建設リサイクル法
◇建設リサイクル法の趣旨
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事や、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対して分別解体等および再資源化等を行うこと、届出書を提出することを義務付けています。
概要については国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/recycle_kihon/index.htm)をご覧ください。
建設リサイクル法の届出
◇届出の対象となる建設工事
◇添付書類
届出書・別表に添付する書類
・ 解体工事
付近見取図、工程の概要を示す書面、現状を示す明瞭な写真、委任状(代理者の場合)
・ 新築・増築工事・建築物以外の工作物
付近見取図、工程の概要を示す書面、建築物の設計図(配置図、平面図、立面図)、委任状(代理者の場合)
・ 修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
付近見取図、工程の概要を示す書面、現状を示す明瞭な写真、建築物の設計図(配置図、平面図、立面図)、委任状(代理者の場合)
◇届出書等の様式
◇注意事項
・リサイクル法届出書は、工事着手の7日前までに建築指導課に提出してください。
・内装材に木材がある場合は、木材と一体になった石膏ボード等の建築資材を取り外してから木材を取り外してください。
・建設リサイクル法に基づく届出書の様式等が平成31年1月1日から変わりましたので、届出は新様式で行ってください。
お問い合わせ
東近江市
・都市整備部・建築指導課 (本館2階)
電話:
0748-24-5656 IP電話:050-5801-5656FAX:0748-24-1249
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