情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 対=対象 定=定員 持=持ち物 ¥=費用 申=申込み 問=問合せ IP=IP電話 ■新型コロナウイルス感染症支援 市内中小企業者の皆さんへ東近江市家賃等支援給付金  新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し事業運営に支障が生じている中小企業者などに対して、事業実施に必要な賃料および固定費に係る負担を軽減し、事業の継続を図ることを目的に家賃等支援給付金を給付します。  ●対象=市内中小企業者など  ●対象経費=土地・家屋の賃料および光熱費などの固定費  ●給付要件  ・令和2年5月〜12月のいずれか1カ月の売上が前年同月と比較し、20パーセント以上減少していること。  ・新型コロナウイルス感染症に対応した融資を受けていること。  ●給付金額=対象経費の1カ月相当額の2倍の金額(上限40万円)  ●申込み期限=令和3年1月29日(金)まで  申問=商工労政課  IP=050‐5802‐9540  ファクス=0748‐23‐8292 ■避難所生活用水に 近畿地水株式会社 浅井戸30基を設置  地下水処理工事などを手がける近畿地水株式会社 (上岸本町)が創業30周年記念事業の一環として、災害時用の浅井戸を市内の指定避難所30カ所に設置いただきました。  浅井戸設置に係る材料や工事は、同社に無償で提供いただき、平成30年11月から約2年をかけ、市内小中学校やコミュニティセンターなど指定避難所への設置が完了しました。  浅井戸は、災害時の生活用水などに活用させていただきます。  問=防災危機管理課  IP=050-5801-5617  ファクス=0748-24-0752   ■大人への第一歩、忘れず手続きを 20歳になったら国民年金  日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。  国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残った場合や、一家の働き手が亡くなった時などに、あなたやあなたの家族の生活を守ってくれます。  ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともあります。  加入の手続きは、保険年金課や各支所、彦根年金事務所へ問い合わせてください。  学生や収入が少なく納付が困難な人は、保険料の支払いを猶予・免除する制度があります。  ●国民年金の給付は、3種類の基礎年金   老齢基礎年金 老後を支えます。   障害基礎年金 病気やケガで障害の状態になった人を支えます。   遺族基礎年金 亡くなった人により生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」を支えます。   被保険者の種類  第1号被保険者                  第2号被保険者                         第3号被保険者   対象者    20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など  会社員、公務員など                         第2号被保険者に扶養されている配偶者   保険料    国民年金保険料【定額】月額16,540円(令和2年度)  厚生年金保険料率 18.3%(令和2年11月現在)労使折半で保険料負担 被保険者本人は保険料負担を要しません。配偶者が加入している年金の保険者が負担  ■年金手帳は大切に保管しましょう   国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。   年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。   申問=彦根年金事務所国民年金課 電話=0749-23-1114   申問=保険年金課 IP=050-5801-5631 ファクス=0748-24-5576 ■将来への橋渡し   ●公的年金などの源泉徴収票が送付されます  老齢や退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税の課税対象になります。老齢年金を受けている人には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が日本年金機構から1月下旬に送付されますので、確定申告などの際に提出してください。  障害年金・遺族年金は、課税の対象でないため、源泉徴収票は送付されません。  紛失などにより源泉徴収票の再発行が必要な場合は、「ねんきんネット」で申請するか、次の専用ダイヤルまたは彦根年金事務所へ問い合わせてください。  問=ねんきんダイヤル 電話=0570‐05‐1165  問=彦根年金事務所お客様相談室 電話=0749‐23‐1116  ●国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です!  口座振替は、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。  口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することで、毎月50円割引される「早割」や、現金納付よりも割引額が大きい「6カ月前納・1年前納・2年前納」もあります。  前納での口座振替を希望される場合は、年金手帳、通帳、届出印を持参の上、金融機関または彦根年金事務所、保険年金課、各支所で2月末までに手続してください。  ●現金・クレジットカードでの前納もできます  口座振替に加えて現金、クレジットカード納付についても割引額が大きい前納を利用することができます。  申込期間は、口座振替と同様に2月末までとなります。  問=彦根年金事務所国民年金課 電話=0749‐23‐1114  問=保険年金課 IP=050‐5801‐5631 ファクス=0748‐24‐5576 ■シリーズ『東近江医師会』からの提言  新型コロナと向き合う vol.4  布引内科クリニック 山田 衆 医師  生活習慣病とは、「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」を示すことが多いですが、これらの病気は主治医と相談しながら付き合っていかなければいけない病気です。さらにこれらの病気は初期においては症状が乏しく軽視しがちですが、最終的には動脈硬化をおこし、心筋梗塞や脳梗塞、さらに認知症とも関係があることが示唆されています。  今回のウイルス感染の広がりのため、「テレワーク」「外出手控え」など生活習慣が大きく変わり、そのためストレスの増加、運動不足が蔓延しており、「コロナ太り」という言葉も生まれています。そして逆にその「肥満」が新型コロナウイルス感染症の重症化につながることが報告されています。  今回のウイルス感染のため本来必要な医療機関への受診が20.4パーセント減少したと報告されました。この理由として「病院・医院」で感染するという「心配」のためと思われます。東近江医師会においてはウイルス対策を徹底し、患者さんに安心して受診できる医療現場での診察を継続しております。  冬の季節は寒さのためにさらに運動習慣が減少します。このことは生活習慣病の悪化につながります。生活習慣病の悪化は免疫力を低下させ、「ウイルスに感染されやすい身体」になります。ぜひとも必要な医療を継続していただき、「ウイルスに負けない身体」作りを目指してください。  問=一般社団法人 東近江医師会  電話=0748‐24‐1441 ファクス=0748‐24‐1444 ■2月16日(火)〜3月15日(月) 市民税・県民税および所得税の申告はお早めに  令和3度市民税・県民税と令和元年分所得税の申告の受付が始まります。  期間中は大変混み合います。所得税の申告書は自分で作成し、税務署へ郵送することもできます。  問=市民税課  IP=050‐5801‐5604  ファクス=0748‐24‐5577 ◆始めにチェック!私は申告が必要ですか?令和3年1月1日現在、本市に住所のある人が対象です。 スタート 令和元年中に収入がある。 ⇒あるひとは  ・給与収入がある。…1へ  ・公的年金収入がある。…2へ  ・保険の満期返戻金など一時的な収入がある。…3へ  ・譲渡・配当所得 (土地や建物、株式の取引による収入など)がある。…Aへ  ・農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある。(自営業・外交員・内職など)…Cへ ⇒ないひとは  ・市内に住む親族に扶養されている。…Dへ  ・市内に住む親族に扶養されていない。…B 1.勤務先で年末調整を済ませた。  ⇒済ませた人は1−1へ。済ませていない人は1−2へ 1−1.年末調整をした給与所得以外に、ほかの会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある。  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人は(2)へ (1).ほかの所得が20万円以下である。  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ (2).医療費控除など控除内容に変更がある。  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ 1−2.源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある。  ⇒はい…Aへ  ⇒いいえ…Cへ 2.公的年金収入が400万円以下である。  ⇒400万円以下の人は2−1へ  ⇒400万円を超える人はAへ 2−1.公的年金以外の所得がある。  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人はDへ ※控除内容に変更がある人はBへ (1)公的年金以外の所得が20万円以下である。  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ 3.収入−必要経費−50万円が0円より大きくなる。  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ A.所得税の確定申告が必要です。 B.市民税・県民税の申告が必要です。 C.所得税または市民税・県民税の申告が必要です。 ※金額や内容によって、申告の種類が異なります。 D.申告の必要はありません。 ※所得税の納付・還付が生じる場合や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減判定、そのほかの行政サービスを受ける上で申告が必要になる場合があります。 ※A、B、Cに該当した人は次もご覧ください。 ※所得税の確定申告を行うと、市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。 ■申告の方法と日程・会場 ※申告される皆さんにお願い ・収支内訳書、医療費控除の明細書は事前に作成してください。 ・医療費は高額療養費の手続きを先に済ませてください。 ◆提出方法は次の3つ! 1.特設の申告会場で提出する   ※混雑の状況により受付時間を繰り上げることがあります。 ※いずれの申告会場も市内全地区の人が対象です。 ◆還付の申告 対象=医療費控除など、還付申告の人 ※作成済の還付の申告書は、1月から近江八幡税務署へ提出することができます。 ◇受付日=2月9日(火)、10日(水)  会場=やわらぎホール(能登川コミュニティセンター隣)  受付時間=9:30〜15:30 ◇受付日=2月12日(金)、15日(月)  会場=八日市文化芸術会館  受付時間=9:30〜15:30 ◆A,B,C市民税・県民税の申告、確定申告のいずれも受付 ◇受付日(土・日・祝は除く)=2月16日(火)〜3月15日(月)  会場=八日市文化芸術会館 ・受付時間=9:30〜15:30 ◆地区相談会場 2月16日(火)〜26日(金)  ・税理士による事業所得者を中心とした「地区相談会場」が設置されます。   (開設時間 9:30〜15:30)   対=事業所得者・不動産所得者   ※譲渡の相談(土地建物や株式)は行いませんので、近江八幡税務署で申告してください。 ◆開設時間の延長  ・3月10日(水)17:00〜18:30 ◆B市民税・県民税の申告のみ受付 ◇受付時間 9:00〜16:00 (諸事情により、八日市文化芸術会館に行くことができない人の確定申告に限り受付します。) ◇受付日=2月18日(木)〜24日(水)  会場=湖東支所 ◇受付日=2月19日(金)〜25日(木)  会場=愛東支所 ◇受付日=2月25日(木)〜3月2日(火)  会場=五個荘支所 ◇受付日=2月26日(金)〜3月3日(水)  会場=蒲生支所 ◇受付日=3月3日(水)〜8日(月)  会場=能登川コミュニティセンター ◇受付日=3月5日(金)  会場=鈴鹿の里コミュティセンター ◇受付日=3月8日(月)〜10日(水)  会場=永源寺支所 2市役所新館・各支所の「申告書提出ポスト」へ投函する  2月9日(火)から3月15日(月)まで、新館は24時間(土・日曜日・祝日を含む。)、支所は平日の8:30〜17:15に申告書提出ポストを設置します。 3近江八幡税務署へ提出する  〒523-8502 近江八幡市桜宮町243番地2  問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 ◆所得税の申告書が自宅で簡単に!  国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を直接税務署に提出することで、会場の混雑を避けることができます。  また、今年から事前に税務署でID、パスワードを取得しておけば、スマートフォンやタブレット端末から直接データを送信して申告を済ませることができるようになりました。  詳しくは、近江八幡税務署へ問い合わせてください。 確定申告に関する問合せ先 近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 住民税申告に関する問合せ先 市民税課  IP=050-5801-5604 ファクス=0748-24-5577 ■申告に必要なもの □申告者の本人確認書類 □「確定申告のお知らせ」はがきまたは申告書、利用者識別番号などの通知(税務署から届いた人は持参してください。) □認印(朱肉を必要とする印鑑) □源泉徴収票〈給与収入や年金収入のある人〉 □社会保険料納付確認書(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付している人には1月中旬に市役所から送付)  ※国民年金保険料は、日本年金機構から送付された控除証明書を必ず持参してください。 □生命保険料・地震保険料の控除証明書 □令和2年中に支払った医療費控除の明細書〈医療費控除を受ける人〉  ※事前に受診者、医療機関ごとに集計し、明細書を作成してください。  ※領収書の添付は明細書があれば不要ですが、5年間自宅で保管してください。 □障害者手帳・療育手帳など〈障害者控除を受ける人〉 □収支内訳書〈農業や事業、不動産所得のある人〉 □寄附金控除証明書または寄附金の受領書〈寄附金控除を受ける人〉 □住宅借入金控除関係書類〈住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の人〉 □その他の所得や経費の証明書類 □申告者本人の金融機関の口座が分かるもの〈還付を受ける人〉 ■本人確認書類の提示または写し(コピー)の添付が必要です。  本人確認書類  ■マイナンバーカード(顔写真付きのもの)をお持ちの人はマイナンバーカードだけで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。  ■マイナンバーカードをお持ちでない人は   番号確認書類   ≪本人のマイナンバーを確認できる書類≫   ・通知カード(顔写真のないもの)   ・マイナンバーの記載がある住民票の写しなどのうちいずれか一つ   +   身元確認書類   ≪記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる顔写真付きのもの≫   ・運転免許証 ・身体障害者手帳   ・在留カード  ・パスポート    などのうちいずれか一つ ※申告の際にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーの記載は本人以外に控除対象配偶者や扶養親族も必要です。(扶養親族の本人確認書類の写しは不要です。)    ■こんなときは税務署で申告を  次の所得などに関する申告は、八日市文化芸術会館および各支所では受付できません。近江八幡税務署で申告してください。 1譲渡所得   土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告  上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 2配当所得   上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの 3青色申告  ※2月16日(火)〜26日(金)の期間のみ八日市文化芸術会館でも受付が可能 4準確定申告 亡くなられた人の申告 5先物取引・FX(外国為替証拠金取引) 6住宅借入金等特別控除(初年分)   (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅耐震改修、住宅特定改修、認定住宅新築等特別税額控除を新たに申告する場合 7過年分(令和元年分以前の申告) 8雑損控除  台風などの災害や盗難などで被害を受けた場合の控除 ■ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された人へ  ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、下記の1〜3のすべてに該当する人に適用される、確定申告を行わなくてもふるさと納税による寄附金控除を受けることができる制度です。 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、下記の1〜3のすべてに該当する人に適用される、確定申告を行わなくてもふるさと納税による寄附金控除を受けることができる制度です。 1令和元年中にふるさと納税を行い、納税先の自治体にワンストップ特例制度を申請した人 2確定申告または住民税の申告をする必要がない人 3ふるさと納税先の自治体が5団体までの人  上記1〜3のすべてに該当する人でも、控除の追加などで申告する場合は、ワンストップ特例制度から外れるため、ふるさと納税についてもあわせて申告が必要となります。 控除を追加する証明書にあわせて寄附先の自治体が発行する寄附金控除証明書または受領書を必ず申告会場に持参してください。 ■確定申告に関するその他のお知らせ  ◆近江八幡税務署からのお知らせ  2月16日(火)から近江八幡税務署の確定申告書作成会場(受付時間:9時〜16時)を開設しますが、還付申告は2月15日(月)以前でも提出可能です。  確定申告書作成会場では新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、混雑状況によっては相談受付を早期に終了するなど、密を避けるための取り組みを実施しています。  ご自宅などから次のいずれかの提出方法での提出が可能です。  @e-Tax(電子申告)で申告(事前に利用開始のための手続などが必要)  A印刷して郵便または信書便により税務署に送付  B税務署の受付に持参(閉庁時間内も含め、税務署の時間外収受箱への投函も可)  特に、会社にお勤めされている人や年金を受給されている人は、「スマートフォン」での手続きが簡単で便利です。  ※「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの人は、e-Taxで申告できます。また、マイナンバーカード対応のスマートフォンなど持っていない人も、  「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。  なお、「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類を持参の上、税務署で手続が必要です。今回、近江八幡税務署が出張所を開設しますので、この機会にぜひ利用してください。  ◆出張所の開設  時=1月7日(木)、8日(金)午前11時30分から午後3時まで  場=市役所本館1階ロビー ■申告時にご利用を!「社会保険料納付確認書」  令和2年1月から12月までに市で納付が確認できた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の「社会保険料納付確認書」を1月中旬に納付義務者へ送付します。令和2年分確定申告の保険料控除として申告する人は、この納付確認書を利用してください。  なお、年金から引き去りとなっている保険料分は、年金支払者または日本年金機構などから1月下旬に送付される「源泉徴収票」を利用してください。  問=保険料課 IP=050‐5801‐5632 ファクス=0748‐24‐5576 ■介護保険の要介護認定高齢者に係る控除  ◆障害者控除  要介護認定を受け、認知症や寝たきり度が重度の満65歳以上の人が対象となります。申告には、市が発行する『障害者控除対象者認定書』が必要です。  ※認定書は、市が定める認定基準に基づき交付します。  ◆おむつ代の医療費控除  要介護認定を受け、寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要な場合が対象となります。  初めて医療費控除を受ける人は、医療機関発行の『おむつ使用証明書』が、2年目以降の人は、市が発行する『確認書』が必要です。ただし、2年目以降でも「主治医意見書」でおむつの使用が必要であると確認できない場合は、医療機関が発行する『おむつ使用証明書』が必要です。  ※これらの手続きは、確定申告の前に次の窓口で申請してください。  申問=長寿福祉課 IP=050‐5801‐5678 ファクス=0748‐24‐1052または各支所 ■東近江市ももクロクーポン券の使用期限が近づいています  市内での飲食、お買いものなどさまざまなサービスにご利用いただる「東近江市ももクロクーポン券」を全世帯を対象に配布しました。  使用期限を過ぎると使用できませんので注意してください。  ◆使用期限=令和3年1月31日(日)まで  ◆プレゼント企画 クーポン券を使用した応募者の中から抽選で、東近江市の厳選された商品をプレゼントします。   応募方法=カタログBOOKの最終ページに応募用紙があります。クーポン券取扱店舗で、会計時にお渡しください。   応募締切=令和3年1月31日(日)まで   当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。  問=商工労政課 IP=050-5802-9540 ファクス=0748-23-8292