医療費控除について

 医療費控除は、自己又は自己を生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

 なお、平成29年1月1日から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が開始されており、従来からの医療費控除(本ページで説明します。)とセルフメディケーション税制は選択適用となるため、併用はできません。

 確定申告の際、「医療費控除の明細書」を作成し、添付していただくことで適用を受けられます。




 制度の詳細や、対象となる医療費については、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除について)(別ウインドウで開く)

国税庁:医療費控除の対象となる医療費(別ウインドウで開く)

※出産費用、入院費用、歯の治療費については、上記国税庁のホームページに個別のページへのリンクが掲載されています。


控除の計算方法

(実際に支払った医療費−1)−2

1【保険等で補てんされた金額】

 支払った医療費について、保険金等の支給があった場合は、その金額を差し引きます。ただし、保険金等の支給対象となった医療費を上限として差し引きます。

2【10万円】又は【総所得金額等の5パーセント】

 申告者の総所得金額等が200万円以上の場合…10万円

 申告者の総所得金額等が200万円未満の場合…総所得金額等の5パーセント


医療費控除の明細書

 医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。領収書等をもとに事前に作成し、申告会場にご持参ください。

 医療保険者が発行する医療費のお知らせ等を添付される場合は、明細の記入を省略できますが、「医療費控除の明細書」自体は省略えきないため、ご注意ください。

 なお、領収書を添付していただく必要はありませんが、5年間は税務署の求めがあれば提示する必要があるため、ご自宅で保管してください。

 医療費控除の明細書は、下記からダウンロードしてご利用ください。




お問い合わせ
東近江市 ・税務部・市民税課 (新館1階)
電話:0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604
FAX:0748-24-5577

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