■記号は、申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 特集『子ども・子育て支援新制度』が平成27年4月スタート! エンジョイ!子育て そして、子どもの未来へ  毎日の生活の中で、子どもの無邪気な笑顔にホッと心がやすらぐ一方、子育ての悩みや不安を感じることはありませんか。  子育ての支援を拡充することで子どもの明るい未来につなげる「子ども・子育て支援新制度」の取り組みが始まります。 写真=芝生の園庭でくつろぐ「わかば幼児園」の園児たち ●子育て課題の解消にむけて  子ども・子育てをめぐるさまざまな課題を解決し、だれもが子育てしやすい社会をめざして「子ども・子育て支援法」が平成24年8月に制定されました。この法律と関連する法律(「子ども・子育て関連3法」左記参照)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の拡充や質の向上を進める新たな制度「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートする予定です。 ●子どもたちが笑顔で成長できるように  新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みとなっています。その取り組みは、子育て家庭に最も身近な市が中心となって進めます。  今後、幼稚園、保育所に加えて、両方の良さを併せ持つ「認定こども園」を普及していきます。また、ご家庭で子育てをする保護者も緊急的に利用できる「一時預かり事業」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点事業(子育てひろば)」(5ページ参照)など、地域の子育て支援施策を充実させます。 ●みなさんのニーズに寄り添って  本市では、有識者や子育て中の人などで組織した「子ども・子育て会議」を昨年8月に設置し、同年10月に子育て世帯を対象に調査を行いました。この調査では、就学前の子どもがいる2000世帯と小学生のいる1000世帯に対し、子育てに関する現状やニーズ、ご意見などについてお伺いしました。(回収率55・9%)  会議では、ニーズ調査の結果を踏まえ、さまざまな子育て支援のメニューの中から、本市に必要な事業と規模を審議しています。また、計画的な取り組みを進めるため、平成27年度から5年を期間とする事業計画を策定します。  子ども・子育て会議の内容、進捗状況など詳しくは、市ホームページで随時お知らせしています。 ●エンジョイ!子育て  これからも子育てしやすい東近江市をめざして、各家庭に合ったきめ細やかな子育て支援事業を推進します。 ●『子ども・子育て関連3法』とは ・「子ども・子育て支援法」 ・「認定こども園法の一部を改正する法律」 ・「関係法律の整備等に関する法律」(児童福祉法等の改正) ◆法律のねらい 1.地域の子ども・子育て支援の充実 2.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 3.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 ◆新制度の財源は消費税から  新制度の事業は、消費税が10%になった際の増収分から、毎年7千億円程度が充てられます。  貴重な財源を子ども・子育て支援事業のために活用します。 ●新制度になると、どんなサービスが利用できるの? ◆まずはチェックしてみましょう! ◇3〜5歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらも就労している。またはひとり親家庭で保護者が就労していて、保護者の月単位の就労時間(注1)が48時間以上の場合→保育所、認定こども園(保育標準時間・保育短時間)を利用できます(2号認定)、または幼稚園、認定こども園(教育標準時間)を利用できます(1号認定) ◇3〜5歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらも就労している。またはひとり親家庭で保護者が就労していて、保護者の月単位の就労時間(注1)が48時間未満の場合→幼稚園、認定こども園(教育標準時間)を利用できます(1号認定) ◇3〜5歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらか一方が就労している場合→幼稚園、認定こども園(教育標準時間)を利用できます(1号認定) ◇0〜2歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらも就労している。またはひとり親家庭で保護者が就労していて、保護者の月単位の就労時間(注1)が48時間以上の場合→保育所、認定こども園(保育標準時間・保育短時間)、小規模保育などを利用できます(3号認定) ◇0〜2歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらも就労している。またはひとり親家庭で保護者が就労していて、保護者の月単位の就労時間(注1)が48時間未満の場合→地域の子育て支援サービス(子育てひろばや一時預かりなど)を利用できます。(注2)※利用される際は各施設にお問い合わせください。 ◇0〜2歳児(4月1日時点の年齢)で保護者のどちらか一方が就労している場合→地域の子育て支援サービス(子育てひろばや一時預かりなど)を利用できます。(注2)※利用される際は各施設にお問い合わせください。 (注1)保護者のどちらか一方の1か月あたりの合計就労時間です。保護者2人の就労時間が異なる場合は、就労時間の少ない方が対象となります。 (注2)地域の子育て支援サービスは、すべての子育て家庭で利用いただけます。 ※上記のような就労ケース以外にも、妊娠・出産や保護者の病気、介護などの理由により、利用できる場合があります。 ※認定を受けても施設などの状況により利用できないことがあります。 ●幼稚園・保育所・認定こども園 3つの区分で利用を認定します  新制度では、認定区分によって利用できる施設が決まります。幼稚園・保育所などの利用を希望される場合は、事前に申請が必要です。 ◆1号認定(教育標準時間認定)=子どもが満3歳以上で、幼稚園などで教育を希望する場合 〈利用できる施設〉 ・幼稚園 ・認定こども園(教育標準時間5.5時間) ◆2号認定(保育認定 満3歳以上)=子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合 〈利用できる施設〉 ・保育所 ・認定こども園(保育標準時間、保育短時間) ◆3号認定(保育認定 満3歳未満)=子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合 〈利用できる施設〉 ・保育所 ・認定こども園(保育標準時間、保育短時間) ・小規模保育など ◇保育標準時間とは  フルタイム就労などを想定した利用時間(最長11時間) ◇保育短時間とは  パートタイムなどを想定した利用時間(最長8時間) ●新制度利用の流れ 幼稚園や保育所などを利用するには、新たに認定の申請が必要となります。 ※現在、入園されている場合も申請が必要です。 ◆1号認定=幼稚園・認定こども園(教育標準時間)を利用の場合 1.10月24日(金)〜31日(金)   幼稚園・認定こども園に直接「利用申込」「利用のための認定」を申請してください。 2.11月下旬   定員を超える場合は、抽選にて選考します。 3.1月   市から「入園許可証」および「認定証」をお渡しします。 ◆2号・3号認定=保育所・認定こども園(保育標準時間・保育短時間)を利用の場合 1.10月14日(火)〜11月7日(金)   幼児課、各支所の窓口で「保育の必要性の認定」、保育所などの「利用希望の申請」をしてください。 2.11月〜1月   申請者の希望、保育所などの状況により、市が調整します。 3.2月上旬   市から「認定証」および「利用調整の結果通知」をお渡しします。 ●教えて新制度!Q&A Q1.保育料は変わるのですか? A.新制度では、所得に応じた支払いが基本となります。 (10月2日(木)〜7日(火)に未就園児の保護者を対象とした説明会を開催します。日程など詳しくは市ホームページをご確認ください。) Q2.家で育児をしています。保育所などへの入所以外で子育てサービスを受けられるところはありますか? A.地域の子育て支援センターや子育てサークルなど、子どもと一緒に気軽に立ち寄り、交流できる場があります。※詳しくは左記紹介の「ららら♪」をご覧ください。 ◆利用者の声  初対面でも子どもを通じて仲良くなり、育児などの悩みが相談できるママ友の輪が広がりました。子どもも家 ではできない遊びができ、親子どちらも楽しい時間を過ごしています。 写真=今吉香織さん・花恋ちゃん(大清水町)※今吉さんの吉の上部分は、下が長い(漢字の土)。 写真=湖東子育て支援センターつどいの広場「ゆめっこ」(子育てひろば)    電車遊びや大型遊具などたくさんのおもちゃに子どもたちは笑顔満開!開館中は自由に参加できます。保育アドバイザーが常駐しているので気軽に相談することもできます。 ◆お役立ち情報満載!子育てハンドブック「ららら♪」 子育てに役立つ制度や手当の紹介、医療、遊び場など子育て支援の情報を集めた冊子です。新生児訪問の際にお渡しするほか市ホームページでもご覧いただけます。 ●平成27年4月からの「保育所・幼稚園・認定こども園入園児を募集」 ■保育所・認定こども園(保育標準時間・保育短時間) ※平成27年度中に育児休業が終了し、その後の保育を希望する人もお申し込みください。 ◆入所要件  市内在住で保護者の就労や病気、出産、介護などの理由により保育を必要とする場合など。 ◆申込期間  10月14日(火)〜11月7日(金)9:00〜17:00  ※土・日・祝日を除く。なお、10月16日(木)、23日(木)、30日(木)、11月6日(木)は、幼児課で19:30まで受付します。 ◆申込場所  幼児課または各支所(すでに在園している場合は園に直接) ◆申込方法  窓口で家庭状況などの聞き取り後、申込用紙をお渡しします。申込用紙は市ホームページからもダウンロードできますが、あらかじめ幼児課に必要事項を確認してから準備してください。 ※認定を受けても保育所などの状況により入所できないことがあります。 ◆保育所一覧 【公立】 ・八日市すみれ保育園 所在地=三津屋町77-1 ・みつくり保育園   所在地=小脇町1125 ・もみじ保育園    所在地=上二俣町24-1 ・能登川ひばり保育園 所在地=猪子町203 ・めじろ保育園   所在地=種町1596 【私立】 ・八日市めぐみ保育園 所在地=八日市町3-23 ・延命保育園     所在地=八日市清水二丁目1-39 ・むつみ保育園   所在地=八日市野々宮町3-10 ・いちのべ保育園   所在地=市辺町3836 ・かすが保育園   所在地=妹町1035-1 ・ふたば保育園   所在地=市子松井町175-1 ・八宮保育園   所在地=小川町3210 ◆認定こども園一覧 【公立】 ・ひまわり幼児園 ※平成27年4月開園予定 所在地=沖野三丁目7-33  備考=現) 聖徳保育園、 沖野幼稚園 ・わかば幼児園  ※平成27年4月開園予定 所在地=野村町1934  備考=現) つつじ保育園、八日市野幼稚園 ・さくらんぼ幼児園 ※平成27年4月開園予定 所在地=五個荘金堂町1705 備考=現) 五個荘すみれ保育園、五個荘南幼稚園 ・湖東ひばり幼児園               所在地=平松町829 ・ちどり幼児園                 所在地=伊庭町2933-3 【私立】 ・びわこ学院大学附属こども園あっぷる     所在地=布引台一丁目138-1 電話=0748-25-7800 ◆小規模保育 0〜2歳児の少人数の子どもを対象に家庭的な雰囲気の中で行う保育です。 事業所名=「五個荘東小規模保育事業所(五個荘山本町348-2)」 ※小規模保育へのお申し込みは幼児課へお問い合わせください。 ■幼稚園・認定こども園(教育標準時間) ◆該当児 ・3歳児(平成23年4月2日〜平成24年4月1日生) ・4歳児(平成22年4月2日〜平成23年4月1日生) ・5歳児(平成21年4月2日〜平成22年4月1日生) ◆申込期間  10月24日(金)〜31日(金)9:00〜17:00 ※土・日を除く。 ◆申込方法  直接、幼稚園・認定こども園にお申し込みください。幼稚園には通園区域があります。詳しくは幼児課へお問い合わせください。 ※申込用紙は10月24日(金)から各園に設置します。 ※定員以上の申し込みがあった場合は、抽選により入園を決定します。(一部の園で優先区域あり。) ◆幼稚園一覧 玉緒幼稚園  所在地=大森町1012-3   電話=0748-22-3531 八日市幼稚園  所在地=八日市町5-4   電話=0748-22-0276 建部幼稚園  所在地=建部日吉町5   電話=0748-22-0944 中野幼稚園  所在地=昭和町2-6   電話=0748-23-2132 市辺幼稚園  所在地=市辺町2353   電話=0748-22-2521 平田幼稚園  所在地=下羽田町84-4   電話=0748-22-2098 永源寺幼稚園  所在地=永源寺高野町424  電話=0748-27-0031 市原幼稚園  所在地=市原野町36    電話=0748-27-1144 五個荘東幼稚園  所在地=五個荘山本町306  電話=0748-48-3997 五個荘北幼稚園  所在地=宮荘町631   電話=0748-48-3999 愛東南幼稚園  所在地=曽根町1305   電話=0749-46-0200 愛東北幼稚園  所在地=百済寺本町1521  電話=0749-46-0587 能登川第一幼稚園 所在地=佐野町379     電話=0748-42-4378 能登川第二幼稚園 所在地=乙女浜町176   電話=0748-45-0538 蒲生幼稚園  所在地=大塚町1149   電話=0748-55-0078 長峰幼稚園  所在地=蒲生堂町335   電話=0748-55-5335 ※八日市寺幼稚園は、平成26年度で閉園予定です。 ■注意事項(保育所・幼稚園・認定こども園共通)  保育所・認定こども園(保育標準時間・保育短時間)と幼稚園・認定こども園(教育標準時間)の併用申請はできません。 問=こども家庭課 電話=0748-24-5643 IP=0505-801-5643 問=幼児課 電話=0748-24-5647 IP=0505-801-5647