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FAQ

開発許可の必要な面積は、どれだけですか

[2015年6月2日]

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開発許可の必要な面積は、どれだけですか

回答

開発許可の申請は、次のような場合に必要です。

  • 市街化区域においては、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為(道路を築造する場合は、開発面積が300平方メートル以上の開発行為)
  • 市街化調整区域においては、許可不要(例:農家住宅)のものを除き、許可申請の対象となります。
  • 区域区分が定められていない都市計画区域においては、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為(道路を築造する場合は、開発面積が300平方メートル以上の開発行為)
  • 都市計画区域外においては、開発面積が10,000平方メートル以上の開発行為

お問合せ

都市計画課 開発調整係
電話 0748-24-5657  IP電話 050-5801-5657

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