○東近江市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年2月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年東近江市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、議長に対し交付決定通知書の写しを送付するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し、会派に係るものは様式第6号、議員に係るものは様式第7号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項に規定する収支報告書は、会派に係るものは様式第8号、議員に係るものは様式第9号とし、政務活動費収支決算書(様式第10号)及び事業実績報告書(様式第11号)を添付しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成25年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東近江市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年2月11日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)