情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 ¥=費用 申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 ●5月検針分から 上下水道料金を変更します  上下水道事業は、利用者のみなさんからの料金・使用料によって運営しています。  4月からの消費税率変更により、消費税率引き上げ相当分を上下水道料金に転嫁させていただくことになりました。  これまでも経費削減など経営改善に努めてまいりましたが、今後もより一層健全経営に向けた取り組みを進めますので、みなさんのご理解をお願いします。 5月検針分からの上下水道料金一覧(いずれも消費税抜き・平成26年4月1日改定) ■料金の計算方法   〔口径、用途ごとの基本料金A+(超過した水量ごとの超過料金B×超過した水量)注1〕×1.08 ※10円未満切り捨て @上水道料金表【八日市・五個荘地区】 メーターの口径、用途:13mm  水量:10立方メートルまで  基本料金A:1,477円                 超過料金B(1立方メートルにつき):148円 メーターの口径、用途:20mm  水量:15立方メートルまで  基本料金A:2,215円  超過料金B(1立方メートルにつき):148円 メーターの口径、用途:25mm  水量:30立方メートルまで  基本料金A:4,972円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 メーターの口径、用途:30mm  水量:50立方メートルまで  基本料金A:8,286円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 メーターの口径、用途:40mm  水量:100立方メートルまで 基本料金A:16,572円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 メーターの口径、用途:50mm  水量:150立方メートルまで 基本料金A:24,858円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 メーターの口径、用途:75mm  水量:300立方メートルまで 基本料金A:49,715円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 メーターの口径、用途:100mm 水量:500立方メートルまで 基本料金A:82,858円  超過料金B(1立方メートルにつき):162円 浴場用:50mm 水量:50立方メートルまで 料金A:5,500円  超過料金B(1立方メートルにつき):100円 臨時用:1,572円+(使用水量×334円) A上水道料金表【能登川・蒲生地区】 メーターの口径、用途:13mm   水量:10立方メートルまで  基本料金A:1,753円  超過料金B(1立方メートルにつき):167円 メーターの口径、用途:20mm   水量:15立方メートルまで  基本料金A:2,629円  超過料金B(1立方メートルにつき):167円 メーターの口径、用途:25mm   水量:20立方メートルまで  基本料金A:3,650円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 メーターの口径、用途:30mm   水量:50立方メートルまで  基本料金A:9,000円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 メーターの口径、用途:40mm   水量:100立方メートルまで  基本料金A:18,000円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 メーターの口径、用途:50mm   水量:110立方メートルまで  基本料金A:20,000円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 メーターの口径、用途:75mm   水量:150立方メートルまで  基本料金A:27,300円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 メーターの口径、用途:100mm  水量:300立方メートルまで  基本料金A:54,000円  超過料金B(1立方メートルにつき):170円 浴場用:50mm 水量:50立方メートルまで 料金A:5,500円  超過料金B(1立方メートルにつき):100円 臨時用:1,572円+(使用水量×334円) B簡易水道料金表【永源寺地区】 メーターの口径:13mm 水量:10立方メートルまで  基本料金A:1,334円            水量:11〜50立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):105円            水量:51〜100立方メートル 超過料金B(1立方メートルにつき):115円            水量:101立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):124円 メーターの口径:20mm 水量:20立方メートルまで  基本料金A:2,667円            水量:21〜50立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):105円            水量:51〜100立方メートル 超過料金B(1立方メートルにつき):115円            水量:101立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):124円 メーターの口径:25mm 水量:30立方メートルまで  基本料金A:4,572円            水量:31〜50立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):105円            水量:51〜100立方メートル 超過料金B(1立方メートルにつき):115円            水量:101立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):124円 メーターの口径:40mm 水量:60立方メートルまで  基本料金A:9,143円            水量:61〜100立方メートル 超過料金B(1立方メートルにつき):115円            水量:101立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):124円 メーターの口径:50mm 水量:100立方メートルまで  基本料金A:15,239円            水量:101立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):124円 C公共下水道使用料 一般排水   排水量:10立方メートルまで 基本料金A:1,200円        排水量:11〜20立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):145円    排水量:21〜40立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):155円    排水量:41〜100立方メートル  超過料金B(1立方メートルにつき):165円    排水量:101〜500立方メートル 超過料金B(1立方メートルにつき):176円    排水量:501立方メートル以上  超過料金B(1立方メートルにつき):185円 特定排水   排水量:751立方メートル以上  超過料金B(1立方メートルにつき):196円 公衆浴場排水 排水量:300立方メートルまで  基本料金A:12,000円        排水量:301立方メートル以上 超過料金B(1立方メートルにつき):50円 D農村下水道使用料 汚水     汚水量:20立方メートルまで 基本料金A:1,900円        汚水量:20立方メートル以上  超過料金B(1立方メートルにつき):120円 (例)13mmの口径で28立方メートル使われたご家庭の場合、  @上水道料金【八日市・五個荘地区】は4,470円  A上水道料金【能登川・蒲生地区】は5,130円  B簡易水道料金【永源寺地区】は3,480円  C公共下水道使用料は4,200円  D農村下水道使用料は3,080円 注1…BCのように、超過料金Bに水量または排水量ごとの区分がある場合は、超過したすべての水量を区分ごとに積算します。 ※愛東地区、湖東地区も上水道料金が変わります。詳しくは愛知郡行政組合発行の広報紙「こういき」3月号をご覧ください。 問=水道課(上水道・簡易水道) 電話=0748−22−2061 IP=0505−801−2061 問=下水道課(公共下水道) 電話=0748−24−5665 IP=0505−801−5665 問=農村下水道課(農村下水道) 電話=0748−24−5626 IP=0505−801−9918 ●国民健康保険に加入されている人へ 70歳以上75歳未満の人の受診時の負担割合を変更  4月から、70歳以上75歳未満の人の医療機関受診時の一部負担金の割合が、本年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人から段階的に2割に引き上げられます。ただし、本年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人の負担割合は、1割のまま変わりません。なお、現役並み所得者は、これまでと同じく3割負担となります。 ■高齢受給者証を忘れずに  70歳以上75歳未満の人には高齢受給者証を交付しています。医療機関を受診されるときは、保険証とあわせて忘れずに提示してください。 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 または各支所 ●4月5日(土)の診療日から 近江八幡休日急患診療所が移転  近江八幡市中村町の近江八幡休日急患診療所が、4月5日(土)の診療日から近江八幡市出町381に移転します。電話番号や診療内容に変更はありません。 画像=近江八幡休日急患診療所周辺の地図 問=近江八幡休日急患診療所  電話=0748-33-9311 ●4月1日から消費税率が8%に 消費税は身近な福祉に役立てられます  4月1日から消費税率が8%に引き上げられました。  消費税は、8%のうち6.3%の消費税(国税)と、1.7%の地方消費税で構成されています。 ■全額を社会保障財源化  引き上げ分の消費税収は、全額が社会保障財源化されます。具体的には、待機児童(保育園の定員がいっぱいで入園できない園児など)の解消や、医療介護サービスの充実にあてられます。  同時に、社会保障の安定化を図ることになり、財政の健全化に寄与することにもなります。 ■価格転嫁の相談窓口を設置  消費税率が8%に引き上げられるにあたり、事業者のみなさんが円滑かつ適正に価格に転嫁できるよう、転嫁、広告・相談、便乗値上げなどに関する相談窓口を設置しています。  お気づきの点がありましたらご相談ください。 問=消費税価格転嫁等総合相談センター 電話=0570−200−123 ●毎月第3日曜日は 家族ふれあいサンデー 4月は20日(日)  18歳以下の子どもを含む家族は「ふれあいカード」を持参すると優待が受けられます。対象施設はカード裏面をご覧ください。 カード表面:平成26年4月から平成27年3月末まで有効       対象日-毎月第3日曜日       対象者-東近江市民であり、保護者と18歳以下の子どもを含む家族 カード裏面:無料!!平成26年度の対象施設        東近江大凧会館、近江商人博物館、観峰館、野口謙蔵記念館、日登美美術館、五個荘近江商人屋敷(藤井彦四郎邸・外村繁邸、外村宇兵衛邸・中江準五郎邸)、ひばり公園パークゴルフ場、ふれあい運動公園パターゴルフ場、布引運動公園グラウンドゴルフ場、湖東プール(4月〜9月)、ちょこっとバス       小学生以下無料        永源寺温泉 八風の湯(※7、8、9、11、12月を除く)        クレフィール湖東 至福の湯       レンタサイクル無料        あいとうマーガレットステーション(※台数に限りがあります)       ひばり公園テニスコート(ドーム含む)利用1時間無料        予約不可・先着順、ナイター照明代別途要(※1時間単位) 問=生涯学習課 電話=0748-24-5672 IP=0505-801-5672 ●医療費の増加に対応 平成26・27年度 後期高齢者医療制度の保険料率を改定  年々増加している医療費に見合う保険料収入を確保し、後期高齢者医療制度の健全な運営を維持するため、平成26年度、27年度の保険料率を改定します。ご理解いただきますようお願いします。 ・保険料率(年額)の改定  被保険者均等割額:4万4,886円  所得割率:8.73%  年間保険料の上限:57万円 ※一人あたりの保険料は均等割額+所得割額(総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×所得割率)です。 ■保険料が軽減される場合 @被保険者の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人は、均等割額が9割軽減され、所得割額は免除となります。 A基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。 B世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて均等割額が9割、8.5割、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。 ・Bのうち5割、2割の軽減範囲を拡大  今回、5割、2割の軽減範囲が拡大されます。対象は、被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が次の計算式を超えない人です。 《均等割額が5割軽減》  基礎控除額(33万円)+24万5,000円×世帯の被保険者数【改正前は被保険者である世帯主を除く】 《均等割額が2割軽減》  基礎控除額(33万円)+45万円【改正前は35万円】×世帯の被保険者数 ※新しい保険料額は、7月に郵便でお知らせします。 ※8月1日から使用する被保険者証は、7月中に簡易書留でお届けします。 問=保険年金課 電話=0748−24−5632 IP=0505−801−5632 問=滋賀県後期高齢者医療広域連合 電話=077−522−3013 ●伝統の武者人形が見られる貴重な機会です 商家に伝わる武者人形めぐり  楠木正成陣飾りや豊臣秀吉陣飾りなどの貴重な武者人形のほか、和紙製の鯉飾りや虎、猿など約50組を公開します。また期間中は、五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸で手作りの鎧兜が着用できます。 時=4月15日(火)〜5月31日(土)9:30〜16:30 場=五個荘近江商人屋敷4館、金堂まちなみ保存交流館、八年庵、観峰館 ¥=【外村繁邸、外村宇兵衛邸、中江準五郎邸】3館共通券600円(小中学生300円)・【藤井彦四郎邸】300円(小中学生100円)・【八年庵】500円・【観峰館】500円(高校生300円) 写真=昨年展示された武者人形 ■ゴールデンウィーク特別公開  弘誓寺(五個荘金堂町)の寺宝で、那須与一のものと伝わる鐙(騎乗時に足を乗せる馬具)を公開します。 時=5月1日(木)〜6日(火・振休) 9:30〜16:30 場=五個荘近江商人屋敷 中江準五郎邸 問=市観光協会 電話=0748-48-2100 0505-801-6678 ●将来への橋わたし 国民年金 ■会社などを退職したときは 国民年金の手続きを  国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金制度です。  会社などを退職したときは、厚生年金や共済年金(第2号被保険者)の適用から国民年金(第1号被保険者)に加入するための手続きが必要になります。また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も国民年金(第1号被保険者)への変更手続きが必要です。  該当する人は、退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日がわかる書類と、年金手帳(所有者のみ)をご持参のうえ、保険年金課または各支所で手続きをしてください。  この手続きをされないと、将来、年金を請求する際に年金額が減る場合や、年金受給資格の期間がなく年金が受けられないことがあります。 ■平成26年度の国民年金保険料が決定  本年4月分からの国民年金保険料が次のとおり決定されました。通常納付の場合は5月末納期限分から、前納利用の場合は4月末の口座振替分から変更されます。 ●平成26年度の国民年金保険料  月額 1万5,250円  (年額 18万3,000円) ※前年度の月額は1万5,040円 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 または各支所 ●自然エネルギーの利用を促進 4/14から 住宅用太陽光発電システム設置奨励金の受付を開始  地域での再生可能エネルギーの導入を進めるため、住宅用太陽光発電システムの設置に対し、奨励金を支給しています。 ■奨励金の対象  自宅(店舗・事務所などとの併用住宅を含む)の屋根または敷地に、住宅用として出力10キロワット未満のシステムを設置した人で、電力会社との電力受給開始日が平成26年4月1日以降のもの。 ■奨励金額 @システムの契約または施工を市内業者で実施した場合 1キロワット当たり1万5,000円 ※上限7万5,000円 Aシステムの契約・施工ともに市外業者で実施した場合 1キロワット当たり1万円 ※上限5万円 *三方よし商品券で支給します。 申=システム設置後に必要書類を提出してください。受付は4月14日〜平成27年3月10日まで。 ※予算額(1,750万円)に達した時点で受付を終了します。 問=生活環境課 電話=0748−24−5633 IP=0505−801−5633 ●重度の障がいがある人へ  ガソリン・タクシー券の配布  在宅生活をされている重度の障がいがある人を対象に、社会参加促進・移動支援事業の申請を受け付けています。 ■助成内容 タクシー運賃および自動車燃料費に使用できる5,000円分の共通券 《社会参加促進事業対象者》 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人。 《移動支援事業対象者》(所得制限あり) 18歳未満の身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、重症心身障害者(児)、人工透析を受けている人。 ※いずれも4月1日現在で市内在住の人が対象です。施設入所中や長期入院の人は対象になりません。 5月30日(金)までに、障害福祉課または各支所で申請してください。 問=障害福祉課 電話=0748−24−5640 IP=0505−801−5640 FAX=0748−24−1052