項目
NO |
協 定 項 目 |
調 整 内 容 |
1 |
合併の方式 |
新設(対等)合併か編入(吸収)合併かを決定します。 |
2 |
合併の期日 |
新市の施行日について、様々な視点から円滑に移行できる目標期日を定めます。 |
3 |
新市の名称 |
新市にふさわしい新しい名称について、決定方法や選定基準などについて検討し、これに基づき名称の選定〜決定を行います。 |
4 |
新市の事務所(市役所)の位置 |
新市の市役所の位置や施設整備方針などについて協議します。 |
5 |
議会の議員の定数及び任期の
取扱い |
合併特例法による定数や任期の特例措置を考慮しながら、各市町の議員の任期の取り扱いについて協議します。また、新市における議会の議員の定数についても予め検討を行います。 |
6 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
合併特例法による定数や任期の特例措置を考慮しながら、農業委員会の委員の定数や任期について協議します。 |
7 |
一般職の職員の身分の取扱い |
職員の任用制度や勤務条件等について、不均衡が生じないよう調整方針を協議します。 |
8 |
特別職の身分の取扱い |
法令に基づき、合併関係市町の三役、教育長、教育委員、監査委員、各種審議会委員など特別職の身分の取り扱いについて確認すると共に、新市における特別職の選任方針や選任方法を確認します。 |
9 |
財産及び債務の取扱い |
合併関係市町が所有する土地や建物、有価証券、借入金等、財産・債務の取扱いについて協議を行います。 |
10 |
地方税の取扱い |
住民税、固定資産税など各税の税率や納付などの統一に向けて調整を行います。 |
11 |
町名、字名の取扱い |
町(丁目)、字の名称について調整方針を協議します。 |
12 |
慣行の取扱い |
市章、花、木、鳥、市民憲章などの調整方針を協議します。 |
13 |
一部事務組合等の取扱い |
ごみ、し尿、消防など、広域で共同処理している各種組合について調整方針を協議します。 |
14 |
条例、規則等の取扱い |
合併により各市町の条例や規則等は失効するため、新市の条例、規則等について調整方針を協議します。 |
15 |
組織及び事務機構の取扱い |
合併後も円滑に住民サービスが提供できるように、新市にふさわしい組織や機構についての考え方や調整方針を協議します。 |
16 |
公共的団体等の取扱い |
農林関係団体、商工関係団体、文化関係団体、その他各種団体など、新市での一体性から、そのあり方について調整方針を協議します。 |
17 |
使用料、手数料等の取扱い |
使用料、手数料等について、制度の効率的な運用と格差是正などの観点から調整を行います。 |
18 |
補助金、交付金等の取扱い |
各種団体や事業への補助金について、合併後の制度や運用、補助条件等の調整方針を協議します。 |
19 |
各種事務事業の取扱い |
新市として業務の一体性を速やかに確立し、円滑な行政運営と住民サービスの提供が図れるように、次の24項目の事務事業について調整を行います。 |
―1 |
消防防災関係事業 |
消防団、地域防災計画などについて調整を行います。 |
―2 |
電算システム事業 |
合併施行日に円滑な稼動ができるよう、電算システムの統合に向けた調整方針を決定します。 |
―3 |
交通政策事業 |
交通安全運動や対策、交通安全協会、自転車対策、コミュニティバスなどについて調整を行います。 |
―4 |
広報広聴関係事業 |
広報紙の発行、インターネット、有線放送、CATVなど情報提供事業、住民相談などについて調整を行います。 |
―5 |
姉妹都市、国際交流事業 |
姉妹都市や国内の都市交流について調整を行います。 |
―6 |
コミュニティ施策 |
自治会や地域活動に関する事項について調整を行います。 |
―7 |
人権対策関係事業 |
人権関係審議会、推進対策本部、推進計画、各種人権相談事業などについて調整を行います。 |
―8 |
生活環境事業 |
ごみ処理収集方法や回収、ごみ減量に係る施策や助成制度、ごみ処分手数料などについて調整を行います。 |
―9 |
上・下水道事業 |
し尿処理や生活雑排水対策、公害防止対策、環境保全に係る諸施策などについて調整を行います。 |
―10 |
高齢者福祉事業 |
高齢者に対する様々な支援や福祉事業について調整を行います。 |
―11 |
介護保険事業 |
介護保険に関する事務事業について調整を行います。 |
―12 |
障害者福祉事業 |
障害者福祉施設への支援、社会参加や日常生活への援助・事業などについて調整を行います。 |
―13 |
児童福祉事業 |
児童手当や子育て支援事業、学童保育支援事業などについて調整を行います。 |
―14 |
病院(診療所)関係事業 |
国保診療所や合併関係市町が経営する病院などについて調整を行います。 |
―15 |
生活保護事業 |
生活保護事業について調整を行います。 |
―16 |
国民健康保険事業 |
保険料、給付内容、諸施策について調整を行います。 |
―17 |
保健衛生事業 |
母子保健事業や予防事業、乳幼児検診、健康診断、医療体制、防疫などについて調整を行います。 |
―18 |
建設関係事業 |
道路、河川、公営住宅、危険個所等の整備・維持管理などについて調整を行います。 |
―19 |
都市計画関係事業 |
都市計画区域指定や開発指導要綱、都市公園、都市計画街路、都市計画審議会などについて調整を行います。 |
―20 |
農林水産関係事業 |
農村整備事業、森林整備事業、森林組合関係などについて調整を行います。 |
―21 |
商工・観光・労政関係事業 |
商工業や物産の振興対策、勤労者対策、企業内人権啓発などについて調整を行います。
各種イベントや観光振興対策について調整を行います。 |
―22 |
学校教育事業 |
保育料、給食、施設整備など、幼稚園・小学校・中学校の管理運営や教育相談事業などについて調整を行います。 |
―23 |
社会教育事業 |
公民館・図書館・文化ホール・資料館・社会体育施設などの管理運営や事業、社会教育や社会体育の各種事業、歴史文化事業についての調整を行います。 |
―24 |
その他協議が必要な事業 |
上記協定項目以外で必要とされる場合に調整を行います。 |
20 |
新市建設計画 |
新市の将来像や主要な事業など、合併後のまちづくりの基本となる計画について協議を行います。 |