東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱の新たな制定について

  本市において太陽光発電設備の導入が進む中で、適正な事業実施を図るために、東近江市開発行為に関する指導要綱や滋賀県土地利用に関する指導要綱により一定の規模以上の太陽光発電設備事業に関して適正な指導を行っています。しかし、太陽光発電事業の中には、防災、環境、景観上などの観点から周辺住民などとの関係が悪化するなどの問題が懸念されています。
 そこで、地上設置型などの太陽光発電設備に関し、事業者などが遵守および留意すべき事項を定め、周辺地域の住民の意思が適切に反映された太陽光発電の適正な設置を促すことにより、事業区域およびその周辺地域における災害防止並びに良好な自然環境および生活環境の確保を図るため、太陽光発電設備に限定した指導要綱を制定します。
 本要綱では、設置に当たっての事業者等の遵守事項、事業者の責務事項を規定し、太陽光発電設備の届出により、遵守事項および責務事項の手続や措置が行われているか確認します。必要と認められる場合は、庁内関係課と連携した指導または助言を行い、問題のある不適切な事業の場合は、国(認定機関)などへ情報提供を行うことを定めています。
対象となる設備は、最大出力が10キロワット以上のもの。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものは除きます。
 施行日は、平成30年6月1日です。6月1日以降、工事に着手する設置事業が該当します。


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東近江市役所 都市整備部 都市計画課 開発調整係
電話: 0748-24-5657 IP電話:050-5801-5657
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