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[2010年3月13日]
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選挙運動に関する個人からの寄附は、年間150万円以内で金銭又は物品などもできます。
ただし、お酒などの飲食物を贈ることは、選挙運動に関し飲食物を提供する行為として、公職選挙法違反となります。
注:企業・労働組合などの団体は、寄附が禁止されています。
東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (東庁舎)
電話: 0748-24-5600 IP電話:050-5801-5600
ファクス: 0748-24-0752
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