くらしのガイド ■記号の説明・・・申=申し込み先 問=問い合わせ先 Eメール 平成19年度から大きく変わる市県民税のしくみ ■市県民税の税率が一律10%に変わります   前年の所得に応じて負担していただく市県民税所得割の税率は、これまで所得や控除の額に応じて3段階に分かれていました。平成19年度(平成19年6月)からは所得の額に関係なく一律10%の税率(市民税6%、県民税4%)に変わります。 Q どうして変わるの? A 現在、県や市に入る税金は、国が集めた税金からの配分が大きな割合を占めています。しかし、来年度からは、国が集める税金が少なくなり、県や市が集める税金が多くなります。これにより、県や市が自ら財源の確保ができるため、「地方でできることは地方で」という行政改革に合わせて、必要なサービスを効果的に提供できるようになります。 Q どのように変わるの? A 現在、市県民税所得割は、所得が多くなるほど税率が高くなるしくみになっています。来年度からは、所得の多少に関係なく、一律10%の税率で負担していただくしくみに変わります。 Q 税金は増えるの? A 市県民税は増えますが、所得税が減るため、市県民税と所得税の合計額は変わりません。市県民税の税率が10%になるのに伴い、国が集める所得税の税率も変わります。(表1・2参照)なお、所得税の税率は、平成19年分(平成19年1月分収入)から変更になります。 平成18年度まで(表1) ○市県民税 課税所得 200万円以下          標準税率 5% 課税所得 200万円超から700万円以下   標準税率 10% 課税所得 700万円超           標準税率 13% ○所得税 課税所得 330万円以下          税率 10% 課税所得 330万円超から900万円以下   税率 20% 課税所得 900万円超から1,800万円以下  税率 30% 課税所得 1,800万円超          税率 37% 平成19年度から(表2) ○市県民税 課税所得 一律             標準税率 10% ○所得税 課税所得 195万円以下          税率 5% 課税所得 195万円超から330万円以下   税率 10% 課税所得 330万円超から695万円以下   税率 20% 課税所得 695万円超から900万円以下   税率 23% 課税所得 900万円超から1,800万円以下  税率 33% 課税所得 1,800万円超          税率 40% ★例えば・・・ある世帯では、このように変わります  いずれも、一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。なお、下記に示したものは、一定の条件での負担増減を示しています。年齢や控除などにより税額は変動します。また、定率減税の廃止などによる影響は除いています。 @給与所得者で、扶養家族がいない世帯 平成18年度まで 給与収入  300万円  市民税(所得割)  64,500円  所得税 124,000円  合計  188,500円 給与収入  500万円  市民税(所得割) 163,000円  所得税 258,000円  合計  421,000円 給与収入  700万円  市民税(所得割) 307,000円  所得税 474,000円  合計  781,000円 給与収入 1,000万円  市民税(所得割) 553,000円  所得税 966,000円  合計 1,519,000円 平成19年度から 給与収入  300万円  市民税(所得割)  62,000円  所得税 126,500円  合計  188,500円 給与収入  500万円  市民税(所得割) 260,500円  所得税 160,500円  合計  421,000円 給与収入  700万円  市民税(所得割) 404,500円  所得税 376,500円  合計  781,000円 給与収入 1,000万円  市民税(所得割) 650,500円  所得税 868,500円  合計 1,519,000円 A給与所得者で、夫婦と子ども2人の世帯 平成18年度まで 給与収入  300万円  市民税(所得割)  9,000円  所得税    0円  合計   9,000円 給与収入  500万円  市民税(所得割)  76,000円  所得税 119,000円  合計  195,000円 給与収入  700万円  市民税(所得割) 196,000円  所得税 263,000円  合計  459,000円 給与収入 1,000万円  市民税(所得割) 442,000円  所得税 688,000円  合計 1,130,000円 平成19年度から 給与収入  300万円  市民税(所得割)  9,000円  所得税    0円  合計   9,000円 給与収入  500万円  市民税(所得割) 135,500円  所得税  59,500円  合計  195,000円 給与収入  700万円  市民税(所得割) 293,500円  所得税 165,500円  合計  459,000円 給与収入 1,000万円  市民税(所得割) 539,500円  所得税 590,500円  合計 1,130,000円 ■定率減税が平成19年度から廃止されます  定率減税は平成11年度に不況への対策として導入されました。経済状況の変化とともに段階的に見直され平成19年度から廃止されます。 平成18年度(平成18年) 平成19年度以降(平成19年以降) 適用 市県民税 減税額 所得割額×7.5% 上限 2万円     廃止 適用 所得税  減税額 所得割額×10%  上限 12.5万円   廃止 ※適用の( )内は所得税です。 問=市民税課 電話0748-24-5604 10月から国民健康保険の制度が変わります ■高額療養費の自己負担限度額の引き上げ  今回、70歳未満の人を対象として、自己負担限度額が引き上げになりました(表参照)。  高額療養費は、医療機関で支払う自己負担金が一定の限度額を超えて高額になった場合、超えた金額を払い戻す制度です。 10月からの高額療養費の自己負担限度額(表) 区分 一般自己   負担限度額【】内は多数該当    80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%【44,400円】 区分 上位所得者  自己負担限度額【】内は多数該当 150,000円+(医療費総額−500,000円)×1%【83,400円】 区分 低所得者自  己負担限度額【】内は多数該当   35,400円【24,600円】 ※上位所得者は、基礎控除後の所得が670万円を超える世帯 ※低所得者は、市民税非課税世帯 ※【】内の多数該当は、直近の1年に高額療養費が4回以上支給された場合、4回目以降の自己負担限度額 ■出産育児一時金の引き上げ  国民健康保険の加入者が出産したときに支払われる出産育児一時金の支給額が、これまでの30万円から35万円に引き上げられました。なお、35万円を限度に出産費用を市から直接医療機関に支払い、加入者の一時的な負担を軽減する制度もありますので、ご相談ください。 10月は臓器移植普及推進月間 国内では、多くの人が臓器の提供を待たれています。    国民健康保険の被保険者証には『臓器提供意思表示欄』があり、臓器を提供する意思があるのか、ないのかを記入できます。この機会に臓器提供について考え、あなたの意思をしっかりと示しましょう。 問=保険年金課 電話0748−24−5631 人間ドック・脳ドック 検診費用を助成します ◇対象者 次の要件をすべて満たす人 1.国民健康保険に加入している30歳以上70歳未満 2.市税および国民健康保険料を完納している 3.検診時に市内に3か月以上在住している 4.今年度、市の基本健康審査を受けていない ◇助成金額 検診費用の7割で限度額は3万円。年度内に1回。 ◇申し込み方法 受診前に保険年金課まで申し込んでください。期間は、10月2日(月)〜11月30日(木)の間です。電話での申し込みもできます。 ◇そのほか 医療機関の指定はありません。 ★蒲生病院・能登川病院で人間ドックが受診できます  蒲生病院・能登川病院で受診される場合は、個人負担額(助成後の金額)が9,900円で受診できます。 【検査内容】身体計測、胸部・胃部X線、心電図、腹部超音波、脂質、肝・腎機能、消化器、血液、痛風など ※検査項目の内容や受診日など、詳しくはお問い合わせください。 問=市立蒲生病院(電話0748-55-1175)、市立能登川病院(電話0748-42-1333) 問=保険年金課 電話0748-24-5631もしくは各支所市民生活課 10月1日から身近で便利なコンビニ納付がスタート  10月から全国のコンビニエンスストアで市税などの納付ができるようになりました。これまで、現金で納付する場合は、金融機関か市役所の窓口が開いている平日の時間内に限られていましたが、コンビニエンスストアの営業時間内であれば、深夜でも納付できるようになりました。今回、納付の対象となるのは、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料です。取り扱いができるのは、30万円以下の場合で、納付書の左下にバーコードが印字されたものに限りご使用いただけます。なお、金額を訂正したり、納付期限を過ぎたものは使用できませんので、ご注意ください。 問=収納課 電話0748−24−5606