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FAQ

障がい者で投票所に行けない場合、どうすれば良いのですか?

[2010年3月13日]

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障がい者で投票所に行けない場合、どうすれば良いのですか?

回答

身体に重度の障がいがあり、身体障害者手帳または戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が、一定の要件に該当する人や介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている人は、自宅で投票用紙に記入して郵送していただくことができます。

事前に市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。詳しくは、市選挙管理委員会までお問い合わせください。【郵便投票制度】

お問合せ

東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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