アカミミガメとアメリカザリガニが6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されます。

 アカミミガメとアメリカザリガニが6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが法律で禁止されます。一般の方がペットとして飼育することはできますが、野外に逃がしたり放したりすると罰則や罰金の対象となります。   

 6月1日以降に飼育する場合は、最後まで責任を持って飼育しましょう。詳しくは、環境省ホームページを確認してください。

※条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。



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