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FAQ

パート収入が103万円以下でも税金はかかるの?

[2010年3月19日]

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私はパート収入がありますが、パート収入を103万円までに抑えているのに納税通知書が送られてきました。なぜですか。また、夫の配偶者控除はどうなりますか。

回答

パートで得る収入については給与収入となります。税金がかからない収入の限度としては、所得が38万円未満でないといけない(=所得税の基礎控除額を下回ること)ということになります。パート収入であれば一般的に103万円までならかからないということを聞かれたこともあると思いますが、これは所得税のかからない収入額のことをさしています。

給与所得の計算は、収入額103万円-給与所得控除額65万円=所得38万円という算式で計算します。つまり収入額が103万円を下回ると所得も38万円よりも下るため所得税はかからないということになります。

この場合、収入金額を103万円までに抑えていても、市県民税の非課税限度額を上回っていたことが考えられ、市県民税が課税されたため納税通知書が送られたということになります。

市県民税もかからないようにしようとすると、市県民税の非課税限度額を下回るよう考慮する必要があります。所得割の非課税限度額が所得35万円、均等割の非課税限度額が所得28万円となっていますので、収入金額で考えると給与所得控除の最低金額である65万円を足すことで、収入での非課税限度を求めることができます。

○市県民税(所得割)非課税限度額=35万円+65万円=100万円

○市県民税(均等割)非課税限度額=28万円+65万円= 93万円

つまり、所得税も市県民税もかからないようにしようとすると、給与収入額を93万円以下にしなくてはいけません。

次に、夫の配偶者控除・配偶者特別控除が受けられるかどうかについては、夫の所得が1,000万円以下の場合、所得金額が38万円未満であれば配偶者控除を受けることができ、38万円を超えても123万円までなら配偶者特別控除を受けることができます。夫の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けることができません。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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