話=0748-24-5632 IP=0505-801-5632 ■介護保険の要介護認定を受けている人の控除 ◎要介護認定を受けている高齢者が、障害者控除の対象になる場合  介護保険法による要介護認定を受け、認知症や寝たきり度が重度で満65歳以上の人が対象となります。市発行の『障害者控除対象者認定書』が必要です。 ※認定書は、市が定める認定基準に基づき交付します。 ◎おむつの費用が医療費控除の対象になる場合  寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合は、おむつ代が控除の対象になります。  初めて控除を受ける人は、医療機関発行の『おむつ使用証明書』、2年目以降の人は市発行の『確認書』が必要です。なお、2年目以降でも「主治医意見書」でおむつの使用が確認できない場合は、医療機関が交付する『おむつ使用証明書』が必要です。 *これらの手続きは、確定申告の前に次の窓口で申請してください。 申問=長寿福祉課  電話=0748−24−5678 IP=0505−801−5678   または各支所 ■税制改正 ◎復興特別所得税の申告・納付  東日本大震災からの復興に必要な施策の財源を確保するため、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税(各年分の所得税額の2.1%)を所得税とあわせて申告・納付することになりました。 ※給与などから所得税が源泉徴収されている人は、復興特別所得税があわせて 源泉徴収されます。なお、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額となります。 ◎個人市民税・県民税の均等割の税率変更  東日本大震災からの復興を目的に、地方公共団体の防災施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税・県民税の均等割の税率が次のとおり変更になります。 【年額】 変更後:5,800円(現行4,800円) 〈内訳〉・市民税の均等割=年額3,500円(年額500円を加算) ・県民税の均等割=年額2,300円(年額500円を加算)