くらしのガイド ■記号の説明・・・申=申し込み、問=問い合わせ、対=対象 ★忘れていませんか所得控除の申告  扶養親族の人数や国民健康保険料など所得控除の申告により、所得税や市県民税が減額されることがあります。控除の種類は左記のとおりです。正しい申告ができているか確認しておきましょう。  控除の確認は、6月に送付しました納税通知書(会社に勤務され市県民税を給与から差し引かれている人は、5月に会社からお渡ししている特別徴収税額決定通知書)をご確認ください。なお、控除を受けるには、税務署で確定申告をするか、市民税課で市県民税の申告をしてください。すでに確定申告をした場合でも控除を受けられることがありますので、詳しくはお問い合わせください。 社会保険料控除=健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、雇用保険料など 生命保険料控除=生命保険料、個人年金保険料(保険会社が発行した控除証明書の添付が必要) 損害保険料控除=火災保険料、損害保険料(保険会社が発行した控除証明書の添付が必要) 寡婦・寡夫控除=寡婦または寡夫である場合(条件がありますので、ご確認ください) 勤労学生控除=勤労学生である場合(条件がありますので、ご確認ください) 障害者控除=自分や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合。障害者手帳をご持参ください。※寝たきりや認知症の高齢者は、市長の証明で控除が受けられる場合がありますので、詳しくは長寿福祉課(電話0748-24-5642)までお問い合わせください。 配偶者控除=控除対象配偶者がいる場合(所得金額が38万円以下) 配偶者特別控除=配偶者の所得が38万円を超え76万円未満の場合 扶養控除=扶養親族がいる場合(所得金額が38万円以下) 基礎控除=どなたも受けることができる控除 医療控除=一年間に支払った医療費が所得の5%または10万円のいずれか少ない金額以上になる場合(生計が同一であれば合算できます) 問=市民税課 電話0748−24−5604 ★市診療所の診療紹介 ●永源寺診療所(山上町1352番地)電話0748-27-1160 診療科目=内科・小児科 診療曜日=月〜金  受付時間=8:30〜11:30 診療曜日=火・木  受付時間=15:00〜16:30 診療科目=整形外科 診療曜日=木    受付時間=8:30〜11:30 *7月から第1・3火曜日の午前の診察を始めました。 *月曜日(15:00〜16:30)は予防接種(予約が必要) ●永源寺東部出張診療所(蓼畑町(たてはたちょう)510番地)電話050-5802-2285 診療科目=内科・小児科 診療曜日=第1・3水  受付時間=9:30〜11:30 *7月から移転し、受付時間と診療曜日を変更しました。 ●あいとう診療所(妹町29番地)電話0749-46-8030 診療科目=内科・小児科 診療曜日=月〜金   受付時間=8:30〜11:30 診療曜日=月    受付時間=17:30〜19:00 診療科目=整形外科 診療曜日=水     受付時間=9:00〜11:30 診療科目=理学療法士によるリハビリ 診療曜日=月〜金   予約が必要 ●湖東診療所(横溝町305番地1)電話0749-45-0001 診療科目=内科・小児科 診療曜日=月〜金   受付時間=8:30〜11:30 診療曜日=木     受付時間=17:30〜19:00 診療科目=整形外科 診療曜日=金     受付時間=9:00〜11:30 診療科目=理学療法士によるリハビリ 診療曜日=月〜水・金 受付時間=8:30〜11:30 *午前の診療は電話予約ができます。 ★『鈴鹿の里コミュニティセンター』を開設  永源寺東部地域の振興拠点となる『鈴鹿の里コミュニティセンター』が完成し、7月1日から開所します。この施設は旧政所中学校校舎を改修したもので、ここには政所出張所や永源寺東部出張診療所を移転するとともに、地域のみなさんや団体の活動拠点として利用いただけるよう、市民サロンや調理室、体育館、グラウンドなどを備えています。  なお、施設の利用時間や利用料などは、お問い合わせください。 ■所在地 蓼畑町510番地 電話0748-29-0001 (写真)=診療所などへの出入りがしやすいようスロープが設置された外観(写真上)と、憩いの場となる市民サロン 問=永源寺支所地域振興課 電話0748-27-2181 ★福祉医療費の助成制度と受給券更新 医療費の自己負担額を助成  本市には、医療機関で支払う自己負担額の一部を助成する「福祉医療費助成制度」があります。助成を受けるためには申請が必要です。受給要件に該当すると思われる人は保険年金課または各支所市民生活課までお問い合わせください。 8月から新しい受給券に更新  現在お持ちの受給券は有効期限が7月末日です。8月以降にご使用いただく受給券は7月下旬に対象者に郵送します。新しい受給券が届きましたら、記載事項をご確認ください。古い受給券は保険年金課または各支所市民生活課・市立公民館まで返却してください。小学校就学前までのお子さんの受給券の更新はありません。なお、所得などにより受給要件に該当しない人には、受給券の交付はありません。 問=保険年金課 電話0748−24−5634 区分=乳幼児       対象者=0歳から小学校就学前までのお子さん  所得要件=なし 区分=心身障害者     対象者=■身体障害者手帳1〜4級、または療育手帳A・Bをお持ちの人■精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちで、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人  所得要件=あり 区分=母子・父子家庭   対象者=18歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の児童とその母・父  所得要件=あり 区分=65〜69歳老人    対象者=本人・配偶者・扶養義務者がともに市民税非課税の人  所得要件=あり 区分=ひとり暮らし寡婦  対象者=以前母子家庭であった母で、一年以上ひとり暮らしの状態にある人  所得要件=あり 問=保険年金課 電話0748−24−5631 ★入院中の「食事代」「生活療養費」の減額制度  老人医療受給者と国民健康保険加入者の入院中の食事代および生活療養費は、下記のとおり区分されます。下の表で『一般』の区分以外に該当する人は「減額認定証」を医療機関に提出すると、食事代および生活療養費が減額されますので、入院前に手続きをしてください。 なお、7月末日までの「減額認定証」をお持ちの人は、更新の手続きをしてください(老人医療を受給していない人は8月1日以降)。 ●一般病床入院時の食事療養費の自己負担額 区分=一般(下記以外の人) 1食=260円 区分=住民税非課税世帯の人(90日までの入院) 1食=210円 区分=住民税非課税世帯の人(90日を超える入院)(過去12か月の入院日数)1食=160円 区分=低所得T  1食=100円 ●療養病床入院時の生活療養費の自己負担額(国民健康保険は70歳以上) 区分=一般(下記以外の人) 食事代(1食)=460円・420円(※)居住費(1日)=320円 区分=低所得U       食事代(1食)=210円       居住費(1日)=320円 区分=低所得T       食事代(1食)=130円       居住費(1日)=320円 区分=老齢福祉年金受給者  食事代(1食)=100円       居住費(1日)= 0円 ※金額の区分は、医療機関にご確認ください。 *低所得U:世帯全員が住民税非課税 *低所得T:70歳以上(70歳未満の老人医療受給者含む)で、世帯全員が住民税非課税かつ世帯全員のそれぞれの所得から必要経費と控除(年金は80万円として計算)を差し引くと0円になる人。 問=保険年金課 電話0748-24-5634もしくは各支所市民生活課 ★住宅のバリアフリー改修で固定資産税が減額されます  高齢者や介護が必要な人などが、安心して快適な生活ができるよう住宅のバリアフリー改修を促進するため、固定資産税の減額制度ができました。 ■減額の内容=改修家屋の固定資産税額を工事完了の翌年度に3分の1減額次の条件を満たす工事(詳しくはお問い合わせください) 1.65歳以上の人や介護保険で「要介護認定」「要支援認定」を受けている人、障害のある人が居住する住宅のバリアフリー改修工事(段差解消・出入口拡幅・浴室および便所の改良など)で自己負担額が30万円以上のもの 2.平成19年4月1日から平成22年3月31日までに工事が完了するもの ※減額は改修家屋の100平方メートルまでで、新築家屋の軽減などを受けているものは除きます。 工事完了後3か月以内に必要書類を添付して手続きをしてください。 申・問=資産税課 電話0748-24-5637 ★待望の『携帯電話』利用開始  携帯電話の不感知地域であった永源寺東部に5基の携帯電話の基地局が完成しました。  これは、市内の情報格差を解消するため、東近江ケーブルネットワーク事業で敷設した光ファイバー網の空き芯線を活用し、市が整備したものです。  これにより、政所町、蛭谷町(ひるたにちょう)、箕川町(みのかわちょう)、君ヶ畑町(きみがはたちょう)でNTTドコモ関西とソフトバンクモバイルの携帯電話が利用できるようなりました。 (写真)=君ヶ畑町の基地局前での開局式