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FAQ

相続のため亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればよいのですか。

[2020年12月18日]

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相続のため亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればよいのですか。

回答

 戸籍には生まれてから亡くなるまでの身分関係の変遷が記録されています。ただし、婚姻などで戸籍が新しく作られたり、転籍したり、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍にすべての内容が記載されません。

 「出生から死亡までの戸籍」というのは、その人の現在の戸籍だけでなく、戸籍をさかのぼっていき、出生当時からの戸籍をすべて集めることになります。

《請求方法》

1.現在の本籍地へ請求する。
 まず始めに現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には「誰についての出生から死亡までの戸籍を各〇通」など必要な範囲を記入します。出生当時からずっとその本籍地の市区町村に本籍がある人は、これにより出生当時からの戸籍まですべて集めることができます。
 出生当時までさかのぼれなかった場合は2に進みます。


2.従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する。
・婚姻(離婚)などで本籍を移している場合
 婚姻(離婚)などで本籍を移している場合は、縦書きの戸籍はお名前の欄の上に、「いつ、誰と婚姻(離婚)届出〇〇県〇〇町〇〇番地**戸籍から入籍」という記載があり、横書きの戸籍はその人の身分事項の婚姻(離婚)の欄に「従前戸籍〇〇県〇〇町〇〇番地**」という記載があります。これは結婚(離婚)により〇〇県〇〇町〇〇番地の筆頭者**の戸籍から移ってきたことを表しています。したがって婚姻(離婚)前の本籍地へ、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本のどれになるかは人によって違います。)を請求することになります。請求の際は、「誰についての出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各〇通」など必要な範囲を記入します。

・転籍で本籍を移している場合
 転籍で本籍を移している場合は、縦書きの戸籍は、最初(本籍地番の左側)に「〇〇県〇〇町〇〇番地から転籍届出」、横書きの戸籍は本籍地番の下に戸籍事項欄があり、「従前本籍〇〇県〇〇町〇〇番地」という記載があります。これは転籍によって、〇〇県〇〇町〇〇番地(筆頭者は同じ人です。)から戸籍を移してきたということを表しています。したがって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本を請求してください。請求の際には、「誰についての出生から転籍するまでの戸籍を各〇通」など必要な範囲を記入します。転籍と婚姻の記載が両方ともある場合は、転籍の記載の方から請求してください。婚姻の記載の方を請求しますと婚姻から転籍までの戸籍が抜けてしまいます。
 出生当時の戸籍にさかのぼれるまで2の手順を繰り返します。


(参考)戸籍・住民票などの郵送請求について

お問合せ

東近江市市民部市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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