○東近江市議会定例会の回数に関する条例

平成17年2月11日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会の回数は年4回とする。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市議会定例会の回数に関する条例

平成17年2月11日 条例第5号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月11日 条例第5号