くらしのガイド ■記号の説明・・・問=問い合わせ ★市県民税 税源移譲時の経過措置について『平成19年中の所得が大きく下がった場合・・・』  平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の市県民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が増えた分を平成19年中の所得税で調整することができなくなってしまいます。このため、平成19年度分の市県民税を移譲前の税率で計算した額まで減額する経過措置が設けられました。 ■対象者=次の条件をすべて満たす人 ○平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額 ○平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額 ■計算方法=平成19年度市県民税額(調整控除後)−平成19年度市県民税(税源移譲前の市県民税額)=平成19年度市県民税額から差し引く金額 ※すでに納付されている場合は還付します。 ■申告=対象者は、平成20年7月1日〜31日の間に、平成19年1月1日現在の住所がある市町村に申告することにより経過措置が適用されます。詳しくはお問い合わせください。 ●所得税と市県民税の主な人的控除額の差 障害者控除 普通障害者 所得税=27万円 市県民税=26万円 差額=1万円       特別障害者 所得税=40万円 市県民税=30万円 差額=10万円 配偶者控除 一般配偶者 所得税=38万円 市県民税=33万円 差額=5万円       老人配偶者 所得税=48万円 市県民税=38万円 差額=10万円 扶養控除  一般扶養 所得税=38万円 市県民税=33万円 差額=5万円       特定扶養 所得税=63万円 市県民税=45万円 差額=18万円       老人扶養 所得税=48万円 市県民税=38万円 差額=10万円       同居老親等 所得税=58万円 市県民税=45万円 差額=13万円 基礎控除        所得税=38万円 市県民税=33万円 差額=5万円 問=市民税課 電話0748-24-5604 ★ご存じですか?!「市長への手紙」ポスト  このポストは、市内16か所に設置しています。市政について、みなさんからのご意見・ご提案をお待ちしています。お気軽に、ポストに投函してください。(匿名の場合以外は、担当部署からご連絡、回答をさせていただきます) ■設置場所  市役所、各支所・出張所、および八日市(中央)※・平田・市辺・玉緒・御園・建部・中野・南部の各公民館 ※同館は休館中のため別館に設置。 写真=市民相談室前に設置しているポスト 問=市民相談室 電話0748−24−5616 ★もう一度見直そう!ごみの出し方  家庭から出るごみは、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」「ペットボトル」などに分別して出すようになっています。また、ごみ収集場所(ごみステーション)は、自治会のみなさんで管理をしていただいています。ごみ収集場所をきれいで衛生的な状態に保つため、ごみを出すときはお互いにルールを守っていただくよう、みなさんのご協力をお願いします。 家庭ごみの正しい出し方 ●ごみカレンダーで収集日を確認し、決められた場所に出しましょう。 ●ごみ袋には、必ず「名前」を書いて出しましょう。 ●ごみの出す時間を守りましょう。 ●ペットボトルを出すときは、必ずキャップを外し、中身を出し切ってきれいに水洗いをしましょう。でき ればラベルもはがして、ごみステーションのペットボ トル専用回収袋に入れましょう。 ●生ごみには多くの水分が含まれています。十分に水を切ってから出しましょう。 ●カセットボンベやスプレー缶類は、必ず穴を開け、ガス抜きをしてから出しましょう。 問=廃棄物対策課 電話0748-24-5636 ★国保の『限度額適用認定証』の更新(限度額適用・標準負担額減額認定証)  70歳未満の国民健康保険加入者が入院したときに、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すると、医療機関で支払う自己負担金が一定の限度額までとなります(下表参照)。これにより、高額療養費の払い戻しの手続きをすることがなくなりますので、入院前に交付の手続きをしてください。なお、7月末までの限度額適用認定証をお持ちの人は、更新の手続きをしてください。 ◇手続き  国民健康保険者証を持参のうえ、保険年金課もしくは各支所市民生活課で認定証の交付を受けてください。更新の人は、国民健康保険者証と旧の限度額適用認定証を持参してください。※国民健康保険料を滞納している人は、限度額適用認定証の交付が受けられません。 所得の区分=上位所得者(※)  自己負担限度額(月額)=150,000円+(医療費−500,000円)×1% 所得の区分=一般        自己負担限度額(月額)= 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 所得の区分=市民税非課税世帯  自己負担限度額(月額)= 35,400円 ※上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯にあたります。所得の申告をしていない人も上位所得者となります。 問=保険年金課 電話0748−24−5631 ★道路改良工事のお知らせとお願い  八日市駅前グリーンロ−ド(アピア前〜八日市高校)の区間で、道路改良工事を行います。  車道部と歩道部を切り替えながら工事を行うため、工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 問=都市整備課 電話0748-24-5655 ★老人保健制度に代わる新たな制度『後期高齢者医療制度』(平成20年4月施行)  老人医療費が増大する中、将来にわたり持続可能な制度とするため、これまでの老人保健制度に代わる新たな高齢者医療制度が始まります。 ●運営  県内全市町で構成する滋賀県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険給付などの事務を行います。 ●対象  県内に住所を有する次の人(現行の老人保健医療受給対象者と同じ)。  ○75歳以上の人  ○65歳以上75歳未満で一定の障害がある人 ●窓口負担(一部負担金)  医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります(現行の老人保健制度と同じ)。 ●保険料  後期高齢者一人ひとりが納めることとなります。原則として県内は均一の保険料となります。具体的な保険料の額は広域連合が条例で定めることとなります。なお、低所得の人やこれまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった人には、軽減措置が設けられる予定です。また、保険料の徴収事務は市が行います。介護保険料と同様に、原則として年金から天引きされます。 ●後期高齢者医療広域連合の設立  新たな後期高齢者医療制度の運営主体となる「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が、平成19年2月1日に設立されました。  この新しい制度の具体的な内容については、引き続き広報紙などでお知らせします。 問=保険年金課 電話0748-24-5634