○東近江市役所の位置を定める条例

平成17年2月11日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、東近江市役所を次の位置に定める。

東近江市八日市緑町10番5号

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市役所の位置を定める条例

平成17年2月11日 条例第1号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年2月11日 条例第1号