くらしのガイド ■記号の説明・・・申=申し込み 問=問い合わせ 対=対象 IP=IP電話 ★4月から新しい保険証がカードに変わります ○国民健康保険証をお持ちの人  4月1日から、現在お持ちの国民健康保険証がカードに変わります。加入世帯には3月中旬以降に配達記録により郵送します。新しいカードの保険証(一人1枚)が届きましたら、お名前や生年月日などをお確かめください。4月1日以降に医療機関を受診されるときは、この新しい保険証を窓口に提示してください。 ●こんなときには届け出を  次のような異動があった場合は届け出が必要です。届け出はお早めに。届け出は14日以内に行ってください! ◇国保に加入するとき                      ◇手続きに必要なもの 1.転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)    ・本人確認できるもの(運転免許証やパスポートなど) 2.外国人登録をしたとき(1年以上日本に滞在すると認められた人で、職場の健康保険などに加入していない場合) ・外国人登録証明書 3.職場の健康保険をやめたときや扶養家族からはずれたとき     ・健康保険をやめた証明書(退職証明書・離職票など) 4.子どもが生まれたとき ◇国保をやめるとき                       ◇手続きに必要なもの 1.転出するとき                         ・国保の保険証 2.職場の健康保険などに加入したときや扶養家族になったとき  ・「国保」と「新しく加入した職場」の保険証 3.死亡したとき                         ・国保の保険証 ◇そのほか                           ◇手続きに必要なもの 1.住所・世帯主・氏名が変わったとき               ・国保の保険証 2.修学などのため子どもが市外に居住するとき           ・国保の保険証、学生証・在学証明書など 問=保険年金課 電話0748-24-5631 IP=050-5801-5631もしくは各支所市民生活課 ○老人保健法医療受給者証をお持ちの人  4月1日から、「老人保健制度」に替わり、新たに「後期高齢者医療制度」が始まります。  これに伴い、「老人保健法医療受給者証」と「健康保険証」に変わる「後期高齢者医療被保険者証」(一人1枚)を3月中旬に配達記録(※)により郵送します。4月1日以降に医療機関を受診されるときは、この新しい保険証を窓口に提示してください。なお、新しい保険証の交付申請手続きは不要です。 ●どんな人に届くの? @75歳以上の人(3月31日現在) A一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人(3月末までに老人保健制度で認定を受けていた人は、その認定を引き継ぎます)。 ※4月1日以降に75歳になる人には、誕生日までに「後期高齢者医療被保険者証」を送付します。 ●こんなときには届け出を(届け出に必要なもの) ○一定の障害のある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害がある状態になったとき(身体障害者手帳、国民年金証書、そのほか障害の状態を明らかにできるいずれかの書類) ○生活保護を受けるようになったとき(被保険者証) ○生活保護を受けなくなったとき 問=保険年金課 電話0748-24-5634 IP=050-5801-5634 ※配達記録・・・受け取るときに受け取り人のサインか印鑑が必要です。  現在使用されている国民健康保険証(「一般」はうぐいす色、「退職」は黄色)や、「老人保健法医療受給者証」(白色)は、3月31日で無効になるため、4月中に市役所保険年金課、または、各支所市民生活課、各市立公民館までお返しください。4月になっても保険証が届かない場合などはお問い合わせください。 ★固定資産税の手続きをお忘れなく!! ○土地や家屋の価格が縦覧できます  固定資産税の納税者は、市内の土地または家屋の価格(評価額)を左記のとおり縦覧できます。なお、納税者が自己資産について閲覧する場合は通年、次の場所で閲覧できます。 期間=4月1日(火)〜6月2日(月)8:30〜17:15 ※土・日・祝日を除く 場所=資産税課・各支所市民生活課 持ち物=運転免許証など本人確認ができるもの、代理の場合は、委任状および代理人本人であることを確認できるもの ○取り壊し家屋は届け出が必要です  平成19年1月2日から平成20年1月1日までの間に取り壊された家屋がある場合は、資産税課または各支所市民生活課まで届け出をしてください。ただし、新増築家屋の評価のため、市職員がすでに取り壊し家屋の確認をしている場合には、届け出は不要です。 ○償却資産申告書の提出をお忘れなく  平成20年1月1日現在、市内に事業用資産を所有している人は、償却資産申告書の提出が必要です。提出されていない場合には、早急に提出してください。なお、事前に資産税課からの通知がない場合でも該当資産がある場合は、その旨ご連絡ください。 『税通知と納期限』  平成20年度の納税通知書や課税明細書などは、5月上旬に送付します。また、納期限は下記のとおりですので、お忘れなく納付をお願いします。 第一期 6月2日(月)   第二期 7月31日(木)   第三期 12月25日(木)   第四期 平成21年3月2日(月) 問=資産税課   土地=電話0748−24−5605 IP=050−5801−5605   家屋=電話0748−24−5637 IP=050−5801−5637 ★地域ぐるみでごみ減量を!  ごみの処理は環境問題と深いかかわりがあります。市では、ごみを効率的、衛生的に処理するため分別収集を行っています。これは、みなさんのご理解とご協力があってこそできることです。正しいごみの分別を徹底することで再資源化の意識も高まります。ルールとマナーを守って美しいまちをつくりましょう。 ○指定のごみステーションに出しましょう。 ○ごみステーションへは、決められた時間までに出してください。 ○分別をしっかり守りましょう。分別方法は、居住地域でそれぞれ違いますので、「ごみ出しルールブック」「ごみの区別と出し方」「ごみカレンダー」などで確認してください。 ○収集日に出せるごみは、日常の家庭生活から出るごみだけです。店舗や事業所のごみは出せません。また、一度に多量のごみを出す場合は、清掃センターに直接持ち込んでください。 問=廃棄物対策課 電話0748-24-5636 IP=050-5801-5636 ★暖房費の一部を助成します  市では、原油価格高騰による負担を軽減する対策として、生活に困窮されている世帯へ暖房費の一部を助成します。 平成20年1月1日現在、市内在住の市民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する世帯(ただし、社会福祉施設などへ入所している人や長期入院の人は除きます)。 対=1.75歳以上で構成される高齢者世帯 2.重度障害(身体障害1・2級、療育Aまたは精神障害1・2級)の人がいる世帯 3.児童扶養手当受給の母子世帯や福祉医療受給の父子世帯 4.生活保護受給世帯 ○助成金額 一世帯あたり3,000円 ○交付方法 申請により銀行振り込み ○申請期限 3月25日(火)まで 申・問=社会福祉課 電話0748-24-5644 IP=050-5801-5644