記号の説明 問=問い合わせ先 申=申し込み先 平成18年4月1日から、旧八日市市区域の水道料金が変わります。 (平成18年5月請求分から新料金となります) 旧八日市市の区域では、人口の増加や下水道の整備が進む反面、水の需要は平成11年ごろから横ばい状態となっています。 これまで経営の安定に努めてきましたが、維持管理費の増大など平成12年度以降は毎年赤字会計となっています。 平成16年度末には、累積赤字が3億1千万円となり、水道事業の安定経営が困難になってきました。 このようなことから、新たな赤字を抑え、経営の健全化を図るため、水道料金を改定させていただくことになりました。 水道利用者のみなさまには、これからも安全で安定した水をお届けする一方、引き続き経営の効率化に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 新料金表(口径別)(税込み) 口径 基本水量 基本料金(1か月につき) 超過料金(1立方メートルにつき)の順 13o     10立方メートル    1350円 135円 20o     15立方メートル    2025円 135円 25o     30立方メートル    4800円 160円 30o     50立方メートル    8000円 160円 40o     80立方メートル   12800円 160円 50o    100立方メートル    16000円 160円 75o    300立方メートル   48000円 160円 100o   500立方メートル   80000円 160円 浴場用     50立方メートル       5775円 105円 臨時用 1立方メートルにつき262円 ◇基本料金は、使用量に関係なくお支払いいただく料金です。 ◇超過料金は、基本水量を超過した分の料金です。 新水道料金の計算例 メーター口径20oでご使用水量が40立方メートルの場合 @基本料金 基本水量15立方メートルまで  2025円 A超過料金 (40立方メートル−15立方メートル)×135円/立方メートル=3375円 B @+A=5400円 (10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。) 改定内容 @水道料金の改定率は平均15.56%となります。 A「用途別料金」から「口径別料金」に変更。 Bメーター使用料を廃止。 問い合わせ先 市水道課(水道事業所)0748−22−2061 国民年金 平成18年4月から「障害基礎年金」と「老齢厚生年金・遺族厚生年金」があわせて受給できます 平成18年4月から、障害基礎年金を受給している人は、本人の老齢による「老齢厚生年金」または配偶者などの死亡による「遺族厚生年金」をあわせて受給することができるようになります。 ただし、受給権者が申し出をすることが必要です。 あわせて受給することにより、現在の年金受給額より高くなる人には、5月中ごろに「年金受給選択申出書」が社会保険業務センターから送付されます。 詳しくは、「ねんきんダイヤル(0570−07−1165)」または彦根社会保険事務所年金給付課(0749−23−1116)までお問い合わせください。 問 市保険年金課 0748−24−5631 平成18年度から学校給食の献立を統一します 平成18年度から、幼稚園・小中学校の学校給食の献立や給食費を次のとおり統一します。 ■現在、給食を実施している学校 区分 幼稚園 小中学校の順 献立 副食(おかず)と牛乳を統一して実施 主食(米飯、パンなど)・副食・牛乳を統一して実施 給食費(1か月) 3,000円(米飯持参は2,700円) 小学校3,800円中学校4,300円 ■現在、給食を実施していない幼稚園・学校(ミルク給食の中学校を含む) 今後、市では給食センターの整備を進めていきます。給食センターの整備が整い次第、上記の内容で給食を開始します。 問 市学校教育課0748−24−5671 固定資産税についてのお知らせ 税制改正など 平成18年度は、3年に一度の固定資産の評価替えの年度にあたります。 制度の簡素化や各土地間の課税の均衡化を進めるための改正が行われます。 また、合併による評価基準の統一や改正もあわせて行います。 詳しくは、5月中ごろに送付します平成18年度納税通知書などでお知らせします。 「価格などの縦覧」ができます 固定資産税の納税者は、市内の土地または家屋の価格(評価額)が縦覧できます。 ■期間 4月3日(月)〜5月31日(水)(土・日・祝日を除く) 8:30〜17:15    ■場所 市資産税課および各支所市民生活課 ■持参いただくもの ・運転免許証など本人確認ができるもの ・代理の場合は委任状と代理人本人であることが確認できるもの ※納税者の自己資産の閲覧は、上記の場所で通年行えます。 取り壊し家屋の届出 平成17年1月2日から平成18年1月1日の間に取り壊し家屋がある場合は、市資産税課または各支所市民生活課に届出をしてください。 ただし、新増築家屋の評価のため、市職員がすでに取り壊し家屋の確認をしている場合には、届出は不要です。 償却資産申告書の提出 平成18年1月1日現在、市内に事業用資産を所有している人は、償却資産申告書の提出が義務付けられています。 まだ提出されていない場合は、早急に提出をお願いします。 なお、事前に市資産税課からの通知がない場合でも該当資産がある場合は、その旨ご連絡をお願いします。 税通知と第1期の納期限 平成18年度の納税通知書や課税明細書などの送付は5月中ごろの予定です。 また、第1期の納期限は5月31日(水)となります。 問 市資産税課 0748−24−5605(土地) 0748−24−5637(家屋)        軽自動車の廃車手続きはお済みですか 軽自動車税は、4月1日の時点で軽自動車(50cc〜125ccのバイク・コンバイン・トラクターなどを含む)を所有している人に課税されます。 4月1日までに廃車手続きをしないと、平成18年度の税金が1年分かかります。 なお、滋賀ナンバーの車は、市役所で廃車や名義変更の手続きができませんのでご注意ください。 問 ■原動機付自転車・農機具など 市民税課0748-24-5604もしくは各支所市民生活課まで ■軽二輪(125cc超250cc以下)・小型二輪(250cc超) 滋賀陸運支局050-5540-2064 ■軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会077-585-7103 「国民健康保険者証」更新のお知らせ ■4月1日から使用する保険者証は、3月中に郵送いたします(配達記録のため受領印が必要)。 「一般」は桃色、「退職」は水色です。 届きましたら、氏名や生年月日などをお確かめください。 ■現在お持ちの旧の保険者証(「一般」はクリーム色、「退職」はうぐいす色)は、4月中に市保険年金課または各支所市民生活課、市立各公民館まで返却してください。 ■修学や長期の仕事、旅行などで家族と離れて生活される人がいる場合は、申請により保険者証の交付を分けて受けることができます。 ■4月に入っても保険者証が届かない場合は、ご連絡ください。 届け出はお早めに 次のような異動があった場合は届け出が必要です。届け出は14日以内にお願いします。 ■被保険者になる場合(加入) 手続きに必要なもの 転入したとき(職場の健康保険などに加入している場合を除く) ・転入世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険者証・運転免許証、旅券など本人確認ができるもの 外国人登録をしたとき※1年以上日本に滞在すると認められた人で、職場の健康保険などに加入していない場合 ・外国人登録証明書 職場の健康保険などの被保険者でなくなったときや扶養家族からはずれたとき ・健康保険の資格がなくなったことが分かるもの(勤務先が発行した離職票など)・世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険者証 子どもが生まれたとき ・国保の保険者証 ■被保険者でなくなる場合(喪失) 手続きに必要なもの 転出するとき ・国保の保険者証 職場の健康保険などに加入したときや扶養家族になったとき・「国保」と「新しく加入した職場など」の保険者証 死亡したとき ・国保の保険者証 ■その他 手続きに必要なもの 住所・世帯主・氏名などが変わったとき ・国保の保険者証 修学などのため、市外に居住するとき ・国保の保険者証 ・在学証明書など修学が確認できる書類 長期の仕事や旅行で保険者証を分けるとき ・国保の保険者証 問 市保険年金課0748−24−5631もしくは各支所市民生活課まで