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FAQ

年の途中で他市へ転出した場合の市・県民税は?

[2010年3月19日]

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私は今年の4月にA市へ引っ越しました。ところが、6月になって今年度分の市・県民税の納税通知書が東近江市から送られてきました。今はA市に住んでいるので、市・県民税はA市に納めるのではないのですか?

回答

市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のあるところで課税されます。

この場合、4月までは東近江市に住所があったのですから、その後に引っ越したとしても今年度分の市県民税は東近江市に納めていただくことになります。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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