くらしのガイド ■記号の説明・・・問=問い合わせ先、IP=IP電話 ●平成21年10月から 公的年金から市・県民税の引き落としが始まります  65歳以上の年金受給者で、市・県民税を納税されている人にお知らせです  平成21年10月から、公的年金にかかる所得に対する市・県民税の納付方法が変わります。  これまで、公的年金を受給されていて市・県民税を納付する義務のある人には、年4回、納付書や口座振替による納付、または給与などからの天引きで納めていただいていました。しかし、地方税法の改正により、納付方法が年6回の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)させていただくことになりました。 ◆制度の概要  〇対象となる人   次のすべての要件を備えている人が対象です。   ・前年中に公的年金などの支払いを受けている人   ・4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金など(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)を年額18万円以上受給している人(ただし、1つの年金において18万円以上であること)   ・4月1日時点で65歳以上になっている人   ・介護保険料が年金から天引きされている人   ※ただし、障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。  〇対象となる市・県民税額   公的年金などにかかる所得割額と均等割額が天引きになります。   公的年金など以外に給与所得や事業所得などほかの所得がある場合は、これらにかかる所得割額および均等割額は給与からの特別徴収、または自分で納付していただくことになります。  〇特別徴収の具体的な方法   年6回の公的年金支払い時に、社会保険庁などが特別徴収(市・県民税の天引き)を行います。   ☆法律改正によって公的年金分の税金は、ご自身で納めていただく普通徴収か、年金からの特別徴収でしか納めることができなくなりましたのでご了承ください。 ◆特別徴収開始年度(平成21年度)と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。  (例)年金にかかる年税額が60,000円だった場合  ★これまでの納め方   年金支給月=6月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   年金支給月=8月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   年金支給月=10月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   年金支給月=1月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   ◎年税額の4分の1ずつを納付書、または口座振替により納付(普通徴収)していただいていました。  ★平成21年度の納め方:特別徴収開始年度(1年目)   年金支給月=6月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   年金支給月=8月 税額=15,000円 算出方法=年税額の4分の1 徴収の方法=納付書または口座振替で納める(普通徴収)   年金支給月=10月 税額=10,000円 算出方法=年税額の6分の1 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収)   年金支給月=12月 税額=10,000円 算出方法=年税額の6分の1 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収)   年金支給月=2月 税額=10,000円 算出方法=年税額の6分の1 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収)   ◎特別徴収が始まる年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書または口座振替により納付(普通徴収)していただきます。   ◎10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とし(特別徴収)します。  ★平成22年度以降の納め方:特別徴収2年目以降   年金支給月=4月 税額=10,000円 算出方法=前年度2月と同じ額 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:仮徴収)   年金支給月=6月 税額=10,000円 算出方法=前年度2月と同じ額 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:仮徴収)   年金支給月=8月 税額=10,000円 算出方法=前年度2月と同じ額 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:仮徴収)   年金支給月=10月 税額=10,000円 算出方法=平成22年度の年税額の残り3分の1ずつ 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:本徴収)   年金支給月=12月 税額=10,000円 算出方法=平成22年度の年税額の残り3分の1ずつ 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:本徴収)   年金支給月=2月 税額=10,000円 算出方法=平成22年度の年税額の残り3分の1ずつ 徴収の方法=年金から引き落とし(特別徴収:本徴収)   ◎4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。   ◎10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。    60,000円(年税額)−30,000円(4、6、8月の仮徴収額)=30,000円(本徴収分)→これを3等分し10月・12月・2月分が10,000円 ※この制度によって、税の負担が増えることはありません。 問=市民税課 電話=0748-24-5604 IP=050-5801-5604 ●平成21年度の国民健康保険料について ■保険料の決定通知を送付します  平成21年度の国民健康保険料の料率を決定しました。被保険者のおられる世帯主に6月中旬に保険料の決定通知書を送付しますので、納付金額と納付方法をご確認ください。  国民健康保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が社会保険などの国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、世帯のどなたかが加入していれば、世帯主に決定通知書を送付します。 ■保険料率(内訳)について  平成21年度の国民健康保険の料率は、下記のとおりになりました。  ◇40歳以上65歳未満の年額保険料→下記@ABの合計  ◇40歳未満、65歳以上75歳未満の年額保険料→下記@Aの合計   @医療分=所得割(平成20年中所得−33万円)×5.9%+均等割(21,500円)+平等割(21,000円)   A後期高齢者医療支援金等分=所得割(平成20年中所得−33万円)×2.1%+均等割(8,000円)+平等割(5,500円)   B介護分=所得割(平成20年中所得−33万円)×1.6%+均等割(9,000円)+平等割(5,000円)   ※上限は@470,000円、A120,000円、B100,000円となります。   ※所得が一定金額以下の場合、保険料の軽減があります。   ・所得割:前年(20年中)の所得に応じて負担していただくもの   ・均等割:加入者一人につき一定額を負担していただくもの   ・平等割:加入一世帯につき一定額を負担していただくもの ■保険料の納付方法について  ◆普通徴収(納付書または口座振替による納付)   6月から翌年3月までの年10回に分けて納めていただきます。第1期の納期限は6月30日(火)で、第2期以降各月末日です(ただし、末日が土日祝日の場合は翌営業日、12月は25日(金)になります)。  ◆特別徴収(世帯主の年金からの引き去りによる納付)   年金支給月に、およそ2か月分を納めていただきます。    ※平成20年度から制度改正により、下記の@A両方に該当される場合は、特別徴収により納付していただくことになっています。    @加入世帯の世帯主が65歳以上75歳未満    A加入者全員が65歳以上75歳未満   ◇特別徴収されている人の納付方法の変更について    特別徴収されている人で、普通徴収(口座振替のみ)による納付を希望される場合は、変更申出書の提出と口座振替の登録が必要となります(今までに口座振替で納付いただいていた人は、口座振替の登録の必要はありません)。 ■保険料の納付が困難なとき  事業の休廃業や失業、事故、疾病、長期入院などにより収入が著しく減少した場合などには、保険料の減免や徴収猶予が認められる場合がありますので、お問い合わせください。 問=保険年金課 電話=0748-24-5632 IP=050-5801-5632   もしくは各支所市民生活課 ●将来への橋わたし 国民年金 ◆国民年金保険料を免除されているみなさんへ 追納制度をお勧めします  国民年金保険料の免除・学生納付特例・若年者納付猶予の承認を受けた人は、その期間をそのままにしておくと保険料を納付していた場合に比べ、将来支給される老齢基礎年金の受給額が少なくなります。そのため、10年以内であればさかのぼって保険料を納付できる「追納制度」があります。追納されると、その期間は保険料納付済期間となり、当初から納付した場合と同じ扱いになります。満額の老齢基礎年金を受給するためにも、追納をお勧めします。  なお、免除を承認された年度から起算して3年度目からは当時の保険料に加算額がつきます。詳しくは、彦根社会保険事務所(電話=0749−23−1114)までお問い合わせください。 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=050−5801−5631