記号の説明 問=問い合わせ先 申=申し込み先 職員給与などの公表 市民のみなさんに市職員の給与の実態を知っていただくため、次の項目について給与の状況を公表します。(旧蒲生・能登川両町の分は除く) 問 市職員課0748−24−5601 @人件費の状況(普通会計決算) 区分 16年度 住民基本台帳人口   76,296人(H17.3.31) 歳出額A  34,243,675千円 実質収支  815,279千円 人件費B  7,082,467千円  人件費率B/A 20.7 % 15年度人件費率 23.2% (注)人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含んでいます。 A職員給与費の状況(普通会計予算) 区分 17年度 職員数A 740人 給与費  給料 3,080,058千円 職員手当 639,992千円 期末・勤勉手当 1,291,713千円 計B 5,011,763千円 1人当り給与費B/A 6,773千円 (注)1.職員手当には、退職手当を含んでいません。2.給与費は、当初予算に計上された額です。 B職員の平均給料月額および平均年齢の状況(17年4月1日現在) 区分   東近江市  平均給料月額 平均年齢 一般行政職 352,391円 43.2歳 技能労務職 272,750円 50.9歳 教育職 337,144円 46.1歳 国 平均給料月額 平均年齢 一般行政職 329,728円 40.3歳  技能労務職 285,008円 48.1歳  教育職 394,709円 42.8歳  C職員の初任給の状況(17年4月1日現在) 区分 東近江市 一般行政職 決定初任給 採用2年経過日給料 大学卒 177,400円 190,200円 高校卒 143,300円 154,300円 国 一般行政職 決定初任給 採用2年経過日給料 大学卒 T種184,400円U種170,700円 T種198,600円U種184,400円  高校卒 138,800円 148,500円 (注)大学卒のT種、U種は、国家公務員採用試験の区分です。 D職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(17年4月1日現在) 区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 一般行政職 大学卒 277,600円 315,600円 348,600円       高校卒 200,700円 269,300円 308,600円 E一般行政職の級別職員数の状況(17年4月1日現在) 区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1年前 5年前 1級 主事 技師 5人 1.0% 2.3% 2.4% 2級 主事 技師 26人 5.1% 3.1% 6.3% 3級 主事 技師 48人 9.4% 7.8% 6.3% 4級 主任 83人 16.2% 10.5% 11.9% 5級 主査 56人 10.9% 3.9% 5.2% 6級 係長 112人 21.9% 18.1% 21.8% 7級 課長補佐 主幹 81人 15.8% 31.0% 22.6% 8級 次長 課長 84人 16.4% 19.0% 19.9% 9級 部長 17人 3.3% 4.3% 3.6% 計 512人 100% 100% 100% (注)1.東近江市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。2.標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 F職員手当の状況(18年1月1日現在) 期末手当 勤勉手当 17年度支給割合 区分 東近江市 期末手当 勤勉手当 6月期 1.4月分 0.7月分 12月期 1.6月分 0.75月分 計 3.0月分 1.45月分 職制上の段階、職務の級などによる加算措置=有 国 同じ 退職手当(16年度)支給率 区分 東近江市 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 21.0月分 27.3月分 勤続25年 33.75月分 42.12月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置=定年前早期退職特例措置2%〜20%加算 国 同じ 特殊勤務手当(16年度) 区分 全職種 職員全体に占める手当支給職員の割合10.6 % 支給対象職員1人当り平均支給年額64,800円 手当の種類(手当数)14 支給額の多い手当 水道待機手当 多くの職員に支給されている手当 変則勤務手当 調整手当(16年度) 支給実績80,306千円 支給対象職員1人あたり平均支給年額108,521円 支給対象地域 東近江市内 支給率3.0% 支給対象職員数740人 国の制度(支給率)−   時間外勤務手当 区分 15年度 16年度 支給総額 120,786千円 223,374千円 職員1人当り平均支給年額 431千円 301千円 (18年1月1日現在) 種類 扶養手当 東近江市 配偶者13,000円 扶養親族(2人まで)6,000円 (ただし扶養親族でない配偶者を有する場合は、扶養親族の1人目のみ6,500円) 配偶者のない職員の扶養親族1人11,000円 その他5,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算 国 同じ 住居手当 東近江市 借家、借間(最高支給限度額)30,000円 持家(新築または購入取得後5年間)2,500円 国 借家、借間(最高支給限度額)27,000円 持家(新築または購入取得後5年間)2,500円 通勤手当 東近江市 交通機関利用者(最高支給限度額)55,000円 交通用具利用者 自転車 自動車など 2q未満 (自転車のみ)1,000円0円 2q以上5q未満2,300円4,100円 5q以上10q未満4,400円6,000円 10q以上15q未満6,600円7,900円 15q以上20q未満8,900円10,100円 20q以上25q未満8,900円12,500円 25q以上30q未満8,900円14,900円 30q以上35q未満8,900円17,300円 35q以上40q未満8,900円19,700円 40q以上8,900円22,100円 国 交通機関利用者(最高支給限度額)55,000円 交通用具利用者 2q未満0円 2q以上5q未満2,000円 5q以上10q未満4,100円 10q以上15q未満6,500円 15q以上20q未満8,900円 20q以上25q未満11,300円 25q以上30q未満13,700円 30q以上35q未満16,100円 35q以上40q未満18,500円 40q以上45q未満20,900円 45q以上50q未満21,800円 50q以上55q未満22,700円 55q以上60q未満23,600円 60q以上24,500円 G特別職の報酬などの状況(18年1月1日現在) 区分 給与月額 市長900,000円 助役750,000円 収入役700,000円 議長460,000円 副議長390,000円 議員370,000円 期末手当(17年度支給割合) 6月期1.4月分 12月期1.6月分 計3.0月分 H定員の状況 ア.部門別職員数の状況(各年4月1日現在) 区分 部門 職員数平成16年平成17年 対前年増減数平成16年平成17年 主な増減理由 一般行政部門 議会 9 6 − △3 総務企画 176 171 − △5 会計、企画開発の減 防災、戸籍窓口の増 税務 40 48 − +8 民生 147 157 − +10 福祉事務所、地域改善対策の増 衛生 46 48 − +2 保健センターの増 労働 4 3 − △1 農林水産 50 43 − △7 農業一般の減 商工 10 12 − +2 商工、観光の増 土木 58 62 − +4 土木一般の増 建築、都市計画の減 小計 540 550 − +10 特別行政部門 教育 237 191 − △46 社会福祉、施設の減 小計 237 191 − △46 普通会計計 777 741 − △36 公営企業等会計部門 病院 14 15 − +1 水道 16 16 − − 下水道 26 17 − △9 その他 42 34 − △8 国保、介護保険の減 小計 98 82 − △16 合計 875 823 − △52 (注)職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除く。 平成16年の職員数は、旧1市4町の職員数を集計したもの。 イ.年齢別職員構成の状況(17年4月1日現在) 職員数 20歳未満0人 20歳〜23歳11人 24歳〜27歳47人 28歳〜31歳71人 32歳〜35歳93人 36歳〜39歳63人 40歳〜43歳76人 44歳〜47歳137人 48歳〜51歳143人 52歳〜55歳115人 56歳〜59歳62人 60歳以上5人 計823人 みんなが支える老人医療制度 老人医療制度とは 昭和7年9月30日以前に生まれた人(ただし、一定の障害がある人は65歳以上)が、医療機関にかかるときの医療保険制度です。 医療費の自己負担割合は、1割または2割です。 本市の場合、老人医療の受給者数は約1万4千人で、医療費の総額は年間で約95億円に達しています。 1人当たりにすると、約66万円となっています。(数値は、平成16年度実績で旧蒲生・能登川両町含む) 制度はみんなが支えています 老人医療費の費用割合は、自己負担金を除くと、国民健康保険や健康保険組合などからの「拠出金」が約6割、国や県、市が負担する「公費」が約4割となり、保険加入者だけでなく、国民全体で制度を支えています。 年々増加傾向にある国民医療費の中で、老人医療費の占める割合は大きくなっており、この状態が続くと、医療保険制度そのものが成り立たなくなる状況にあります。 そのため、老人医療制度を今後も健全に維持するためには、一人ひとりが次の点に心がけることが大切です。 一人ひとりが心がけたい点 @複数の病院のかけもち受診はやめましょう。 A緊急時以外の時間外、休日受診はできるだけ避けましょう。 Bかかりつけ医を持ちましょう。 C定期的に健康診断を受け、病気の早期発見、早期治療に努めましょう。 問 市保険年金課0748−24−5634 ご存じですか 障害のある人への手当の支給 特別障害者手当(月額26,520円) 重度の障害が重複している20歳以上の在宅の心身障害者で、日常生活で常時特別の介護を必要とする人が対象となります。 ただし、施設入所や入院中の場合は対象外となります。 障害児福祉手当(月額14,430円) 心身に重度の障害があり、常に介護を必要とする20歳未満の人が対象となります。 ただし、施設入所中の場合は対象外となります。     ※申請手続きには診断書の提出などが必要です。 また、いずれの手当も所得制限があります。 詳しくは、お問い合わせください。 問 市障害福祉課0748−24−5640もしくは各支所福祉課まで 「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定シンポジウム」開催 今年度策定しています「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」について、そして、これからの高齢者の住みよいまちづくりや介護保険制度について市民のみなさんと共に考え、意見交換を行うためシンポジウムを開催します。 日時 2月18日(土)13:30〜16:30 会場 八日市商工会議所4階 第1部 基調講演「高齢者が尊厳をもって暮らすには」     講師:厚生労働省老健局介護保険課長 桑田俊一さん 第2部 学識経験者や東近江医師会、介護サービス事業者、市民などによるシンポジウム 定員=先着200人  参加無料 申込方法=電話、FAXまたはメールで申し込んでください 申問 長寿福祉課0748−24−5642 FAX0748−24−1052  メールアドレスtyojyufu@city.higashiomi.shiga.jp 口座振替の前納手続きは2月末までに 国民年金保険料を口座振替で前納(将来分をまとめて納付すること)すると、保険料が割引になり大変お得です(下表参照)。 平成18年4月分から、国民年金保険料の「1年前納」(1年分まとめて納付)や「6か月前納」(6か月分まとめて納付)を希望される場合は、今月末までに手続きをお願いします。 手続きは、口座振替を希望される金融機関または滋賀社会保険事務局彦根事務所国民年金業務課(0749−23−1114)でお願いします。 手数料は不要です。 なお、すでに口座振替で前納されている場合は、改めて手続きしていただく必要はありません。 問 市保険年金課0748−24−5631 口座振替を利用した場合の保険料額(平成17年度分) 1年前納【割引額3,420円】 4月分から翌年3月分までの保険料を4月末に振替。◇前納保険料額(年額)159,540円 6か月前納【割引額930円】 4月分から9月分までの保険料を4月末に振替。または9月分から翌年3月分までの保険料を10月末に振替。◇前納保険料額(半年分)80,550円 早割制度【割引額40円】 毎月の保険料を当月末に振替。◇早割保険料額(月額)13,540円 翌月振替【割引なし】 毎月の保険料を翌月末に振替。◇保険料額(月額)13,580円 交通災害共済加入のお知らせ 共済期間 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 ※途中加入もできますが申込日の翌日からの加入となります。 掛金 1人500円(年間) 申込期限 3月31日(金) 申込方法 自治会での取りまとめがある場合 各戸に配布の申込書に掛金を添えて自治会へ申し込んでください。 自治会での取りまとめがない場合 市交通政策課および各支所総務管理課に設置の申込書に掛金を添えて申し込んでください。 ※加入申込書は、今回から加入される人が必要事項を記入いただくこととなります。 ※今回から金融機関などで加入申込みができるようになりましたので、詳しくはお問い合わせください。 申問 市交通政策課0748-24-5658もしくは各支所総務管理課まで 平成18年4月から障害者の保健福祉制度が変わります 昨年11月に障害者自立支援法ができたことにより、新しい保健福祉制度が始まります。 これまでの制度は、障害の種別(身体・知的・精神)や年齢などにより利用サービスが分かれていました。 新しい制度では、機能や目的に応じたサービスをご利用いただくことになります。 この制度は平成18年4月から始まります。 新しい制度によるサービス ●介護給付、訓練等給付【平成18年4月から】  居宅や施設における介護サービスや、機能訓練、就労支援、グループホーム、生活介護など14種類のサービス。 ●自立支援医療【平成18年4月から】  現在の「更生医療」「育成医療」「精神通院公費」を対象とする医療サービス。 ●補装具の支給【平成18年10月から】  補装具(義肢、装具、車いすなど)の購入や修理費用の支給。  ※平成18年10月までは、現在の補装具支給の制度(利用者負担もこれまでと同様)をご利用いただけます。 ●地域生活支援事業【平成18年10月から】  外出時の支援や手話通訳の派遣、日常生活にご利用いただく機器の給付やレンタルなどのサービス。 利用者負担は・・・ 原則としてサービスにかかる費用の1割です。 なお、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担の限度額があります。 ※現在の「支援費制度」を利用されている人は、10月まではこれまでと同様のサービスが利用できます。 ただし、利用者負担は1割負担となります。 問 市障害福祉課0748−24−5640