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FAQ

亡くなった人の申告は?

[2010年3月19日]

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私の夫は昨年の12月に亡くなりましたが申告しなければならないですか? また、市・県民税はどうなりますか?

回答

市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。昨年中に亡くなられたということは、今年の1月1日現在に住所はないということになり市県民税は課税されません。

ところが、亡くなられた日が今年の1月2日以降であった場合には、市県民税が課税されることになります。この場合は相続人が納税の義務を引き継ぐことになります。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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