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FAQ

農地転用の許可を受けたのですが実際には転用せず農地として耕作しています。ただ、許可前と比べると税金が高くなったのはなぜですか。

[2010年3月14日]

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農地転用の許可を受けたのですが実際には転用せず農地として耕作しています。ただ、許可前と比べると税金が高くなったのはなぜですか。

回答

農地法の規定により、農地転用の許可を受けた農地は、一般農地としての制約がなくなり、宅地としての潜在的要素を備えているため、宅地に転用せず農地として耕作を続けていても宅地並みの評価と課税を行います。(地方税法附則第17条第1号)

この場合の土地評価上の地目(現況地目)は、介在田または介在畑となります。

お問合せ

東近江市税務部資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

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