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[2010年3月13日]
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滋賀県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている場合は、病院長等に申し出てください。
病院長等の管理のもと、その病院等で投票日の前に投票することができます。【不在者投票制度】
東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)
電話: 0748-24-5600
ファクス: 0748-24-0752
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