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FAQ

妻のパート収入がいくらまでなら配偶者控除が受けられるの?

[2010年3月19日]

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私の妻は、平成21年1月から近所の商店にパートタイムで勤めにでています。平成21年の1月から12月までの給与の合計は87万円でした。この場合、妻は私の所得から差し引かれる配偶者控除を受けられるでしょうか。

回答

パートで得る収入は給与収入となります。給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いた給与所得金額が38万円以下の場合に配偶者控除の適用を受けられます。

この場合、給与収入87万円から給与所得控除額65万円を差し引くと、給与所得金額が22万円なので38万円以下となり、配偶者控除の適用を受けられます。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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