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FAQ

死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい

[2023年1月29日]

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死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい

回答

死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい

 死亡証明書という証明書はありませんが、死亡したことは戸籍や住民票等に記載されています。
 何が必要かを提出先にお問合せください。

 簡易保険(旧郵政省時代の契約のもの)、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の手続きについては、法令で戸籍届書記載事項証明書(死亡届の写し)が必要とされています。戸籍届書記載事項証明書(死亡届の写し)の請求方法は以下のとおりです。

請求できる人

利害関係人(家族、親族等)
※郵便局簡易保険の場合は、保険金請求額が100万円を超えるもので郵政民営化前の平成19年9月30日までの契約に限る。

請求先

・死亡届を提出した市役所になります。東近江市で死亡届を提出した場合は、市民課又は各支所で請求してください。
・届書は、届出地が本籍地分なら約1ヶ月、本籍地でない場合は約1年しか保存していないため、それ以降は本籍地管轄の法務局へ請求してください。
※念のため、届書があるかどうかを予め電話でご確認ください。

必要なもの

・請求される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・遺族年金の請求の場合は、遺族年金の請求手続案内書
・簡易保険の死亡保険金の請求の場合は、簡易保険証書

手数料

1通 350円

お問合せ

東近江市市民部市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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