くらしのガイド ■記号の説明・・・申=申し込み先 問=問い合わせ先、対=対象、場=場所 ■将来への橋渡し 国民年金 ★国民年金保険料は、月額14100円です  国民年金保険料の見直しにより、平成19年4月分から平成20年3月分までの保険料は月額1万4100円になります(平成18年度は1万3580円)。  毎月の保険料の納付を口座振替の早割制度(当月末振替)にされると、月額50円の割引になります。また、平成19年4月分から平成20年3月分までの保険料をまとめて納付(現金払いによる1年前納)されると、年額3000円の割引となり大変お得です。なお、納付期限は平成19年5月1日(火)です。お手元に納付書がない場合は彦根社会保険事務所(電話0749−23−1114)までご連絡ください。 ※口座振替による平成19年4月分から平成20年3月分までの1年前納は受け付けを終了しています。 ★学生納付特例は毎年手続きが必要です  学生で前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則4月から翌年3月までです。対象となるのは、大学(大学院)、短大、高校、専修学校、各種学校などに在籍されている20歳以上の学生です。平成18年度にこの特例が承認された人で、平成19年度に引き続き希望される場合も申請手続きが必要です。  申請は、保険年金課もしくは各支所市民生活課で行ってください。 問=保険年金課 電話0748−24−5631 ■『補装具費の支給』『日常生活用具の給付』サービスをご利用ください ★補装具費の支給(自立支援給付事業)  身体障害者手帳をお持ちの人が、車イス、装具、補聴器などを購入、修理する場合、補装具費の支給制度を利用できることがあります。この制度を利用する場合、購入費用の1割が自己負担となります。購入する前にご相談ください。 ※市では本人の申請により自己負担額の半額を助成しています。 ★日常生活用具の給付(地域生活支援事業)  障害者手帳(身体・知的)をお持ちの人の日常生活を支援する用具(歩行支援用具、頭部保護帽、視覚・聴覚障害者用機器など)を給付します。購入費用の1割は自己負担となります。ただし、給付対象とならない用具もありますので、事前にご相談ください。 ※ぼうこう・直腸機能障害がある人で蓄便袋や蓄尿袋をご利用の場合は、自己負担額(1割)についても市が負担します。ただし、上限額は1か月に蓄便袋8,858円、蓄尿袋11,639円です。 ※重度の障害(知的・脳性麻痺など)で常におむつをご利用の場合は、自己負担額(1割)についても市が負担します。ただし、上限額は1か月に12,000円です。 問=障害福祉課 電話0748-24-5640 または各支所福祉課 ■トレーニング教室受講生を募集します 教室名=シェイプアップ教室 開催日=火・木曜日それぞれ18:30から、19:30からの4教室(各1時間) 定員=13人 受講料(月)=1,500円 教室名=筋力アップトレーニング教室 開催日=17:30から、19:30からの2教室(月・水・金曜日) 定員=30人 受講料(月)=2,000円 ※各教室の受講者は、開催日以外にも毎週土曜日の13:00〜15:00に、筋力アップトレーニングをしていただけます。 ※受講料とは別に保険料1,500円(年間)が必要です。 ※各教室とも、3か月以上の申し込みが必要です。 対=高校生以上 場=愛東保健センター 申=4月9日(月)から先着順。 申・問=愛東保健センター 電話0749-46-8060 ■4月から国民健康保険者証が新しくなりました  4月1日から使用する保険者証は、うぐいす色(一般)とクリーム色(退職)に変わりました。旧の保険者証(桃色または水色)は3月末で無効になりましたので、今月中に保険年金課、または各支所市民生活課、市立各公民館までお返しください。  なお、修学や長期の仕事、旅行などで家族と離れて生活される人がある場合は、申請により保険者証を分けて交付します。4月に入っても、保険者証が届かない場合は、ご連絡ください。 ★届け出はお早めに 次のような異動があった場合は届け出が必要です。届け出は14日以内にお願いします。 (国保に加入するとき) ○転入したとき(職場の健康保険などに加入している場合を除く)/手続きに必要なもの=転入世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険者証、運転免許証や旅券など本人確認ができるもの ○外国人登録をしたとき(1年以上日本に滞在すると認められた人で、職場の健康保険などに加入していない場合)/手続きに必要なもの=外国人登録証明書 ○職場の健康保険をやめたときや扶養家族からはずれたとき/手続きに必要なもの=健康保険の資格がなくなったことがわかるもの(勤務先が発行した離職票など)、世帯に国保加入者がいる場合は国保の保険者証 ○子どもが生まれたとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証 (国保をやめるとき) ○転出するとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証 ○職場の健康保険などに加入したときや扶養家族になったとき/手続きに必要なもの=「国保」と「新しく加入した職場」の保険者証 ○死亡したとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証 (そのほか) ○住所・世帯主・氏名が変わったとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証 ○修学などのため市外に居住するとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証、在学証明書など修学が確認できるもの ○長期の仕事や旅行で保険者証を分けるとき/手続きに必要なもの=国保の保険者証 問=保険年金課 電話0748−24−5631 もしくは各支所市民生活課 ■市税および保険料の納付月について  平成19年度の主な市税などの納付月は次のとおりです。各月の末日が納期限となります。ただし、12月は25日で、末日が土・日・祝日の場合は翌日になります。 ★納付月 ○市県民税(普通徴収)  6月=1期、8月=2期、10月=3期、1月=4期 ○固定資産税・都市計画税 5月=1期、7月=2期、12月=3期、2月=4期 ○軽自動車税       5月=全期 ○国民健康保険料     6月=1期、7月=2期、8月=3期、9月=4期、10月=5期、11月=6期、12月=7期、1月=8期、2月=9期、3月=10期 ○介護保険料(普通徴収) 7月=1期、、8月=2期、9月=3期、10月=4期、11月=5期、12月=6期、1月=7期、2月=8期 ★ご存じですか? お得な全期前納制度  固定資産税と市県民税(普通徴収分)には、全期前納制度があります。この制度は、納付額が一定額を超える場合で、第1期納期時(固定資産税は5月、市県民税は6月)に全期分(1年分)を納付すると割引される制度です。お得な制度ですのでご利用ください。なお、すでに口座振替をご利用で、1期ごとの納付から「全期前納」に変更される場合は、固定資産税は4月中、市県民税は5月中に手続きをお願いします。 問=収納課 電話0748-24-5606 ■人間ドック・脳ドックの検診費用の一部を助成します ★対象=国民健康保険に加入している30歳以上70歳未満で、市税および国民健康保険料を完納している人(検診時に市内に3か月以上在住していること)。※ただし、人間ドックを受ける人は重複受診となるため、市が行う基本健康診査はご遠慮ください。 ★申込期間(電話申し込み可)=4月2日〜6月29日、10月1日〜11月30日 ★受診期間=平成19年4月2日〜平成20年3月31日 ★助成金額=検診費用の7割(限度額3万円)で、年度内に1回。 ★申請方法=受診後に、国民健康保険被保険者証、領収書、印鑑、振り込み先のわかるもの(郵便局は除く)、検査結果報告書を持参のうえ、保険年金課もしくは各支所市民生活課で申請してください。医療機関の指定はありません。 申・問=保険年金課 電話0748-24-5631 もしくは各支所市民生活課まで