くらしのガイド ■記号の説明・・・問=問い合わせ、IP=IP電話 ●長寿医療制度 問=保険年金課 (1)電話=0748-24-5634  IP=050-5801-5634 (2)電話=0748-24-5632  IP=050-5801-5632 (1)8月1日から有効の新しい被保険者証を7月に簡易書留でお届けします  8月1日は、年に一度の被保険者証の更新日です。現在、長寿医療制度に加入しておられる人全員の被保険者証が新しくなります。(8月1日からは、今までの被保険者証は使えません)  ◆入院時の病院窓口でのお支払いの減額制度があります   ◇対象となる人は     長寿医療制度の被保険者の人で、対象年度の住民税が世帯全員非課税の人   ◇減額制度を利用するには     入院時に、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。食事代が減額されたり、入院にかかる病院窓口でのお支払いが限度額までとなります。   ◇更新について     継続して該当する人については7月に郵便でお届けします。   ※「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、保険年金課または各支所市民生活課で申請すると発行されます。   持ち物 被保険者証、印鑑(認印で可)  ・被保険者証詐欺にご注意ください  ・新しい保険証/びわ色・折りたたみタイプ(見本の絵あり) (2)平成21年度の保険料の額を7月にお知らせします  7月中旬に送付します保険料額決定通知書には、平成20年1月〜12月の所得で計算した保険料や保険料の納め方を記載しています   ◇「特別徴収」なら年金から、「普通徴収」なら納付書か口座振替での納付となります     通知書の「特別徴収」の欄に金額の記載があれば、その金額を年金からの引き去りにより納付していただきます。「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、口座振替か納期ごとにお送りします納付書で納付していただきます。   ◇平成20年度に、保険料の軽減措置(均等割額8.5割、所得割額5割)を受けられた人     平成20年10月以降の年金からのお支払いがなかった人は、平成21年度保険料の納付が7月から始まります。納付方法は、納付書または口座振替ですが、10月以降、年金からの引き去りによるお支払いに変わる人もおられます。詳しくは、通知書でご確認ください。 ●市議会議員一般選挙/平成21年10月18日投票  ◎立候補予定者説明会   日時 8月18日(火) 午前10時から11時30分   場所 市役所別館大ホール   ※出席は1人の候補者につき、2人以内でお願いします。  ◎標語募集   明るい選挙の推進と積極的な投票を呼びかける標語を募集します。   内容  一人一点、未発表の作品   対象  市内在住者   応募方法 7月31日まで。標語、住所、氏名を記入し、郵送かメールで応募してください。   ※各賞、参加賞あり。入賞者は、住所・氏名を公表します。 問=市選挙管理委員会 〒527−8527 東近江市八日市緑町10番5号 メール=senkan@city.higashiomi.shiga.jp 電話=0748−24−5600 IP=050−5801−5600 ●福祉医療費の助成制度と受給券更新  本市には医療機関に受診の際、自己負担金の一部を助成する「福祉医療費助成制度」があります。助成を受けるには申請が必要ですので、受給要件(下表)に該当すると思われる人は、お問い合わせください。なお、所得要件により受給できない場合があります。 ◇8月から新しい受給券に更新   現在、交付している受給券は有効期限が7月末日までとなります。8月以降にご使用いただく受給券は7月下旬に対象者に郵送します。  新しい受給券が届きましたら、記載事項をご確認ください。所得などにより受給要件に該当しない人には、受給券の交付はありません。  なお、小学校就学前のお子さんの受給券の更新は10月にあります。  区分=乳幼児 対象者(受給要件)=0歳から小学校就学前のお子さん 所得要件=なし  区分=心身障害者 対象者(受給要件)=■身体障害者手帳1〜4級、または療育手帳A・Bをお持ちの人、■精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちで、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人 所得要件=あり  区分=母子・父子家庭 対象者(受給要件)=18歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の児童とその母・父など 所得要件=あり  区分=65〜69歳老人 対象者(受給要件)=本人・配偶者・扶養義務者がともに市民税非課税の人 所得要件=あり  区分=ひとり暮らし寡婦 対象者(受給要件)=以前母子家庭であった母で、一年以上ひとり暮らしの状態にある人 所得要件=あり 問=保険年金課 電話=0748−24−5634 IP=050−5801−5634 ●将来への橋わたし/国民年金  経済的な理由で保険料を納めるのが困難な場合は、納付が免除または猶予される制度があります。制度には所得制限など一定の要件があり、申請して承認されることが必要です。 (1)保険料の免除申請    本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。承認期間は、原則7月から翌年6月までです。    ※一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)は、保険料の納付がなければ未納と同じ扱いになります。 (2)若年者の納付猶予    30歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、納付が猶予されます。承認期間は、原則7月から翌年6月までです。 (3)学生の納付特例    学生で、本人の前年所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則4月から翌年3月までです。 ※手続きは、保険年金課、各支所市民生活課でお願いします。 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=050−5801−5631 ●健康保険の資格/加入・脱会したときは手続きをお忘れなく  会社などを退職して健康保険(社会保険や共済保険)の資格がなくなった後、どの保険にも加入していない場合は、突然起こる病気やケガに備え、国民健康保険に加入しましょう。手続きが遅れると、保険料をさかのぼって納付していただくことになりますのでご注意ください。 ◇健康保険への重複加入にご注意ください  国民健康保険に加入している人が、勤務先などの健康保険に加入した場合、もしくは家族が加入している健康保険の被扶養者になった場合、国民健康保険を脱退する手続きをしないと重複加入のままになり、国民健康保険料を払い続けることになります。 ◎手続き  直前に加入していた健康保険を脱退されたことのわかる書類(退職証明書、離職票など)を持参してください。 問=保険年金課 電話=0748-24-5631 IP=050-5801-5631 または各支所市民生活課