くらしのガイド 市県民税・所得税の確定申告はお早めに!! 期間は2月16日(金)〜3月15日(木) ■お問い合わせ先 市民税課 電話0748-24-5604 平成19年度市県民税と平成18年分所得税の確定申告が、2月16日(金)から始まります。必要な書類などの準備をお願いします。 ●申告が必要な人 ◇所得税 1.事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が所得 控除額を上回る人 2.給与収入額が2千万円を超える人 3.年末調整済みの給与所得以外に、20万円を超える所得または20万円を超える給与収入がある人(20万円以下の場合は市県民税の申告が必要) 4.譲渡所得があり、特別控除や特例などの適用を受ける人 5.年末調整を済ませていない給与または年金収入があり、所得税の納付もしくは源泉徴収税の還付を受ける人 6.医療費控除や雑損控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受ける人 7.給与所得者で年末調整の内容(扶養控除など)を変更する人 ※還付などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得についても申告が必要です。 ◇市県民税 1.年末調整済みの給与所得以外に、20万円以下の所得または20万円以下の給与収入がある給与所得者 2.事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が市県民税の控除(扶養控除、社会保険料控除などの合計)を上回る人 3.所得がない人で、課税上だれの扶養にも入らない人(国民健康保険に加入している人は、申告をされないと国民健康保険料の軽減が受けられません) ※確定申告をした人は、市県民税の申告をしたものとみなされます。 ●申告に必要なもの 1.申告書(用紙が送付されている人は必ずご持参ください) 2.認印(朱肉を必要とする印鑑) 3.源泉徴収票(給与収入もしくは年金収入のある人。コピーは不可) 4.社会保険料納付確認書(国民健康保険料・介護保険料を納付している人。1月中ごろに発送します)  ※国民年金は、社会保険庁から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 5.生命保険料・損害保険料の控除証明書 6.医療費の領収書または明細書(領収印のないものは不可。受診者および医療機関ごとに集計してください) 7.障害者手帳(障害者控除を受ける人) 8.収支内訳書(農業・事業・不動産所得のある人) 9.寄付金控除証明書(寄付金控除を受ける人) 10.住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける人) 11.そのほかの所得や経費を証明する書類 12.還付の場合は、申告者本人の銀行口座などがわかるもの ●申告をスムーズに!! ◇早めの準備でゆっくりと 事前の申告受付  年金収入がある人と医療費の還付申告をされる人を対象に事前の申告を受け付けます。 会場=能登川支所  期日=2月7日(水) 時間=8:30〜17:00 会場=アピア研修室(アルプラザ八日市4階)  期日=2月8日(木)・ 9日(金)  時間=10:00〜16:30 会場=五個荘支所  期日=2月13日(火) 時間=8:30〜17:00 会場=永源寺・愛東・湖東・蒲生支所  期日=2月14日(水) 時間=8:30〜17:00 ◇仕事帰りに便利です 夜間の申告受付 日時=2月21日(水)〜23日(金)、3月5日(月)〜7日(水)    ※時間はすべて18:00〜20:00 会場=市役所別館1階、各支所市民生活課 ◇申告書を自分で作成 インターネットで申告書の作成 @国税庁のホームページでは、金額などの項目を入力すると税額などを自動計算し、申告書が作成できます。  国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp A市県民税の申告の様式は、市ホームページに掲載しています。印刷していただき、自分で記入してご提出ください。郵送での提出もできます。市ホームページ http://www.city.higashiomi.shiga.jp ◇書類の準備はできていますか 農業所得の収支内訳書作成相談会  農業所得は、営業所得などと同様に収支計算が必要です。収支内訳書作成の相談を受け付けますので、経費の合算などを済ませてからお越しください。 日時=1月24日(水)〜26日(金)8:30〜17:00・18:00〜20:00、1月29日(月)・30日(火)8:30〜17:00 会場=市民税課、各支所市民生活課 ■小作料のみを受け取っておられる農家のみなさん  農業収入が小作料のみの場合は、小作料が不動産所得となり、不動産所得の収支内訳書が必要です。詳しくは、お問い合わせください。 ※収支内訳書の作成ができていない場合は、申告にお越しいただいても受け付けできませんのでご注意ください。 ◇事業者のみなさんは 小規模事業者・消費税新規課税事業者の相談会へ  税理士会が対応する相談会で、受付時間はすべて9:00〜12:00、13:00〜15:00。 期日=2月19日(月) 会場=五個荘支所 期日=2月21日(水) 会場=愛東商工会館 期日=2月22日(木) 会場=永源寺地域産業振興会館・蒲生商工会館 期日=2月23日(金) 会場=湖東商工会館 期日=2月26日(月)〜28日(水) 会場=八日市商工会議所 期日=2月27日(火) 会場=能登川商工会館 ●年金収入があるみなさん ご確認ください!! ◇事前の申告受付をご利用ください  年金収入がある人は、平成18年度からの老年者控除の廃止や公的年金等控除額の見直しにより、申告が必要となる場合があります。  特に、年金から所得税が引かれている人は、申告をして税金の精算をしていただく必要があります。期間中は待ち時間が長くなるため、この機会をご利用ください。 会場=やわらぎホール(能登川支所横) 期日=1月31日(水)・2月2日(金) 会場=アピアホール(アルプラザ八日市4階) 期日=2月5日(月)〜7日(水) ※時間はいずれも、10:00〜15:30 ◇「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます  国民年金や厚生年金などの老齢年金の受給者に1月下旬から2月上旬にかけて、平成18年分の「公的年金等の源泉徴収票」が社会保険業務センターから送付されます。この源泉徴収票は申告に必要で、紛失すると再交付に相当の日数が必要ですので、大切に保管してください。  なお、障害年金や遺族年金は課税対象ではありませんので「源泉徴収票」は送付されません。 問い合わせ=ねんきんダイヤル 電話0570-07-1165 ●住宅の耐震改修をした人はお忘れなく!!  平成18年中に既存住宅の耐震改修をした場合、所得税額の特別控除を受けることができます。詳しくは、お問い合わせください。 ●申告会場および日程  八日市地区(旧八日市市の地域)は市役所別館および市立各公民館などが会場です。永源寺・五個荘・愛東・湖東・能登川・蒲生地区は、各支所が会場となります。居住地以外の会場でも申告受付はできますが、できるだけ居住地域の会場にお越しください。(※土・日は、申告受付がありません) ◇相談時間 市役所別館および各支所8:30〜12:00、13:00〜17:00。ただし、上記以外の会場は9:00〜12:00、13:00〜16:00です。 ※1=3月9日・12日の永源寺地区の会場は政所出張所で、時間は両日とも午前が9:00〜12:00、午後が13:00〜16:00です。 ※2=各地区の表記は、町名や行政区など地区により異なります。なお、所得税の還付申告は2月1日(木)からで、郵送での提出もできます。 会場=2月16日(金) 永源寺支所=和南町、五個荘支所=五個荘山本町貴船、愛東支所=午前:大覚寺町・市ヶ原町/午後:上中野町、湖東支所=僧坊・湯屋、能登川支所=緑が丘・堀切・(仮)イーストロード・(仮)二反長、蒲生支所=午前:外原・宮井/午後:合戸・上南 会場=2月19日(月) 永源寺支所=藤の森・如来、五個荘支所=五個荘新堂町・五個荘平阪町、愛東支所=午前:大林町・市営住宅/午後:平尾町、湖東支所=小池・池庄、能登川支所=種・新種、蒲生支所=午前:赤坂団地・チェリータウン/午後:川原東・川原中島 会場=2月20日(火) 御園公民館、永源寺支所=石谷町、五個荘支所=五個荘木流町、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=中一色・下一色・勝堂、能登川支所=山路、蒲生支所=午前:宮川/午後:蒲生堂 会場=2月21日(水) 市辺公民館、永源寺支所=一式町・新出町、五個荘支所=五個荘三俣町・五個荘石塚町、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=平柳・祇園、能登川支所=躰光寺、蒲生支所=午前:横山/午後:葛巻 会場=2月22日(木) 9:00〜16:00平田公民館、13:00〜15:00平田駅前教育集会所、永源寺支所=市原野町、五個荘支所=五個荘伊野部町、愛東支所=午前:池之尻町/午後:園町、湖東支所=清水中・長、能登川支所=佐野・パークシティ能登川、蒲生支所=午前:市子殿/午後:市子沖・市子松井 会場=2月23日(金) 永源寺支所=高木町、五個荘支所=五個荘奥町、愛東支所=午前:上山町/午後:下中野町、湖東支所=小田苅、能登川支所=本町区・林、蒲生支所=午前:市子川原/午後:石塔第一 会場=2月26日(月) 永源寺支所=上二俣町・池之脇町、五個荘支所=五個荘北町屋町、愛東支所=百済寺本町、湖東支所=槌之宮・湖東ニュータウン・横溝ニュータウン、能登川支所=伊庭・北須田・南須田、蒲生支所=午前:平林/午後:綺田 会場=2月27日(火) 玉緒公民館、永源寺支所=甲津畑町、五個荘支所=五個荘清水鼻町・五個荘塚本町・雇用促進住宅、愛東支所=午前:百済寺町/午後:北坂町、湖東支所=大清水・南清水・北清水、能登川支所=垣見・川南・阿弥陀堂、蒲生支所=午前:桜川東/午後:桜川西 会場=2月28日(水) 中野公民館、永源寺支所=佐目町・萱尾町、五個荘支所=五個荘金堂町・五個荘石川町、愛東支所=午前:愛東外町/午後:曽根町、湖東支所=北菩提寺・西菩提寺・南菩提寺、能登川支所=中央・城東・中洲・大中・泉台・高岸台・大徳寺・栗見新田・栗見出在家、蒲生支所=午前:石塔第二/午後:蒲生寺 会場=3月1日(木) 南部公民館、永源寺支所=永源寺相谷町、五個荘支所=五個荘川並町、愛東支所=午前:中戸町/午後:青山町、湖東支所=小八木・今在家、能登川支所=小川・尾すべ台、蒲生支所=午前:西出・ 稲垂/午後:東出・木村 会場=3月2日(金) 永源寺支所=永源寺高野町、五個荘支所=五個荘石馬寺町、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=平松・大沢、能登川支所=神郷・今・若葉・神郷団地、蒲生支所=長峰西・長峰南 会場=3月5日(月) 永源寺支所=山上町1組・山上町2組・松原住宅、五個荘支所=五個荘七里町・五個荘日吉町、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=野神団地・(仮)ビーンズタウン・(仮)メイタウン湖東、能登川支所=桜ヶ丘・長勝寺・佐生・東佐生・東佐野・南佐野・(仮)八反田、蒲生支所=長峰西・長峰南 会場=3月6日(火) 建部公民館、永源寺支所=山上町3組・山上町4組、五個荘支所=宮荘町、愛東支所=小倉町、湖東支所=中岸本・下岸本、能登川支所=乙女浜・猪子・奥田社宅、蒲生支所=長峰東1・長峰東2・長峰北 会場=3月7日(水) 9:00〜12:00アミティあかね、14:00〜17:00宮会館、永源寺支所=山上町5組・山上町6組・山上町7組、五個荘支所=五個荘竜田町、愛東支所=午前:大萩町/午後:上岸本町、湖東支所=中里・下里、能登川支所=能登川・安楽寺・福堂、蒲生支所=長峰東1・長峰東2・長峰北 会場=3月8日(木) 永源寺支所=青野町、五個荘支所=五個荘小幡町、愛東支所=妹町、湖東支所=南花沢・北花沢・読合堂、能登川支所=新宮東・新宮西・栄町・石井ハイツ・ロイヤルパレス、蒲生支所=長峰東1・長峰東2・長峰北 会場=3月9日(金)(※1) 永源寺支所=午前:蓼畑町・政所町/午後:黄和田町、五個荘支所=五個荘中町・五個荘五位田町、愛東支所=午前:梅林町/午後:江町、湖東支所=横溝・横溝出屋敷、能登川支所=旭ヶ丘・志賀田・ドリームハイツ・大地・シャトー志賀、蒲生支所=午前:上本郷・畑田/午後:本郷 会場=3月12日(月)(※1) 永源寺支所=午前:杠葉尾町/午後:箕川町・蛭谷町・君ヶ畑町、五個荘支所=五個荘簗瀬町・五個荘和田町・五個荘河曲町、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=湖東地区全域、能登川支所=能登川地区全域、蒲生支所=午前:蒲生岡本/午後:鋳物師 会場=3月13日(火) 永源寺支所=永源寺地区全域五個荘支所=五個荘地区全域愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=湖東地区全域、能登川支所=能登川地区全域、蒲生支所=午前:上麻生・下麻生/午後:大塚 会場=3月14日(水) 永源寺支所=永源寺地区全域、五個荘支所=五個荘地区全域、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=湖東地区全域、能登川支所=能登川地区全域、蒲生支所=午前:鈴/午後:田井・大森 会場=3月15日(木) 永源寺支所=永源寺地区全域、五個荘支所=五個荘地区全域、愛東支所=愛東地区全域、湖東支所=湖東地区全域、能登川支所=能登川地区全域、蒲生支所=蒲生地区全域 ●平成19年度 市県民税の改正  平成19年度から市県民税と所得税の税率の見直しなど、税の制度は大きく変わります。ほとんどの人は、1月から所得税が下がり、6月から市県民税が上がりますが、税源移譲による市県民税と所得税の合計額は基本的には変わりません。なお、詳しくは12月に各世帯に配布しましたリーフレットをご覧ください。 ■市県民税の税率変更   市県民税の所得割は、これまで所得から社会保険料や扶養控除などを差し引いた課税所得額に応じた3段階の税率でしたが、平成19年6月から一律10%に変わります。所得税は、同様に所得と控除額に応じた4段階の税率でしたが平成19年1月から6段階に細分化されます。 ■調整控除の創設   所得税と市県民税では、人的控除(扶養控除や基礎控除)に差があるため、この差を調整する控除が創設されます。 ■定率減税の廃止   定率減税が平成19年度から廃止されます。 年度(年分)18年度(17年分)  所得税 20%(上限25万円)   市県民税 7.5%(上限2万円) 年度(年分)19年度(18年分)  所得税 10%(上限12.5万円)  市県民税 廃止 年度(年分)20年度(19年分)  所得税 廃止         市県民税 廃止 ■65歳以上の非課税措置の廃止  65歳以上で、前年の所得金額が125万円以下の場合、これまで市県民税は非課税でしたが、平成18年度から廃止されました。なお、昭和15年1月2日以前生まれの人は、次のとおり段階的に廃止されます。 区分 平成18年度    均等割・市民税 1,000円  均等割・県民税  500円(200円)  所得割 1/3に軽減 区分 平成19年度    均等割・市民税 2,000円  均等割・県民税 1,100円(500円)  所得割 2/3に軽減 区分 平成20年度以降  均等割・市民税 3,000円  均等割・県民税 1,800円(800円)  所得割 軽減なし ※県民税のカッコ内は琵琶湖森林づくり県民税を再掲。