くらしのガイド ■記号の説明・・・申=申し込み先 問=問い合わせ先 Eメール ■国民健康保険  4月1日から、70歳未満のみなさんの『入院時の支払いが変わります』   4月1日から、70歳未満の人が入院したときには、認定証を提示することで、医療機関で支払う自己負担金が一定の限度額までとなります。これにより、現在必要な払い戻しの手続きをすることがなくなります。  3月31日までと4月1日以降の手続きの違いは右図のとおりです。4月以降に制度を利用する場合は、事前に認定証(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受ける必要があります。認定証を提示されない場合には、現在と同じように、いったん限度額を超える分を含めてお支払いいただき、後日に払い戻しを受けることになります。入院する場合は、下記のとおり手続きをしてください。  なお、自己負担金の限度額は、本人および世帯の所得によって異なります。 ☆3月31日まで  国保加入者→@限度額を超えた分を含めて支払い→医療機関  国保加入者→A市役所に払い戻しの手続き→東近江市役所(国保)  東近江市役所(国保)→B数か月後、限度額を超える分を払い戻し ☆4月1日から  国保加入者→@認定証の申請→東近江市役所(国保)  東近江市役所(国保)→A認定証の交付→国保加入者  国保加入者→B限度額までの支払い→医療機関  東近江市役所(国保)→C限度額を超えた分の支払い→医療機関 ※外来や複数の医療機関に支払う場合は、限度額を超えて も現在と同じように払い戻しの手続きが必要です。 ◇手続き   国民健康保険者証を持参のうえ、保険年金課もしくは各支所市民生活課で認定証の交付を受けてください。 ※国民健康保険料を滞納している人は、認定証の交付が受けられません。 所得の区分 所得の区分=一般        自己負担限度額(月額)= 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】 所得の区分=上位所得者     自己負担限度額(月額)=150,000円+(医療費−500,000円)×1% 【83,400円】 所得の区分=市民税非課税世帯 自己負担限度額(月額)= 35,400円 【24,600円】 ※=上位所得者は、基礎控除後の所得が600万円を超える世帯 ※=【 】内は、直近の12か月間にこの制度を4回以上利用された場合の限度額で、4回目から自己負担金が軽減されます。 ■東近江市文化政策ビジョン案のご意見を募集します  本市では、文化的な視点をもったまちづくりの方向性を示す「東近江市文化政策ビジョン」の策定を進めています。このほど、案がまとまりましたので、みなさんからのご意見を募集します。 ◇募集期間 3月12日(月)まで(必着) ◇閲覧場所 企画課、各支所地域振興課、市ホームページ、市役所1階情報コーナー 対=市内に在住または在勤、在学する人および事務所、事業所を有する人など 申=所定の用紙に、案に対する意見と住所、氏名、電話番号を記入して、郵送またはファックス、メールでお送りいただくか、企画課まで直接ご持参ください。用紙は閲覧場所に設置するとともに、市ホームページに掲載しています。 申・問=企画課 〒527−8527 東近江市八日市緑町10番5号 電話0748−24−5610  FAX0748−24−1457  メールアドレズ kikaku@city.higashiomi.shiga.jp ■固定資産税の手続きをお忘れなく!! ◇土地や家屋の価格が縦覧できます  固定資産税の納税者は、市内の土地または家屋の価格(評価額)を左記のとおり縦覧できます。なお、納税者が自己資産について閲覧する場合は通年、左記の場所で閲覧できます。 ◇取り壊し家屋は届け出が必要です   平成18年1月2日から平成19年1月1日までの間に取り壊された家屋がある場合は、資産税課または各支所市民生活課まで届け出をしてください。  ただし、新増築家屋の評価のため、市職員がすでに取り壊し家屋の確認をしている場合には、届け出は不要です。 ◇償却資産申告書の提出をお忘れなく  平成19年1月1日現在、市内に事業用資産を所有している人は、償却資産申告書の提出が必要です。提出されていない場合には、早急に提出してください。なお、事前に資産税課からの通知がない場合でも該当資産がある場合は、その旨ご連絡ください。 『税通知と第一期の納期限』  平成19年度の納税通知書や課税明細書などは、5月上旬に送付します。また、第一期の納期限は5月31日(木)となります。 問=資産税課 土地:電話0748−24−5605 家屋:電話0748−24−5637 ■あなたの健康をサポートします!! 申・問=健康推進課 電話0748-24-5646 ◇平成19年度検診のお知らせ  市では、がんをはじめ高血圧や動脈硬化、心臓病、糖尿病など生活習慣病の早期発見や予防のため、4月から8月にかけて基本健康診査やがん検診、結核検診などを実施します。下記に該当し、新たに検診を希望される人は、各保健センターもしくは健康推進課までお申し込みください。なお、骨粗しょう症検診は、対象年齢の人に受診票をお送りします。 ◇平成19年度に新しく検診の対象となる人 @転入された人や退職された人で平成18年度に本市の検診を受けていない人 A検診の対象年齢に到達する人(下記参照) 基本健康診査(19歳以上)、結核・胃がん・大腸がん検診(40歳以上)、子宮がん検診(20歳以上の女性)、乳がん検診(40歳以上の女性)、骨粗しょう症検診(30・35・40・45・50・55・60歳の女性)※子宮がん・乳がん検診は、原則として偶数年齢の人が対象です。 『妊婦健康診査を大切に!!』  「お腹の赤ちゃんは順調に育っているかな。お母さんの体に異常はないかな」。妊婦健康診査は、母子の健康を守り、妊娠の経過をチェックするためのものです。妊娠により、お母さんの体は大きく変化していますので、体調が良くても定期的に健診を受けることが大切です。元気な赤ちゃんが出産できるよう栄養をしっかりと摂るとともに、健康診査で体調管理に努めましょう。 『募集 健康推進員養成講座の受講生』  市では、料理教室による食生活の改善や生活習慣病の予防など、市民の健康づくりに健康推進員のみなさんと取り組んでいます。今回、平成20年度から健康づくりのサポーターとして活躍していただく健康推進員の養成講座を開催します。講座では、平成19年度中に保健や福祉の講義のほか、調理実習などの講座を12日間受講していただきます。 対=満20歳以上の市内在住者 申=3月30日(金)までに各保健センターもしくは健康推進課にお申し込みください。