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FAQ

父は年金所得のみですが扶養親族にとれますか?

[2010年3月19日]

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私はサラリーマンで、妻と子どものほか私の父親 (68歳) の4人家族です。父親は厚生年金保険法による老齢厚生年金の収入金額が150万円あり、年金以外に所得はありません。厚生年金は雑所得として扱われるそうですが、私の扶養親族とすることができますか。

回答

扶養控除の適用を受けるには、所得金額が38万円以下であることが条件です。

65歳以上の場合、老齢厚生年金などの公的年金の収入金額が330万円未満であれば、120万円の控除額があります。

この場合、年金の収入金額150万円から控除額120万円を差し引くと、年金所得金額が30万円なので38万円以下となり、扶養親族とすることができます。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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