<法定協議会> |
八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約 |
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(設置) |
第 |
1条 八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町(以下「1市4町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
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(名称) |
第 |
2条 この合併協議会の名称は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。 |
2 |
この協議会の略称を東近江1市4町合併協議会とする。
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(担任事務) |
第 |
3条 協議会の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)1市4町の合併に関する協議
(2)1市4町の合併に伴う新市建設計画の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、1市4町の合併に関し必要な事項
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(協議会の事務所の位置) |
第 |
4条 協議会の事務所は、八日市市に置く。
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(組織) |
第 |
5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
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(会長及び副会長) |
第 |
6条 会長及び副会長は、1市4町の長が協議により、次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。 |
2 |
会長及び副会長は、非常勤とする。
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(委員) |
第 |
7条 委員は、次の者(前条第1項の規定により会長及び副会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1)1市4町の長
(2)1市4町の議会が選出する議員各2名
(3)1市4町の長が協議して定めた学識経験を有する者22名以内 |
2 |
委員は、非常勤とする。
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(会長及び副会長の職務) |
第 |
8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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(会議) |
第 |
9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 |
2 |
会議の開催日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
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(会議の運営) |
第 |
10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 |
2 |
会長は、会議の議長となる。 |
3 |
前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(関係職員等の出席) |
第 |
11条 会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
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(小委員会) |
第 |
12条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。 |
2 |
小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(幹事会) |
第 |
13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。 |
2 |
幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(専門部会) |
第 |
14条 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。 |
2 |
専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(附属機関) |
第 |
15条 協議会は、第3条各号に掲げる事項を遂行するため、協議会に附属機関を置くことができる。 |
2 |
附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(事務局) |
第 |
16条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 |
2 |
協議会の事務に従事する職員は、1市4町の長が協議して定めた者をもって充てる。 |
3 |
事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(経費の負担) |
第 |
17条 協議会の経費は、1市4町で均等に負担するものとする。 |
2 |
1市4町は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければならない。
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(財務に関する事項) |
第 |
18条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(監査) |
第 |
19条 協議会の出納の監査は、会長の属する市又は町の監査委員に委嘱して監査を行う。この場合において、監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
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(報酬及び費用弁償) |
第 |
20条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。 |
2 |
前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮り別に定める。
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(協議会解散の場合の措置) |
第 |
21条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。
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(補則) |
第 |
22条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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付 則 |
1 |
この規約は、告示の日から施行する。 |
2 |
協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第2項中「年度開始後」とあるのは「協議会の予算成立後」と読み替えるものとする。 |