■記号は、問=問い合わせ IP=IP電話 情報ピックアップ 教えて!マイナンバー           ■本年10月 から一人ひとりに通知されます  本年10月から一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。対象者は、住民票を有する全ての人(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む。)です。  住民票の住所に通知カードが送付されますので、住民票に記載の住所と異なるところにお住まいの人は、お住まいの市町村に住民票を移してください。  Q.どんなメリットがあるの? A.マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。 ・利便性の向上  年金や福祉などの申請時に、書類の添付が減り、手続きが簡素化されます。情報提供などの記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。 ・行政の効率化  行政の各機関で作業のムダが削減され、手続きがスムーズになります。災害時には迅速な行政支援を実現します。 ・公平・公正な社会の実現  所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、適正・公平な課税につながります。また、未払いや不正受給などを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えます。 Q.個人情報のことが心配…本当に大丈夫? A.法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策がとられます。 ■情報セキュリティを高める安心・安全な仕組みづくり ・個人情報は分散管理  芋づる式の情報漏えいを防ぎます。 ・成りすまし防止  行政手続きなどで、マイナンバーのみの本人確認は行いません。 ・システムへの接続制限  各機関で情報連携を行う際は、接続できる人を制限し、通信の暗号化も行います。 ・マイナンバー保護評価  各機関がマイナンバーのシステム開発や改修を行う前に実施します。 ・アクセス記録の確認  自宅のパソコンで、自分の個人情報にアクセスした行政機関を確認できます。(平成29年1月以降予定) ・罰則の強化  マイナンバーの漏えいや目的外の収集には刑事罰が科せられる場合があります。 ・第三者機関の新設  制度の運用を厳しく監視する特定個人情報保護委員会を設置します。 マイナンバーは一生使うものです。大切に保管しましょう。 ■平成28年1月から、マイナンバーを活用します  マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。  年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護・児童手当や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載が必要になります。 ■例えばこんなときに使います。 証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示し、法定調書などに記載します。 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載します。 厚生年金を請求するとき、年金事務所にマイナンバーを提示します。 児童手当の現況届を届け出るとき、市役所にマイナンバーを提示します。 ◆通知カードは全員に  通知カードは紙製の予定で、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。顔写真の記載はなく、通知カードのみでは本人確認のための身分証明書になりません。 ◆個人番号カードは希望者に  個人番号カードは、10月にマイナンバーが通知された後、市町村に申請すると交付されます。  住民基本台帳カードと同様で、ICチップのついたカードになる予定です。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用でき、e‐Taxなどの電子申請などが行える電子証明書も標準搭載されます。 ■もっと知りたい!マイナンバー ○全国共通ナビダイヤル 電話=0570-20-0178(平日9:30〜17:30)※土日祝日・年末年始除く ○マイナンバー内閣官房ホームページ URL=http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/   問=市民課 電話=0748−24−5630 IP=050−5801−5630