情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 対=対象 定=定員 持=持ち物 ¥=費用 申=申し込み 問=問い合わせ IP=IP電話 ●東近江市&いなべ市 おとなりさん 可憐な雛人形の巻  石榑トンネルでつながる両市の身近な話題を紹介するコーナー「おとなりさん」。  今回は地域で脈々と受け継がれる雛人形でおとなりさんをのぞいてみましょう。 ■東近江市 写真=御殿飾り雛 写真=昨年の「にんげん雛絵巻まつり」の様子 <商家に伝わるひな人形めぐり>  近江商人が本宅に残した江戸時代の御殿飾り雛や、近江上布を着せた地元人形師の創作雛人形などを展示します。期間中は「にんげん雛絵巻まつり」【2月13日(土)、14日(日)】などイベントも盛りだくさん! 時=2月2日(火)〜3月21日(祝)   休館日:2月8日(月) 場=五個荘近江商人屋敷4館、観峰館、八年庵、金堂まちなみ保存交流館 ¥=近江商人屋敷3館共通券600円(小中学生300円)、藤井彦四郎邸300円(小中学生100円)など 問=(一社)東近江市観光協会 電話=0748-48-2100 IP電話=050-5801-6678 ■いなべ市 写真=大ひな壇 写真=主催するはなもも会の皆さん。「お待ちしています」 <あげきのおひなさん>  期間中はメイン会場周辺の民家や店舗約100軒におひなさんが飾られます。阿下喜のまちめぐりをしながら1軒1軒異なる魅力を探しに来てみては。 時=2月20日(土)〜3月6日(日) 場=ウッドヘッド三重、展示に協力していただく民家・店舗(ウッドヘッド三重周辺) ・イベント 【ミニ雛体験】時=2月25日(木) 定=30人 ¥=300円 【着物カフェ】時=3月6日(日) 場=ウッドヘッド三重 【琴とエレクトーン】時=3月6日(日) 場=ウッドヘッド三重 問=(一社)いなべ市観光協会 電話=0594-46-6309 ●本市の観光PRでご活躍いただきます 2016東近江市レインボー大使募集  東近江市の各種イベントや観光キャンペーンなどに参加して、市の魅力を積極的にPRし、観光振興に貢献する大使を募集します。 対=18歳以上(平成28年4月1日現在。ただし高校生は除く。)で、県内に在住・在勤・在学している人。かつ、各種行事に年間を通して参加できる人。男女は問いません。 定=2人  申=2月26日(金)までに所定の用紙でお申し込みください。 任期:平成28年4月1日〜平成29年3月31日 ※面接審査会で選考します。自薦・他薦は問いません。 申・問=東近江市観光協会 電話=0748-48-2100 IP電話=050-5801-6678 ●認定こども園の園名の公募結果  本年4月開園 園名は「蒲生幼児園」  蒲生地区に新設する認定こども園の園名が、「蒲生幼児園」に決まりました。  公募により決定したこの園名は、自然豊かで歴史ある「蒲生」という地域の名前が、多くの人々に親しまれているという理由から選定委員会で決定されました。  公募には78件39作品の応募があり、西村拓郎さん(横山町)、●岡和子さん(市子川原町)、池之内陽多さん(今堀町)、臼井しのぶさん(鋳物師町)の作品が採用されました。  なお、園歌、園章については、選定委員会での意見を踏まえ、蒲生幼稚園のものを継承することに決定しました。この施設は、本年4月から開園します。  ※●は吉の上側が土 画像=蒲生幼児園 完成予想図 問=幼児課 電話=0748−24−5647 IP電話=050−5801−5647 ●人と仕事を地域に取り戻す 第3回地方創生講座 聴講者募集  島根県で若者の農山村移住が増えています。このような「田園回帰」を広げ、人口を回復していくビジョンと戦略について講演いただきます。 講師:島根県中山間地域研究センター 研究統括監 藤山浩さん 時=1月28日(木) 19:00〜21:00 場=蒲生コミュニティセンター 1階小ホール 定=100人 ※どなたでも参加できます。 問=まちづくり協働課  電話=0748-24-5623  IP電話=050-5802-5623 ●ちょこっとバスが東近江市を元気にする! ヘッドマーク付け運行中  第2回ちょこっとバスヘッドマークデザインを募集したところ、106点の応募があり、そのうち9点の優秀作品を3月31日(木)までちょこっとバスに付けて運行しています。 写真=優秀作品の青柳謹一さん、居関孝男さん・末杉若菜さん、岡嶋柚心さん、佐子未桜さん、竹安茉依さん、外ノ池広美さん、畑大和さん、宮川さやかさん、宮ア智矢さん 問=交通政策課   電話=0748-24-5658  IP電話=050-5801-5658  ●不妊に悩む人への支援 体外受精、顕微授精 治療費の一部を助成  体外受精および顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に、治療費の一部を助成します。 ■対象者(次のすべてに該当する人) ・申請時に夫婦どちらかが市内に住民登録をしていること。 ・市税を完納していること。 ・「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けていること。 ■助成額と期間 ◇治療費のうち、県から助成を受けた不足分の半額(上限7万円)を助成します。 ◇1年度目は3回まで、2年度目以降は2回を限度に通算5年間。  ただし、平成26年4月1日以降、新たに助成制度を利用される人で、初めての治療開始時に妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成回数が6回までとなります。なお、年間助成回数の制限はありません。また、平成28年4月1日以降、新たに助成制度を利用される人で、初めての治療開始時に妻の年齢が43歳以上の場合は、制度の対象となりません。同じく40〜42歳の場合は、通算3回までとなります。 問=健康推進課 電話=0748−24−5646 IP電話=050−5801−5646 ●将来への橋渡し 国民年金 ・公的年金などの源泉徴収票が送付されます  老齢や退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税の課税対象とされています。そのため老齢年金を受けている人には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が日本年金機構から1月下旬に送付されますので、確定申告などの際に提出してください。なお、障害年金・遺族年金は課税の対象でないため、源泉徴収票は送付されません。  紛失などにより再発行が必要な場合は次の専用ダイヤルまたは彦根年金事務所へお問い合わせください。 問=ねんきんダイヤル 電話=0570−05−1165 問=彦根年金事務所お客様相談室 電話=0749−23−1116 ・障害年金受給者の人も申告が必要です  毎年7月に「国民年金受給権者所得状況届」のハガキを提出する必要がある一部の障害年金受給者(※1)は、障害年金のみの収入であっても市民税・県民税の申告が必要です。なお、所得が一定額以下の人は家族の扶養になることができますので、扶養の申告漏れがないようご注意ください。 ※1 一部の障害年金受給者とは、受給要件に所得制限のある人で、年金コードが「2650」「6350」の受給者です。 ・国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です!  口座振替をご利用いただくと、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、毎月50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6か月前納・1年前納・2年前納」もあります。平成28年度の前納のお申し込み期限は2月末までです。  口座振替のお申し込みは、年金手帳(所有者のみ)、通帳、届出印をご持参のうえ、ご希望の金融機関または年金事務所や市役所で手続きを行ってください。 問=保険年金課  電話=0748−24−5631 IP電話=050−5801−5631 ●大人への第一歩、忘れず手続きを 20歳になったら国民年金  日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残った場合や、一家の働き手が亡くなった時などに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。  ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。  加入の手続きは、市役所の保険年金課や各支所、または彦根年金事務所へお尋ねください。なお、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人は、保険料の支払いを猶予・免除する制度がありますので、国民年金の加入手続きとあわせて申請してください。 ■国民年金の給付は、3種類の基礎年金 老齢基礎年金 老後を支えます。 障害基礎年金 病気やケガで障害の状態になった人を支えます。 遺族基礎年金 亡くなった人により生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」を支えます。 ・第1号被保険者 対象者 20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など 保険料 国民年金保険料【定額】15,590円(平成27年度) ・第2号被保険者 対象者 会社員、公務員など 保険料 厚生年金保険料率 17.828%(平成27年9月現在)労使折半で保険料負担 ・第3号被保険者 対象者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 保険料 被保険者本人は保険料負担を要しません。配偶者が加入している年金の保険者が負担 ■年金手帳は大切に保管しましょう  公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。 申・問=彦根年金事務所国民年金課 電話=0749-23-1114 申・問=保険年金課 電話=0748-24-5631 IP電話=050-5801-5631 ●●市民税・県民税および所得税の申告はお早めに 2月16日(火)〜3月15日(火)  平成28年度市民税・県民税と平成27年分所得税の申告の受付が始まります。  期間中は大変混み合います。所得税の申告書はご自分で作成され、税務署へ郵送するなど早めに済ませましょう。 問=市民税課 電話=0748−24−5604 IP=050−5801−5604 イラスト=東近江市自書申告キャラクター「ポストん」 ◆始めにチェック! 私は申告が必要ですか? ※平成28年1月1日現在、本市に住所のある人が対象です。 ※AからDはチェック後段に記載しています。 ◇スタート 平成27年中に収入がある。 ⇒ある人は  ・給与収入がある…1へ  ・公的年金収入がある…2へ  ・保険の満期返戻金など一時的な収入がある…3へ  ・譲渡・配当所得がある(土地や建物を売ったり、株式の取引による収入など)…Aへ  ・農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある(自営業・外交員・内職など)…Cへ ⇒ない人は  ・市内に住む親族に扶養されている…Dへ  ・市内に住む親族に扶養されていない…Bへ 1.勤務先で年末調整を済ませた  ⇒済ませた人は1−1へ。済ませていない人は1−2へ 1−1.年末調整をした給与所得以外に、ほかの会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人は(2)へ (1).ほかの所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ (2).医療費控除など控除内容に変更がある  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ 1−2.源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある  ⇒はい…Aへ  ⇒いいえ…Cへ 2.公的年金収入が400万円以下である  ⇒400万円以下の人は2−1へ  ⇒400万円を超える人はAへ 2−1.公的年金以外の所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人はDへ ※控除内容に変更がある人はBへ (1)公的年金以外の所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ 3.収入−必要経費−50万円が0円より大きくなる  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ A.所得税の確定申告が必要です B.市民税・県民税の申告が必要です C.所得税または市民税・県民税の申告が必要です ※金額や内容によって、申告の種類が異なります。 D.申告の必要はありません ※所得税の納付・還付が生じる場合や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減判定、そのほかの行政サービスを受ける上で申告が必要になる場合があります。 ※A、B、Cに該当した人は次もご覧ください。 ※所得税の確定申告を行うと、市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。 ■申告の方法と日程・会場 ※申告される皆さんにお願い 収支内訳書・医療費明細書は事前に作成をお願いします。 高額療養費の手続きを先にお済ませください。 ◆提出方法は次の3つ! 1.特設の申告会場で提出する   ※混雑の状況により午前の受付時間(11:00ごろ締め切り)を繰り上げることがありますので、ご了承ください。 ※いずれの申告会場も市内全地区の人が対象です。 ◆還付の申告 対象=医療費控除など、還付申告の人 ※作成済の還付の申告書は、1月から近江八幡税務署へ提出することができます。 ◇受付日=2月4日(木)、5日(金)  会場=やわらぎホール(能登川支所隣)  受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:30〜15:30 ◇受付日=2月10日(水)、12日(金)  会場=八日市文化芸術会館  受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:30〜15:30 ◆ABC市民税・県民税の申告、確定申告のいずれも受付 ◇受付日(土・日・祝は除く)=2月16日(火)〜3月16日(火)  会場=八日市文化芸術会館 ・受付時間(12:00〜13:00は除く)=9:00〜16:00 ◆地区相談会場 2月16日(火)〜26日(金)  ・税理士による事業所得者を中心とした「地区相談会場」が設置されます。   (開設時間 9:30〜15:30)   対=事業所得者・不動産所得者   ※譲渡の相談(土地建物や株式)は行いませんので、近江八幡税務署で申告をお願いします。 ◆開設時間の延長  ・時=3月4日(金)、7日(月)16:00〜19:00 ◆税務署の受付印が必要な人は  ・2月16日(火)〜26日(金)までの税務署の出張申告期間をご利用ください。   この期間以外は、東近江市の申告会場では税務署の受付印を押すことができません。   受付印が必要な人は、近江八幡税務署へ直接ご提出をお願いします。 ◆B 市民税・県民税の申告のみ受付 ◇受付時間 9:00〜16:00(12:00〜13:00は除く) (諸事情により、八日市文化芸術会館に行くことができない人の確定申告に限り受付します。) ◇受付日=2月16日(火)〜19日(金)、22日(月)  会場=愛東支所・五個荘支所 ◇受付日=2月23日(火)〜26日(金)、29日(月))  会場=湖東コミュニティセンター・蒲生支所 ◇受付日=3月1日(火)  会場=政所出張所 ◇受付日=3月2日(水)〜4日(金)、7日(月)  会場=永源寺支所 ◇受付日=3月1日(火)〜4日(金)、7日(月)  会場=能登川コミュニティセンター 2.近江八幡税務署へ郵送する  〒523-8502 近江八幡市桜宮町243番地2  近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 3.市役所本庁・各支所の「申告書提出ポスト」へ投函する  2月4日(木)から3月15日(火)まで、本庁は24時間(土・日・祝日を含む)、支所は平日の8:30〜17:15に申告書提出ポストを設置します。 ◆所得税の申告書が自宅で簡単に!  国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。申告会場の混雑を避けることができます。特に、ご自身で作成された還付を受けるための申告書であれば、1月から近江八幡税務署へ提出することができます。  ・確定申告に関する問い合わせ先 近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 ・住民税申告に関する問い合わせ先 市民税課 電話=0748-24-5604 IP電話=050-5801-5604 ◆申告に必要なもの □申告書(送付されている人はご持参ください。) □認印(朱肉を必要とする印鑑) □源泉徴収票の原本〈給与収入または年金収入のある人〉 □社会保険料納付確認書(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付している人には1月中旬に市役所から発送)  ※国民年金保険料は、日本年金機構から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 □生命保険料・地震保険料の控除証明書 □平成27年中に支払った医療費の領収書原本〈医療費控除を受ける人〉  ※受診者、医療機関ごとに集計し、明細書を作成してください。 □障害者手帳・療育手帳など〈障害者控除を受ける人〉 □収支内訳書〈農業や事業、不動産所得のある人〉 □寄附金控除証明書または寄附金の受領書〈寄附金控除を受ける人〉 □住宅借入金控除関係書類〈住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の人〉 □そのほかの所得や経費の証明書類 □還付を受ける人は、申告者本人の金融機関の口座がわかるもの ◆こんなときは税務署で申告を  次の所得などに関する申告は、八日市文化芸術会館・支所では受付できません。近江八幡税務署で申告をお願いします。 @譲渡所得   土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告。上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 A配当所得   上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの B青色申告   ただし、2月16日(火)〜26日(金)の間のみ八日市文化芸術会館でも受付が可能 C準確定申告   平成27年中に亡くなられた人の申告 D先物取引・FX(外国為替証拠金取引) E住宅借入金等特別控除(初年分)   (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅耐震改修、住宅特定改修、認定住宅新築等特別税額控除を新たに申告する場合 F過年分(平成26年分以前の申告) ◆ふるさと納税 ワンストップ特例制度を申請された人へ  ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、次の@〜Bのすべてに該当する場合、確定申告を行わなくても住民税の寄附金に係る控除が受けられる制度です。 @平成27年4月1日から12月31日までにふるさと納税をし、寄附先の自治体に ワンストップ特例制度を申請した人 A確定申告をする必要がない人 Bふるさと納税の納税先が5団体までの人  ただし、ワンストップ特例制度を申請された人でも、控除の追加などで確定申告をされる場合は、ふるさと納税についてもあわせて申告が必要となります。控除の追加をされる証明書と一緒に、すべての寄附金控除証明書または受領書を必ず申告会場にお持ちください。 問=市民税課  電話=0748−24−5604 IP電話=050−5801−5604 ◆申告時にご利用を!「社会保険料納付確認書」  平成27年1月から12月までに市で納付確認できた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書を1月中旬に納付義務者へ送付します。社会保険料控除として申告される人は、この納付確認書をご利用ください。  なお、年金から引き去りとなっている場合は、年金支払者もしくは日本年金機構などから送付される「源泉徴収票」をご利用ください。 問=保険年金課  電話=0748−24−5632 IP電話=050−5801−5632 ◆介護保険の要介護認定を受けている人の控除 ◎要介護認定を受けている高齢者が、障害者控除の対象になる場合  介護保険法による要介護認定を受け、認知症や寝たきり度が重度で満65歳以上の人が対象となります。市発行の『障害者控除対象者認定書』が必要です。 ※認定書は、市が定める認定基準に基づき交付します。 ◎おむつの費用が医療費控除の対象になる場合  寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合は、おむつ代が控除の対象になります。  初めて控除を受ける人は、医療機関発行の『おむつ使用証明書』、2年目以降の人は市発行の『確認書』が必要です。ただし、2年目以降でも「主治医意見書」でおむつの使用が確認できない場合は、医療機関が交付する『おむつ使用証明書』が必要です。 *これらの手続きは、確定申告の前に次の窓口で申請してください。 申・問=長寿福祉課  電話=0748−24−5678 IP電話=050−5801−5678  または各支所