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FAQ

当選祝いにお酒を贈ることはできますか?

[2010年3月13日]

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当選祝いにお酒を贈ることはできますか?

回答

個人から政治家個人への当選祝いは、政治活動の寄附となります。年間150万円以内で物品に限られ、金銭の寄附はできません。よって、お酒を贈ることは可能です。

注:企業・労働組合などの団体は、寄附が禁止されています。

お問合せ

東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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