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FAQ

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください。

[2023年10月10日]

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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください。

回答

 DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付請求を制限できます。
 この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為などの被害者で、事前に警察などの相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた人です。

どんな人が、この支援を受けることができますか(支援対象者)。

 相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の人

  • DV被害者:配偶者(事実婚を含む。)から暴力を受けた人や暴力を受けて離婚した人で、更なる暴力により生命・身体に危害を受ける恐れのある人
  • ストーカー被害者:つきまといなどをされて身体の安全・平穏・名誉が害された人や行動の自由が著しく害される不安を持つ人で、更に繰り返しつきまとい行為をされる恐れのある人
  • 上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている人で、相談機関から支援の必要性を認められた人
  • 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた被害者で再び児童虐待を受ける恐れがあるまたは監護等を受けることに支障が生じる恐れがある人

 ※ただし、DV被害者で、裁判所の保護命令がある人は、相談機関への相談は不要です。

どのような支援を受けられますか。

 加害者への次の証明書の交付等を制限します。

  • 支援対象者の住民票の写しの交付
  • 支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
  • 支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧

 ※他市町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。

必要性を認める相談機関はどこですか。

  • DV被害者の場合:警察署またはこども相談支援課(女性相談)など
  • ストーカー被害者の場合:警察署

申出はどのように行えばよいですか。

・受付窓口:住民登録のある市町村
・必要なもの:[1]住民基本台帳事務における支援措置申出書
           [2]本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
           [3]保護命令のある方はその証明書
                           ※[3]のない人は、申し出後、相談機関への相談が必要です。

被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、誰が申し出たらいいですか。

 法定代理人のみが申し出できます。申し出時に、被害者との関係が分かるものと代理人の名前確認書類が必要です。

支援期間はどのくらいですか。延長できますか。

 1年間です。延長はできますが、その場合は、支援期間終了1カ月前から、申し出をした市町村に再度申し出が必要です。

支援期間中に、住所、氏名、本籍を変更する場合は手続きは必要ですか。

 住民登録のある市町村に改めて申し出が必要です。
 婚姻、離婚、転籍届等の戸籍の届出を行った場合は届出地の市町村にも申し出が必要です。

支援期間中に、支援対象者本人が自分の証明書を受け取る場合は、どのようなものが必要ですか。

 写真付きのマイナンバーカードなど、写真に改ざん防止加工がある官公署が発行した身分証明書や、支援認定書が必要です。
 お持ちにならなかった場合は、交付できません。

支援期間中に、第三者から証明書の請求があった場合は、どのような対応をするのですか。

 加害者からのなりすましなどによる請求を防ぐため、厳格な審査をします。
 不当な請求と認められた場合は、交付しません。
 その他、支援期間中は、代理人、使者、郵送、自動交付機(コンビニ交付)、広域交付による証明書の請求はできません。
 また、支援の認定を行った市町村の窓口でしか証明書の請求はできません。

お問合せ

東近江市市民部市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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