ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

現在、所有していない軽自動車(バイク)の納付書が届きました。なぜですか。

[2010年3月30日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

現在、所有していない軽自動車(バイク)の納付書が届きました。なぜですか。

回答

軽自動車(バイク)について、「廃車した」「友人に譲った」「盗まれた」などというお問い合わせをいただきますが、廃車手続きや名義変更をしていない場合は、引き続きそのまま課税されます。

また、基準日が毎年4月1日となっていることから、それ以降に廃車等の手続き(例えば、5月1日に廃車手続きをした場合など)をしても、その年度は課税されます。

納付いただかないと滞納処分の対象となりますのでご注意ください。

お問合せ

東近江市税務部納税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5606  IP電話:050-5801-5606

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部納税課 (新館1階)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る