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FAQ

障がい者の有料道路の通行料割引制度があるそうですが

[2010年3月30日]

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障がい者の有料道路の通行料割引制度があるそうですが

回答

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で以下の条件に当てはまる場合
    ・第1種の方が、登録している車に乗車している場合
    ・第2種の方が、登録している車を運転している場合
  2. 療育手帳A判定の方が、乗車している場合

※車種や所有者の要件により登録できない自動車があります。
 ETCの割引登録もできます。

 手続き

以下のものを持って、障害福祉課または各支所へご申請ください。

  • 障がい者手帳
  • 登録する車の車検証(写しでも可)
  • 運転免許証(第2種の身体障害者手帳所持者のみ)

ETCを利用する場合は、上記に加え以下のものも一緒にご持参ください。

  • 障がい者本人名義のETCカード(※)
  •  ETCの車載器の管理番号のわかるもの(セットアップ申込書・証明書等)

 (※)未成年の重度の障がい者で、本人の運転による割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードでも登録できます。(20歳以上になったら、本人名義のカードに変更が必要です)

 詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

お問合せ

東近江市福祉部障害福祉課(本館1階)

電話: 0748-24-5640  IP電話:050-5801-5640

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

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福祉部障害福祉課(本館1階)

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