ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

国土利用計画法について知りたい

[2015年6月2日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

国土利用計画法について知りたい

回答

国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市長を経由して、契約内容を知事あて届け出ることとしています。

●大規模な土地として届け出ることとされる土地の面積は下記のとおりです。

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

お問合せ

都市計画課 開発調整係
電話 0748-24-5657  IP電話 050-5801-5657

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る