協 定 項 目 |
提案 |
確認 |
調 整 内 容 |
1 |
合併の方式 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
能登川町及び蒲生町を廃し、その区域を東近江市に編入する。 |
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2 |
合併の期日 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
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3 |
市の名称 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
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4 |
市の事務所(市役所)の位置 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
東近江市八日市緑町10番5号とする。能登川町と蒲生町の役場は支所とする。 |
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5 |
議会の議員の定数及び任期の取扱い |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
地方自治法第91条第5項の規定に基づき、合併後最初に行われる選挙に限り9人を増員する。 |
・ |
合併後最初に行われる選挙に限り、能登川町及び蒲生町区域に選挙区を設け、増員選挙を実施する。
各選挙区における定数は、次のとおりとする。
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6 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
能登川町及び蒲生町の農業委員会は、東近江市農業委員会に統合する。 |
・ |
能登川町及び蒲生町の農業委員会の選挙による委員については、市町村の合併に関する法律第8条第1項の規定を適用し、能登川町及び蒲生町について各5人の委員が、東近江市農業委員会の委員の残任期間、東近江市農業委員会の委員として引き続き在任する。この場合、在任する委員は、能登川町及び蒲生町の農業委員会の互選により、選出する。 |
・ |
合併後における東近江市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区については、次の一般選挙において調整する。 |
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7 |
一般職の職員の身分の取扱い |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
能登川町及び蒲生町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて東近江市の職員として引き継ぐ。 |
・ |
職員の任免、給与その他身分の取扱いについては、東近江市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱う。 |
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8 |
特別職の身分の取扱い |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
能登川町及び蒲生町の特別職については、法令に基づき、合併の日の前日に失職するものとする。
ただし、非常勤の特別職のうち設置の必要のあるものについては、合併時までに調整を行うものとする。 |
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9 |
財産の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
能登川町及び蒲生町の所有する財産はすべて東近江市に引き継ぐ。 |
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10 |
地方税、使用料、手数料の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
地方税は、東近江市の制度に統一する。 |
・ |
都市計画税の税率については新市発足までに調整する。ただし、都市計画事業の事業量に基づき、東近江市において5年以内に見直しを行う。 |
・ |
同一あるいは同種の公共施設の使用料については、施設の規模・形態・設備や床面積等を基準として合併時に統一する。 |
・ |
手数料については、東近江市を基本とする。 |
・ |
入館料を定めている施設については、現行どおりとする。 |
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11 |
町名、字名の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
能登川町、蒲生町の「大字名」は、「大字」を削除し、現在の名称に「町」をつけ東近江市の「町名」とする。 |
・ |
同一名称となるところについては、合併時までに調整を行う。 |
・ |
上記調整方針を基本とし、住民の意向を踏まえ決定する。 |
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12 |
一部事務組合等の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
次の区分に分け、取扱いを調整する。
1.合併の日の前日をもって脱退し、東近江市として引き続き加入する。
2.合併の日の前日をもって脱退する。
3.合併の日の前日をもって共同設置を廃止する。
4.(仮称)財団法人東近江市地域振興事業団に統合するよう調整に努める。
5.事務の委託は、合併の日の前日に規約を廃止し、東近江市において合併の日に締結する。 |
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13 |
公共的団体等の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
公共的団体は、各団体と充分協議をしながら統合・再編等の調整に努める。 |
・ |
ただし、特別な事情により統合・再編等が困難な団体は、当分は現行どおりとする。 |
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14 |
補助金、交付金等の取扱い |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、調整する。
1.各市町で同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て統一する。
2.各市町独自の補助金等については、合併後の市域内の均衡を保つように調整する。
3.整理統合できる補助金等については、統合、廃止できるよう調整する。 |
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15 |
各種事務事業の取扱い |
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1 総務・企画・人権関係事業 |
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消防防災 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
常備消防は、東近江行政組合消防本部、愛知郡広域行政組合消防本部で実施する。 |
・ |
地域防災計画、水防計画は合併時までに計画を作成し、東近江市において防災会議を開催し計画を策定する。 |
・ |
東近江市消防団の編成に準じ、能登川町、蒲生町区域の消防団を再編し、統一する。 |
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電算システム |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
基幹系業務及び情報系システムについては、平成17年度中に統一し、ネットワークシステムにより運用する。 |
・ |
基幹系連携業務及び単独系業務については、平成18年度までに統一に向け調整する。 |
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慣行 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
市民憲章、市の花、木、鳥及び歌、各種宣言は、東近江市において制定の必要性を検討する。 |
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条例・規則 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
東近江市の条例・規則を適用する。ただし、各種事務事業等の調整を踏まえ、新規制定、一部改正等行う。 |
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広報広聴 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
広報紙は、合併時に統合し、東近江市の方針により、月1回、新聞折込みを基本とする。 |
・ |
放送による広報については、各町のとおりとする。但し住民サービスの公平性を考慮し、ケーブルテレビを導入する。 |
・ |
合併時に東近江市のホームページに統合する。 |
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姉妹都市・国際交流 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
姉妹都市、友好都市、文化交流都市、国内交流は原則引き継ぎ、その他の都市交流は調整する。交流事業の内容は、これまでの経緯を踏まえ調整する。 |
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コミュニティ施策 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
自治組織は各市町の自治会を基本に、地区自治会連合会、東近江市自治会連合会を設置する。 |
・ |
コミュニティ施策は地域の自立を促し、自治活動の活性化が図れるよう支援事業の調整に努める。 |
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人権施策 |
第1回検討協議会
(平成16年12月7日) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
・ |
速やかに人権条例を制定し事業を推進する。 |
・ |
人権教育及び人権啓発は、人権教育推進協議会と連携を図りながら積極的に推進する。 |
・ |
各市町の地域総合センターは現行のとおり引き継ぐ。 |
・ |
各種相談事業は旧八日市市の例を基本に実施する。 |
・ |
男女共同参画については、計画や推進体制を整備し男女共同参画社会の早期実現を目指す。 |
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2 生活環境関係事業 |
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生活環境 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
環境施策については、東近江市発足後すみやかに環境基本条例を制定し、良好な環境の保全と創造を図るための諸施策を総合的、計画的に推進する。 |
・ |
ごみ処理については、積極的にごみの減量化、資源化を推進する。またごみの収集区域及び体制は、現行のとおり東近江市に引き継ぐこととし、収集日・収集品目等は、合併後2年を目途に調整する。 |
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交通政策 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
地方バス路線維持費補助事業は現行のとおりとする。 |
・ |
コミュニティバス事業は合併時は現行のとおりとし、能登川町・蒲生町については、合併後2年以内に調整する。 |
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3 健康福祉関係事業 |
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高齢者福祉 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
国・県が定める制度で各市町が実施している事業については、引き継ぐことを基本に調整する。 |
・ |
各市町が独自に実施している制度・事業については、その事業効果を十分に検討し調整する。 |
・ |
老人保健福祉計画については、平成17年度までは、それぞれ各市町の計画とする。 |
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介護保険 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
介護保険事業計画については、平成18年度からの新たな事業計画を東近江市において策定する。ただし平成17年度まではそれぞれ各市町の計画とする。 |
・ |
第1号被保険者の保険料については、平成18年度の保険料改定に合わせ、適切な保険料を算定し統一する。ただし、平成17年度まではそれぞれ各市町の例による。 |
・ |
低所得者対策事業については、社会福祉法人等の利用者負担減免は平成17年度で廃止する。ただし、平成17年度以前の利用者については、経過措置を設ける。 |
・ |
介護認定審査会については、共同設置を能登川町は廃止、蒲生町は脱退し、東近江市で実施する。 |
・ |
介護保険運営協議会については、合併時までに運営委員の定数や任期を調整する。 |
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障害者福祉 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
国または県等が定めている制度で、各市町が実施している施策、事業については、現行のとおり東近江市に引き継ぐ |
・ |
各市町が単独で実施している事業については、合併時は現行のとおりとし、平成18年度から統一する。ただし、統一が困難なものは、合併後2年以内に調整する。 |
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児童福祉 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
急速に進む少子化に対応するため次世代育成支援に向け策定した行動計画は、合併後速やかに見直し、東近江市において各種施策の展開を図る。 |
・ |
保育所(園)については、現行のとおりとし、保育料は、平成18年度から東近江市の保育料に統一する。 |
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生活保護 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
東近江市福祉事務所において、国または県等が定める制度に基づき実施する。 |
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国民健康保険 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
国民健康保険料(税)は合併時は現行のとおりとし、平成18年度から保険料として統一する。 |
・ |
保険給付事業、人間ドック、脳ドック検診費助成、高額療養費貸付、出産資金貸付は合併時は現行のとおりとし、また高額療養費貸付及び出産育児一時金については、受領委任払制度として平成18年度から統一して実施する。 |
・ |
国民健康保険運営協議会は、合併時までに委員構成や定数等を調整する。 |
・ |
福祉医療費助成・福祉施術費助成の内、市(町)単独事業については、対象者、給付基準等を見直した上、平成18年度から統一して実施する事業と平成17年度をもって原則廃止する事業に区分し調整する。 |
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保健衛生 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
母子及び成人の各種健診・健康相談・健康教育並びに予防接種については、合併時は現行のとおりとし、平成18年度から実施内容、方法等の統一を図り、各保健センターを拠点に実施する。 |
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病院(診療所) |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
能登川町及び蒲生町が運営する病院・診療所については、現行のとおり東近江市に引き継ぐ。
また、地域の医療を維持するため、医療機関の連携や機能分担などを踏まえ、合併後の東近江市の医療体制について、早期に総合的な検討を行う。 |
・ |
東近江市で定めていない手数料については、合併時までに調整する。 |
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4 産業経済関係事業 |
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農林水産 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
農業関係事業は、各種計画を東近江市において策定し、地域の特性を生かした農業諸施策を実施する。 |
・ |
農村整備関係事業は、現行のとおり東近江市に引き継ぐ。
農村振興総合整備事業については、蒲生町は事業採択を受け実施しており、引き続き実施する。能登川町は未整備のため同町域の基本計画・実施計画を策定し、逐次事業を実施する。 |
・ |
林業関係事業は、森林整備計画を東近江市において策定し、林業諸施策を実施する。 |
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商工・観光・労政 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
・ |
商工・観光・労政関係事業は産業の振興及び地域の活性化を図るため、東近江市において引き続き事業の推進に努める。 |
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5 上下水道関係事業 |
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上水道 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
能登川町、蒲生町上水道事業については、東近江市の上水道事業として実施する。
水道料金については、東近江市の施設計画及び財政計画に基づく料金に統一するよう合併後段階的に調整する。加入金は、水道料金の改定とあわせて合併後調整する。 |
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下水道 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
使用料及びその算定・徴収方法は、合併時に東近江市の制度に統一する。また受益者負担金(分担金)については、現行の各処理分区のとおりとする。 |
・ |
農業集落排水事業に係る使用料及びその算定・徴収方法は、合併時に東近江市の制度に統一する。また、分担金についても、合併時に統一し、新規加入金について蒲生町は現行のとおり各管理組合の定めた額とし、現行負担のない能登川町は合併時までに調整する。
施設管理積立金については、合併時までに清算する。 |
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6 都市建設関係事業 |
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建設 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
道路河川整備事業で継続中のものは引き継ぎ、新規事業は東近江市で計画的に整備、推進する。なお、市道以外の生活道路は、地元要望を踏まえ自治会と市が事業費を負担し整備する。 |
・ |
道路の維持管理は、基本的に現行のとおり引き継ぐ。 |
・ |
道路認定基準及び再編は、東近江市で定める。ただし旧町の既認定路線は現行のとおり引き継ぐ。 |
・ |
雪寒対策は、合併時は現行のとおり引き継ぎ、東近江市において新たな雪寒対策計画を策定する。 |
・ |
公営住宅については、公営住宅ストック総合活用計画を東近江市において策定し、計画的に建て替え、改善等を実施する。ただし、東近江市の計画策定までの間は、旧市町の計画を引き継ぐ。 |
・ |
公営住宅の家賃は、合併時に調整する。ただし、合併前の入居者の家賃が著しく上昇することのないように検討する。 |
・ |
建築基準法等関係事務は、東近江市において実施する。 |
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都市計画 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
都市計画区域は、現行の区域を引き継ぐ。 |
・ |
都市計画マスタープランは、東近江市において策定する。 |
・ |
都市計画審議会は、都市計画法に基づき設置する。 |
・ |
地籍調査は、東近江市において事業推進計画を定め各自治会や住民等の要望を勘案し実施する。 |
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7 教育関係事業 |
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学校教育 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
学校教育については、引き続き教職員の資質向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図る。 |
・ |
幼稚園の運営方針・内容等は東近江市の制度に統一する。ただし保育料、保育時間及び預かり保育の運営については、合併時は現行のとおりとし、平成18年度から統一するよう調整する。 |
・ |
学校給食事業は、現行のとおり引き継ぎ、東近江市で拡大を図るよう調整に努める。 |
・ |
幼稚園、小・中学校の通園・通学区域及び通園・通学バス等は、原則として現行のとおり引き継ぐ。 |
・ |
奨学金貸付事業は、東近江市で新たな基準による奨学金貸付制度を設け、蒲生町の奨学金給付事業は、合併時までに調整する。 |
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社会教育 |
第3回検討協議会
(平成17年1月12日) |
第4回検討協議会
(平成17年2月1日) |
・ |
社会教育・社会体育・文化振興に関する制度及び事業は、現行の内容を引き継ぎ、一本化すべきものと地区単位で取り組みべきものに区分して実施する。 |
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* |
公民館は、現行のとおり引き継ぐ。ただし、開館時間、休館日は合併時に調整する。 |
* |
各種講座、サマーキャンプ、成人式、市民大学等の事業は、内容や実施方法等調整し引き続き実施する。 |
* |
各種スポーツ大会は、体育協会等と協議し、東近江市において調整する。 |
* |
体育指導委員は、東近江市の制度に統一する。 |
* |
能登川町及び蒲生町の文化祭は、現行のとおり引き継ぎ、内容は東近江市の方針に基づき調整する。 |
* |
蒲生野を描く洋画コンクールは、合併時までに調整する。 |
・ |
文化財については、現行のとおり引き継ぎ、その保存と活用に努める。 |
・ |
図書館(室)については、現行のとおり引き継ぎ、館の連携によって相互利用が図れるよう東近江市において調整する。 |
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8 その他協議が必要な事項 |
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16 |
東近江市・能登川町・蒲生町合併建設計画 |
第2回検討協議会
(平成16年12月22日) |
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