八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会新市まちづくり計画策定委員会規程 |
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(趣旨) |
第 |
1条 この規程は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会(以下「協議会」という。)規約第15条第2項の規定に基づき、新市まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事項) |
第 |
2条 委員会は、協議会から付託された新市まちづくり計画策定のための調査及び審議をするものとする。
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(組織) |
第 |
3条 委員会は、委員30名以内をもって組織する。 |
2 |
委員は、次号に掲げる者のうちから協議会の会長が委嘱する。
(1)協議会委員(以下「1号委員」という。) 10名以内
(2)識見を有する者(以下「2号委員」という。) 2名以内
(3)公募による合併関係市町の住民(以下「3号委員」という) 18名以内 |
3 |
1号委員は協議会の会長が協議会の会議に諮り委員の中から指名し、2号委員及び3号委員は、協議会の会長及び副会長が協議の上、これを定める。 |
4 |
委員の任期は、委員会の目的が達成されたと認められる日までとする。
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(役員) |
第 |
4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 |
2 |
委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
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(職務) |
第 |
5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
3 |
委員は、委員会に出席し、新市全域にわたる広い視野に立ち、新市のまちづくりに関して発展的かつ積極的に意見や提案、要望等を述べる。
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(会議) |
第 |
6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 |
2 |
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。 |
3 |
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
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(関係者の出席) |
第 |
7条 委員長は、必要に応じて関係者等委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
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(報告) |
第 |
8条 委員長は、委員会における審議の経過及び結果について、協議会の会議に報告するものとする。
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(庶務) |
第 |
9条 委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
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(委任) |
第 |
10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
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付 則 |
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この規程は、平成15年7月31日から施行する。
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新市まちづくり計画策定委員会規程の経過
上記規程は、第1回八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東会東町合併協議会(7/31開催)にて確認をいただいたものです。
それ以前については、第1回八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東合併検討協議会(任意協議会 5/15開催)において確認いただいた規程により、同委員会を運営いたしております。 |