くらしのガイド ■記号の説明・・・問=問い合わせ IP=IP電話 ★配偶者暴力防止法が改正されます  配偶者や恋人からの暴力(DV)に悩む被害者のために、配偶者暴力防止法の一部が改正され、1月11日から施行されます。 主な改正内容 ○保護命令制度の拡充(※) ・身体的な暴力に加え、言葉などによる脅迫行為や電話も保護命令の対象となりました。 ・被害者の親族なども保護の対象となりました。 ○市町村による基本計画策定の努力義務など ※保護命令制度とは、被害者からの申し立てを受けた裁判所が加害者に対して発令する命令で、次の2種類があります。 〈接近禁止命令〉  被害者や被害者と同居している子どもの身辺につきまとったり、住居や勤務先などの付近を徘徊したりすることを6か月間禁止します。 〈退去命令〉  被害者とともに生活の本拠としている住居から2か月間退去することとその付近を徘徊することを禁止します。 ※内閣府では、配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm)を開設しています。 問=こども家庭課 電話рO748−24−5643 IP=050−5801−5643 ★将来への橋渡し 国民年金 ○20歳がスタート 国民年金  国民年金はすべての公的年金制度の基礎となるもので、20歳から60歳までのすべての国民は加入することが法律で義務付けられています。学生の場合でも加入しなければなりません。  公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、今の現役世代が高齢世代になったときには次の世代が支えるという「世代と世代の支えあい」のしくみで成り立っています。  20歳を迎えられるこの機会にしっかりと人生計画を立て、自分自身の将来のため、国民年金に加入し、保険料を納めてください。  20歳を迎えられるすべての人を対象として、20歳の誕生月の前月に社会保険事務所から「国民年金被保険者調査・資格取得届」(はがき)が送付されます。必要事項を記入の上、彦根社会保険事務所まで返送してください。 問=保険年金課 電話0748−24−5631 IP=050−5801−5631 ★4月から新しい高齢者の医療制度「後期高齢者医療制度」が始まります  本格的な少子高齢社会が訪れる中、今後も安定した医療制度を続けていくため、現在の老人保健制度に替わる高齢者の医療制度が始まります。これが、『後期高齢者医療制度』です。 ■対象  現在の老人保健制度の対象と同じ、75歳以上のすべての人と65歳以上で一定の障害がある人。 ■どう変わるの?  3月31日の時点で、すでに老人保健制度の対象になっている人は、4月1日から、今まで加入していた国民健康保険や社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度の加入者へと移行します。4月1日以降に75歳になる人は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となります。 ※これらの手続きは自動的に行われますので、手続きの必要はありません。 ■65歳以上75歳未満で一定の障害により老人保健受給者証をお持ちの人は、「後期高齢者医療制度」もしくは「現在加入の国民健康保険や社会保険を継続する」のいずれかを選択することができます。 【後期高齢者医療制度に加入する場合】 @国民健康保険や社会保険(健康保険組合や共済組合など)の保険料の替わりに、後期高齢者医療制度の保険料が必要です。 A医療機関での窓口負担は、基本的に今の老人保健制度と変わりません。かかった費用の1割(現役並み所得の人は3割)となります。 B手続きは不要です。 【後期高齢者医療制度に加入しない場合】 @国民健康保険または社会保険(健康保険組合や共済組合など)の保険料が必要です(一般的に、社会保険の被扶養者の保険料は不要です)。 A医療機関での窓口負担は、3割(70歳以上75歳未満の人は、1割または3割)となります。 B市役所または各支所に申請用紙がありますので、お早めに申請してください。 (注)福祉医療の制度は、上記のいずれにも適用になります。 問=保険年金課 電話0748−24−5634 IP=050−5801−5634