○東近江市高屋集会所条例
平成17年2月11日
条例第111号
(設置)
第1条 市民相互の交流を促進するとともに、教育振興並びに地域福祉及び文化の向上を図るため、高屋集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市立高屋集会所
(2) 位置 東近江市御園町150番地6
(事業)
第3条 集会所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 連絡調整及び相談事業に関すること。
(2) 各種学級、講座等の開設に関すること。
(3) 調査及び研究に関すること。
(4) 自主的活動の育成に関すること。
(5) 教育及び文化の向上並びに地域交流に関すること。
(6) 啓発及び広報活動に関すること。
(7) その他東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(職員)
第4条 集会所に必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 教育委員会は、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 集会所の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 申請に係る施設が集会所の事業を行うために必要があると認められるとき。
(7) その他集会所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1)
第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 集会所の利用が、前条各号(同条第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、
第3条に規定する事業に利用するときは、使用料を徴収しない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により集会所の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市高屋集会所の設置に関する条例(平成4年八日市市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。