情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 対=対象 定=定員 持=持ち物 ¥=費用 申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 ●あなたの大切な一票を必ず投票しましょう  4月12日(日)は滋賀県議会議員一般選挙の投票日です ◆投票できる人  満20歳以上(平成7年4月13日以前の生まれ)の人で、平成27年1月2日以前から引き続き東近江市に住所があり、選挙人名簿に登録されている人。  なお、投票日前日(4月11日)までに県外へ転出された場合は投票できません。県内へ転出された場合は、引き続き県内に住所を有している証明(引き続き証明書)があれば投票できます。 ◆投票所および入場整理券  各家庭に郵送の「投票所入場整理券」に記載された場所で投票してください。入場整理券は、ひとつの封筒に家族分を同封しています。有権者が7人以上の世帯は、2通に分けています。必ず開封して中身を確認していただき、投票所にはご自身の入場整理券をご持参ください。 *入場整理券が届いていない場合や紛失された場合でも投票できます。 ◆投票時間  午前7時〜午後8時 ※ただし、杠葉尾町自治会館(第39投票所)、鈴鹿の里コミュニティセンター(第40投票所)、箕川町集会所(第41投票所)および君ヶ畑町集会所(第42投票所)は午後7時までです。なお、開票は投票日当日の午後9時15分から市立湖東中学校体育館で行います。 ◆投票の方法  候補者名を投票用紙に記入し、投票します。 ◆期日前投票  投票日に仕事や旅行などで投票ができない人は、期日前投票ができます。左記のいずれの期日前投票所でも投票できます。 時=4月4日(土)〜11日(土)午前8時30分〜午後8時 場=市役所東庁舎、永源寺コミュニティセンター、五個荘支所、愛東支所、湖東支所、やわらぎホール、蒲生支所 ◆不在者投票 ◎入院中や遠隔地に滞在している場合の不在者投票  選挙管理委員会が指定する医療機関や施設などに入院または入所中の人は、施設の長(院長など)に申し出ると、その施設で不在者投票ができます。  出張などで遠隔地に滞在している場合も、本市の選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくと、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。  投票用紙の請求は、お早めにお願いします。 ◎郵便による不在者投票  身体に重度の障害があり、身体障害者手帳または戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が一定の要件に該当する人もしくは介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている人は、郵便による不在者投票ができます。  事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。 問=選挙管理委員会  電話=0748-24-5600 IP=050-5801-5600 ●毎月第3日曜日は家族ふれあいサンデー  東近江市では、毎月第3日曜日を「家族ふれあいサンデー」と定め、18歳以下の子どもを含む家族は「ふれあいカード」を持参すると使用料割引などの優待が受けられますので、下のカードを切り取ってご利用ください。  なお「ふれあいカード」は、4月中旬に市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校を通じて配布するほか、市役所本庁舎・東庁舎・各支所・コミュニティセンター・保健センター・図書館・対象施設に設置しています。 時=毎月第3日曜日 対=東近江市民であり、保護者と18歳以下の子どもを含む家族 有効期間=平成27年4月から平成28年3月末まで ◆利用できる施設 無料=東近江大凧会館、近江商人博物館(4月〜6月)、書の文化にふれる博物館観峰館、野口謙蔵記念館、日登美美術館、五個荘近江商人屋敷(藤井彦四郎邸・外村繁邸・外村宇兵衛邸・中江準五郎邸)、ひばり公園パークゴルフ場、ふれあい運動公園パターゴルフ場、布引運動公園グラウンドゴルフ場、湖東プール(4月〜9月)、ちょこっとバス 小学生以下無料=永源寺温泉「八風の湯」(※4・5・6・10・2月のみ利用可)、クレフィール湖東(※4・5・6・7・8・9・12・1・2・3月のみ利用可) レンタサイクル無料=あいとうマーガレットステーション(※台数に限りがあります) ひばり公園テニスコート(ドーム含む)利用1時間無料(※予約不可・先着順、ナイター照明代別途要 1時間単位) 問=生涯学習課  電話=0748-24-5672 IP=050-5801-5672 ●環境にやさしい暮らしに奨励金 始めませんか?エコな生活 1.住宅用コージェネレーションシステム設置奨励金  エネルギーの有効利用を図るため、エネファームやエコウィルなどのコージェネレーションシステムを設置される場合に奨励金を交付します。 ◆「コージェネレーションシステム」とは  ガスで電気を発電しながら、その時に発生する熱を給湯や暖房に利用するシステムです。  奨励金の対象となるのは、エネファームと呼ばれる、ガスから水素を取り出して発電するものと、エコウィルと呼ばれる、ガスを燃やして発電するものです。 写真=操作パネル、システム本体(写真は一例) ◇奨励金額  自立運転型 1台あたり10万円  それ以外  1台あたり5万円 *自宅に家庭用コージェネレーションシステム(エネファームまたはエコウィル)を設置したことなど、交付を受けるにはいくつかの要件があります。 2.住宅用太陽光発電システム設置奨励金  再生可能エネルギーの導入を進めるため、住宅用太陽光発電システムを設置される場合に奨励金を交付します。 ◇奨励金額 1キロワットあたり1万5千円(上限7万5千円) *自宅に10キロワット未満のシステムを設置したこと、システムの契約もしくは施工が市内業者であることなど、交付を受けるにはいくつかの要件があります。 ◆1,2共通  奨励金は、いずれも地域商品券(三方よし商品券)で支給します。  また、電力会社との系統連系開始が平成27年4月1日以降のものに限ります。奨励金の交付を受ける要件は、市ホームページの要綱をご確認ください。 申=平成28年2月15日(月)までに、所定の申請書に必要書類を添付のうえ窓口にて提出してください。 申・問=生活環境課  電話=0748-24-5633 IP=050-5801-5633 ●病気にかかる前に 予防接種を受けましょう  市内の医療機関で受けられる場合は、案内通知や健康ガイドブック、市ホームページでご確認のうえ、予約をしてください。市外の医療機関を希望される場合は、事前に保健センターで申請をしてください。 ◆平成27年度の成人用肺炎球菌ワクチン 対=次の年齢の人 ・65歳:昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生まれ ・70歳:昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ ・75歳:昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれ ・80歳:昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日生まれ ・85歳:昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日生まれ ・90歳:大正14年4月2日〜大正15年4月1日生まれ ・95歳:大正9年4月2日〜大正10年4月1日生まれ ・100歳:大正4年4月2日〜大正5年4月1日生まれ 時=平成28年3月31日(木)まで ¥=2,500円 *対象者には予診票を送付しますが、今までに同ワクチンの予防接種を受けた人は対象になりません。 ◆麻しん風しん混合(MR)2期 対=平成21年4月2日〜平成22年4月1日生まれの幼児 時=平成28年3月31日(木)まで *予診票は、「すくすく手帳」につづってあるものをご使用ください。 ◆2種混合(ジフテリア・破傷風) 対=満11歳〜13歳の児童 時=13歳の誕生日の前日まで  ※できるだけ小学6年生の間に接種してください。 *予診票は、小学6年生の対象者に送付しています。 問=健康推進課  電話=0748-24-5646 IP=050-5801-5646 ●将来への橋わたし 国民年金 会社などを退職したときは国民年金の手続きを  国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金制度です。  会社などを退職したときは、厚生年金や共済年金(第2号被保険者)の適用から国民年金(第1号被保険者)に加入するための手続きが必要になります。また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も国民年金(第1号被保険者)への変更手続きが必要です。  該当する人は、退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日がわかる書類と、年金手帳(所有者のみ)をご持参のうえ、保険年金課または各支所で手続きをしてください。  この手続きをされないと、将来、年金を請求する際に年金額が減る場合や、年金受給資格の期間がなく年金が受けられないことがあります。 ◆平成27年度の国民年金保険料が決定  本年4月分からの国民年金保険料が次のとおり決定されました。通常納付の場合は5月末納期限分から、前納利用の場合は4月末の口座振替分から変更されます。 ◎平成27年度の国民年金保険料  月額 15,590円(年額 187,080円) ※前年度の月額は15,250円 問=保険年金課  電話=0748-24-5631 IP=050-5801-5631 ●後期高齢者医療制度の被保険者のみなさんへ  平成27年4月1日から後期高齢者医療保険料(均等割額)の軽減範囲が拡大されます 対=被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額が次の計算式を超えない人 1.均等割額が5割軽減される人 ≪改正前(平成26年度保険料まで)≫ 「基礎控除額(33万円)」+「24.5万円×世帯の被保険者数」 ≪改正後(平成27年度保険料から)≫ 「基礎控除額(33万円)」+「26万円×世帯の被保険者数」 2.均等割額が2割軽減される人 ≪改正前(平成26年度保険料まで)≫ 「基礎控除額(33万円)」+「45万円×世帯の被保険者数」 ≪改正後(平成27年度保険料から)≫ 「基礎控除額(33万円)」+「47万円×世帯の被保険者数」 ・平成27年度の保険料から適用されます。 ・均等割額9割軽減、8.5割軽減に該当する人は変更ありません。 ・お一人ごとの保険料の額は平成27年7月に郵送でお知らせします。 問=保険年金課  電話=0748-24-5632 IP=050-5801-5632 問=滋賀県後期高齢者医療広域連合  電話=077-522-3013 ●ご自宅のリフォーム工事に交付します  地域経済活性化対策 住宅リフォーム促進事業 ◆補助率 助成対象工事費の10%(上限30万円・千円未満切り捨て) ※ただし、助成対象工事費が50万円(税込み)以上の工事。 *地域商品券(三方よし商品券)で交付します。 ◆助成の対象となる工事  助成対象者が所有し、現に居住している市内の個人住宅の改修工事および敷地内の外構工事を、市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者へ発注し、かつ交付申請から30日以内に着工する工事。 対=次のすべてに該当する人 ・市内に住民票があり、自己所有住宅に居住する人。 ・市税および市の各種融資の償還に滞納がない人。 ◆ご注意ください! ・すでに完成した工事および着工済みの工事は対象になりません。 ・予算額(本年度は2,950万円)に達した時点で、本年度の受付を終了します。 ・平成26年度に本助成金の交付を受けた人および住宅は対象になりません。詳しくは市ホームページまたは募集要項をご確認ください。 申・問=商工労政課  電話=0748-24-5565 IP=050-5802-9540