情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 定=定員 ¥=費用 申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 ●あなたが園の名付け親に 「八日市野幼稚園・つつじ保育園」一体化施設 総称募集−新しい施設に素敵な名前を!  八日市野幼稚園とつつじ保育園の幼保一体化施設は、平成26年9月に開園の予定です。  みなさんに身近な施設として親しみをもっていただけるような総称を募集します。 申=3月17日(月)〜4月18日(金)(必着) 対=市内在住の人 ◆応募方法  応募用紙に、@総称 A総称の理由 B応募者の住所、氏名および電話番号をご記入いただき、幼児課あてにご応募ください。応募用紙は、幼児課または各支所、各コミュニティセンターに設置しています。また、市ホームページからダウンロードしていただくこともできます。(はがき、メール、FAXでの申し込みも可) ◆注意事項  総称は、ひらがな、カタカナ、漢字のみを使用してください。また、漢字にはふりがなをお願いします。総称の末尾は「○○○幼児園」に統一します。 ※応募作品に関する一切の権利は、総称を選考する総称選考委員会に属するものとします。 申問=幼児課 〒527−8527  東近江市八日市緑町10番5号 電話=0748−24−5647 IP=0505−801−5647 FAX=0748−24−1052 メールアドレス=youji@city.higashiomi.shiga.jp イラスト=八日市野幼稚園・つつじ保育園完成予想図 ●八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区の指定ごみ袋を変更 中部清掃組合の指定ごみ袋の「販売価格」と「袋の仕様」を変更します  4月からの消費税改正と円安や原材料価格高騰の影響により、指定ごみ袋の販売価格を変更します。  なお、燃えるごみ袋(大・小)は、4月中旬から新しく持ち手付き袋に変更します。ただし、販売店の在庫状況により、現行の燃えるごみ袋と並行して販売します。 ◆現行のごみ袋(4月1日から価格を改定) ごみ袋の種類=燃えるごみ袋(大)※ 販売価格(税込)=195円 ごみ袋の種類=燃えるごみ袋(小)※ 販売価格(税込)=133円 ごみ袋の種類=燃えないごみ袋 販売価格(税込)=147円 ごみ袋の種類=資源びん袋 販売価格(税込)=147円 ※現在使用されている「燃えるごみ袋(大・小)」は、4月1日以降も使用できます。 ◆新仕様のごみ袋(4月中旬から販売) ごみ袋の種類=燃えるごみ袋(大) 販売価格(税込)=227円 ごみ袋の種類=燃えるごみ袋(小) 販売価格(税込)=147円 イラスト=新仕様のごみ袋(イメージ) ※ごみ出しの際は、持ち手部分をしっかり結んで出してください。 ◆湖東広域衛生管理組合、愛知郡広域行政組合のごみ袋(湖東・愛東地区)は、変更ありません。 問=廃棄物対策課 電話=0748-24-5636 IP=0505-801-5636 ●ポイ捨てストップ!! 農業用水路にごみを捨てないで  農業用水路へ弁当がらや飲料水の缶など、家庭から出る生活ごみのポイ捨てが近年増加しています。  水路から水が溢れる原因となりますので、ごみを捨てないでください。 「みなさんのご協力でごみのない用水路に!」 問=農村整備課  電話=0748-24-5661  IP=0505-801-5661 ●みんなでつくる太陽光発電 「東近江市Sun(さん)讃プロジェクト」 市民共同発電所 完成記念報告会  市民のみなさんから出資いただき太陽光発電を設置する「ひがしおうみ市民共同発電所」の3号機を増設しています。  その完成報告会として、事業報告と平和、環境、エネルギーをテーマに講演を行います。 講師:おひさま進歩エネルギー椛纒\取締役社長 原亮弘さん 日時=3月22日(土)14:00〜16:00 場所=滋賀県平和祈念館(下中野町) 定員=50人(申し込み先着順)※電話申し込み可 申問=八日市商工会議所  電話=0748-22-0186 IP=0505-801-3775 申問=東近江市商工会  電話=0749-46-8770 IP=0505-802-9407 ●ペースメーカや人工関節などを入れた人へ 身体障害者手帳の認定基準が変更  医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節などを入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる人が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討が行われ、身体障害者手帳の認定基準が見直されました。  本年4月1日以降に申請された人から新たな認定基準の対象となります。ただし、本年3月末までに診断書および意見書が作成された人は、本年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。 対象者=ペースメーカなどを入れた人(心臓機能障害) 平成26年3月まで=一律1級に認定 平成26年4月から=1級、3級、4級のいずれかに認定(※1) 対象者=人工関節などを入れた人(肢体不自由) ・股関節、膝関節 平成26年3月まで=一律4級に認定 平成26年4月から=4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定(※2) ・足関節 平成26年3月まで=一律5級に認定 平成26年4月から=5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定(※2) ※1 ペースメーカなどへの依存度や日常生活活動の制限の程度に応   じて認定 ※2 術後の経過が安定した時点での関節可動域などに応じて認定 問=障害福祉課 電話=0748-24-5640 IP=0505-801-5640 FAX=0748-24-1052 ●軽自動車の手続きはお済みですか 軽自動車の廃車手続きは、4月1日までに  軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車、バイク、農耕用車両、ミニカーを所有または使用している人に課税されます。  すでに車両を処分したり、他人に譲ったりした場合でも、廃車や名義変更をされないと平成26年度の軽自動車税が課税されます。  手続きがお済みでない人は、4月1日(火)までに下記の場所で手続きをお願いします。 @原動機付自転車(125cc以下)・農耕用車両・ミニカーなど 問=市民税課 電話=0748−24−5604 IP=0505−801−5604 または各支所 A軽二輪(125cc超 250cc以下)・小型二輪(250cc超) 問=滋賀運輸支局 電話=050−5540−2064 B軽自動車(三輪・四輪) 問=軽自動車検査協会滋賀事務所 電話=077−585−7103 ◆障がいのある人は、軽自動車税の減免手続きを  身体または精神に障がいのある人のために使用される軽自動車は、申請により軽自動車税が減免される場合があります。  減免を受けるためには、毎年4月1日時点で、一定の要件に該当していることが必要です。  詳しくはお問い合わせください。 問=市民税課 電話=0748−24−5604 IP=0505−801−5604 ●将来への橋渡し 国民年金 ◆免除申請の対象期間を拡大  国民年金には、所得状況により保険料が免除される制度があります。免除には、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、若年者納付猶予、学生納付特例があります。  本年4月からこの制度が拡大され、申請時点の2年1か月前までさかのぼって免除申請ができるようになります。(図1) ※2年1か月前まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や特例免除が受けられない場合があります。 ◇失業などの特例免除の対象期間も拡大  災害や失業などを理由とした免除(特例免除)は、これまでは申請時点の年度または前年度に理由があることが条件となっていました。しかし、本年4月からは、失業など特例免除の対象となる理由が生じた月の前月から、失業などがあった年の翌々年6月までの期間が特例免除として申請できるようになります。(図2)  なお、特例免除を申請する場合は、退職証明書や雇用保険被保険者離職票などが必要です。 ※免除申請は、申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。 ※納付が困難な場合は放置せずに、彦根年金事務所、保険年金課、または各支所にご相談ください。 図1=【平成26年4月に免除申請をした場合】 平成26年4月からは、平成24年3月〜平成26年6月が免除対象期間→申請月の2年1か月前まで対象 図2=【平成25年3月に失業した場合】 平成26年4月からは、平成25年2月〜平成27年6月が特例免除対象期間→失業の前月から失業月の翌々年6月まで申請可能 ◆法定免除の人で、年金の納付を希望される人は、支払いが便利に  障害基礎年金などを受給している人は、申請により国民年金保険料の納付が法定免除となります。この法定免除を受けている期間は、受け取る年金額が通常の半額として計算されます。今までは、老齢基礎年金額の増額を希望される人には、納付書で保険料を後日支払う追納制度をご利用いただいていました。  本年4月からは、法定免除の期間であっても、保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まります。  この申し出により、次の制度をあわせて利用できるようになります。 ●保険料の口座振替 ●保険料の前納 ●付加年金などの加入  詳しくは、彦根年金事務所、保険年金課または各支所へお問い合わせください。 問=彦根年金事務所 電話=0749−23−1114 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 または各支所 ●本年4月から、65歳の一部の人が対象に 介護保険料の納付方法が年金からのお支払いに変更  介護保険料を納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただいている人で、次に該当する人は4月から年金でのお支払い(特別徴収)に変わります。 【対象となる人】=第1号被保険者で、老齢(退職)年金・障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上であり、平成25年3月から10月上旬に65歳となった人、または平成25年3月から10月上旬に転入した人など。 【納付月】=4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回  年金が支給される際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。 ※対象者には、平成26年4月上旬に「介護保険料仮徴収額納入通知書」をお送りしますのでご確認ください。 問=保険年金課 電話=0748-24-5632 IP=0505-801-5632 ●国民健康保険に加入されている人へ 【国民健康保険】4月から新しい保険証に変更  現在お持ちの国民健康保険被保険者証は、4月1日から新しい保険証(むらさき色)に変わります。加入世帯には3月中旬以降に簡易書留により郵送します。新しい保険証が届きましたら、お名前や生年月日などをお確かめください。  4月1日以降に医療機関を受診されるときは、新しい保険証を窓口に提示してください。  現在お使いの保険証(桃色)は、4月中に保険年金課または各支所、各保健センター、各コミュニティセンターまでお返しいただくか、ご自身で責任をもって破砕処分をしてください。また、4月になっても保険証が届かない場合はお問い合わせください。 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 または各支所 ◆こんなときには届け出を ※届け出は14日以内に行ってください ・国保に加入するとき=ほかの市町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合) 手続きに必要なもの=●本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)●転出証明書(転入手続きをしてください) ・国保に加入するとき=職場の健康保険などをやめたときや、扶養家族からはずれたとき 手続きに必要なもの=●健康保険をやめた証明書(退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書など) ・国保に加入するとき=子どもが生まれたとき 手続きに必要なもの=●母子健康手帳(出生手続きを行ってください) ・国保をやめるとき=ほかの市町村へ転出するとき 手続きに必要なもの=●国保の保険証 ・国保をやめるとき=職場の健康保険などに加入したときや、扶養家族になったとき 手続きに必要なもの=●国保の保険証 ●新しく加入した職場の保険証 ・国保をやめるとき=死亡したとき 手続きに必要なもの=●国保の保険証 ●喪主などの確認ができるもの ・住所・世帯主・氏名が変わったとき 手続きに必要なもの=●国保の保険証 ・就学のため、子どもが市外に居住するとき 手続きに必要なもの=●国保の保険証 ●学生証・在学証明書など ・国民健康保険証を紛失したとき 手続きに必要なもの=●本人確認できるもの ◆本人と別世帯の人が手続きを行う場合は委任状が必要です。 ●おいしさとぬくもりを一緒にお届け 配食サービス見守り事業 実施者募集  市では、安否確認が必要で、なおかつ食事の確保ができない高齢者を対象に、配食サービス見守り事業を実施しています。  自宅を訪問して食事を直接手渡し、安否確認をしていただける事業者を募集します。 ◆安否見守り料  1回の配食につき、280円を市が支払います。 ◆弁当代(原材料費)  弁当代は事業者が決定し、その代金を利用者が直接負担します。 ※詳しくはお問い合わせください。 申問=長寿福祉課  電話=0748-24-5645 IP=0505-801-5645 ●福島県で東日本大震災の被害を受けられた人へ 税の申告・納付などの延長措置が終了 平成27年3月末までに手続きを 東日本大震災で被災された下表の地域の人は、税の申告・納付などの期限が延長されていましたが、その延長措置が本年3月末で終了します。延長期間中の税の申告・納付などは、来年(平成27年)3月31日(火)までに手続きをしてください。 まずは、対象地域を所轄する税務署または最寄りの税務署までお電話ください。 ◆対象地域(すべて福島県) ・川俣町 所轄の税務署=福島税務署 電話=024-534-3121 ・田村市 所轄の税務署=郡山税務署 電話=024-932-2041 ・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村 所轄の税務署=相馬税務署 電話=0244-36-3111 ◆自動音声案内にしたがって「0」番(電話相談センター)を選択してください。