FAQ
【国保】旅先で急病になり保険証もなく全額治療費を支払いました。国民健康保険で治療費の一部でも負担できませんか。
[2010年3月15日]
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やむを得ない理由があったと東近江市が認めた場合は、自己負担分を除いた額が払戻されます。
ただし、保険診療した場合の診療報酬で計算されます。
【申請に必要な書類】
領収書、診療内容の明細書、保険証、印鑑、預金口座番号のわかるもの(預金通帳など)
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
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